独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令
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- 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令
- 第1条 [法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用]
- 第2条 [法附則第九条第一項の政令で定める事業]
- 第3条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用]
- 第4条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用]
- 第5条 [法附則第九条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例]
- 第6条 [法附則第十一条第一項の政令で定める業務]
- 第7条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え]
- 第8条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用]
- 第9条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用]
- 第10条 [法附則第十一条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例]
- 第11条 [法附則第十二条第一項に規定する業務についての技術的読替え]
- 第12条 [法附則第十二条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用]
- 第13条
- 第14条 [借換えの対象となる長期借入金又は森林総合研究所債券等]
- 第15条 [長期借入金又は森林総合研究所債券の償還期間]
- 第16条 [長期借入金の借入れの認可]
- 第17条 [森林総合研究所債券の形式]
- 第18条 [森林総合研究所債券の発行の方法]
- 第19条 [森林総合研究所債券申込証]
- 第20条 [森林総合研究所債券の引受け]
- 第21条 [森林総合研究所債券の成立の特則]
- 第22条 [森林総合研究所債券の払込み]
- 第23条 [債券の発行]
- 第24条 [森林総合研究所債券原簿]
- 第25条 [利札が欠けている場合]
- 第26条 [森林総合研究所債券の発行の認可]
- 第27条 [他の法令の準用]
- 第28条
- 別表
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別表
【第六条関係】
岩手県 | 下閉伊郡のうち 岩泉町、田野畑村、普代村 |
福島県 | 郡山市 田村郡のうち 三春町 |