独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
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- 独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
- 第1章 関係政令の整備
- 第1条 [貴金属地金精製及品位証明規則等の廃止]
- 第2条 [国有財産法施行令の一部改正]
- 第3条 [国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正]
- 第4条 [地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正]
- 第5条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
- 第6条 [国家公務員宿舎法施行令の一部改正]
- 第7条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正]
- 第8条 [人事管理官を置く機関を指定する政令の一部改正]
- 第9条 [官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正]
- 第10条 [高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正]
- 第11条 [国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正]
- 第12条 [通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部改正]
- 第13条 [財務省組織令の一部改正]
- 第14条 [独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正]
- 第15条 [財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正]
- 第16条 [国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第17条 [独立行政法人造幣局の成立の時において承継される権利及び義務]
- 第18条 [権利及び義務の承継の際出資とされない財産]
- 第19条 [承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等]
- 第20条 [国庫納付金の納付方法]
- 第21条 [国庫納付金の帰属する会計]
- 第22条 [医療法等の適用に関する経過措置]
- 第23条 [道路法等の適用に関する経過措置]
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