独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備
- 第1条 [道路運送車両法施行令の一部改正]
- 第2条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
- 第3条 [地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正]
- 第4条 [商標法施行令の一部改正]
- 第5条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正]
- 第6条 [官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第7条 [著作権法施行令の一部改正]
- 第8条 [高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正]
- 第9条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
- 第10条 [文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正]
- 第11条 [電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第12条 [職員の引継ぎに係る政令で定める部局]
- 第13条 [独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務]
- 第14条 [権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産]
- 第15条 [出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等]
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