- 独立行政法人日本学術振興会に関する省令
- 第1条 [通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産]
- 第1条の2 [業務方法書に記載すべき事項]
- 第2条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
- 第3条 [中期計画記載事項]
- 第4条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
- 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
- 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項]
- 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]
- 第8条 [会計の原則]
- 第9条 [会計処理]
- 第9条の2 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
- 第9条の3 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
- 第10条 [財務諸表]
- 第11条 [財務諸表の閲覧期間]
- 第12条 [短期借入金の認可の申請]
- 第13条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産]
- 第14条 [通則法第四十八条第一項に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
- 第15条 [共通事項の経理]
- 第16条 [積立金の処分に係る申請書の添付書類]
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