独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
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- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
- 第1章 関係省令の整備
- 第1条 [独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の廃止]
- 第2条 [独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正]
- 第3条 [独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部改正]
- 第4条 [勤労者財産形成促進法施行規則の一部改正]
- 第5条 [社会保険労務士法施行規則の一部改正]
- 第6条 [職業能力開発促進法施行規則の一部改正]
- 第7条 [高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正]
- 第8条 [雇用保険法施行規則の一部改正]
- 第9条 [建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正]
- 第10条 [障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正]
- 第2章 経過措置
- 第11条 [廃止法附則第二条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの]
- 第12条 [独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う積立金の処分に関する経過措置]
- 第13条 [廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの等]
- 第14条 [独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件の内容となるべき事項]
- 第15条 [高齢・障害・求職者雇用支援機構等の労働条件及び採用の基準の提示の方法]
- 第16条 [独立行政法人雇用・能力開発機構の職員の意思の確認の方法]
- 第17条 [名簿の記載事項等]
- 第18条 [職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡により生じた収入の額の国庫納付等の手続]
- 第19条
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