登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令

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登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令

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  • 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令
    • 第1条 [法第三十三条の二第一項第十三号に規定する法務省令で定める業務]
    • 第2条 [法第三十三条の二第二項第二号に規定する法務省令で定める措置]
    • 第3条 [業務の実施状況の報告]
    • 第4条 [閲覧の方法についての特則]
    • 第5条 [特定業務の一部の再委託]
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