廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項並びに第十四条の四第十四項 |
浄化槽法 | 第四十条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 | 第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。) |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 | 第四条第二号及び第三号 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程 | 第十九条 |
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 | 第二十八条 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 | 第三十九条 |