- 独立行政法人農業者年金基金法施行令
- 第1条 [農業者老齢年金の額の算定方法]
- 第2条 [農業を営む者でなくなった者]
- 第3条 [農業を営む者でなくなった場合]
- 第4条 [特例付加年金の額の算定方法]
- 第5条 [支給停止の事由]
- 第6条 [死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限]
- 第7条 [死亡一時金の額の算定方法]
- 第8条 [年金給付等準備金の積立て]
- 第9条 [年金給付等準備金の運用]
- 第10条
- 第11条
- 第12条 [納付することができる保険料の額]
- 第13条 [経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額]
- 第14条 [農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置]
- 第15条 [保険料の額の特例の適用を受ける配偶者]
- 第16条 [経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの]
- 第17条 [経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額]
- 第18条 [経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの]
- 第19条 [保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢]
- 第20条 [短期被用者年金期間についての要件]
- 第21条 [農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲]
- 第22条 [農林漁業団体役員期間についての要件]
- 第23条 [農業法人構成員期間についての要件]
- 第24条 [特定被用者年金期間についての要件]
- 第25条 [国民年金保険料免除期間についての要件]
- 第26条 [保険料の額の特例に係る農業所得]
- 第27条 [保険料の額の特例に係る農業所得額の上限]
- 第28条 [特例保険料納付済期間の月数の上限]
- 第29条 [保険料の前納]
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条 [委員及び医師等に対する報酬]
- 第34条 [委員及び関係人等に対する旅費]
- 第35条 [審査会の書記]
- 第36条 [都道府県が処理する事務]
- 第37条 [他の法令の準用]
- 第38条
- 第39条 [事務の区分]
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