登録検査等事業者等規則

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別表
【第一号 第2条第1項、第3条第2項及び第9条第1項関係 】
 (略)
別表
【第二号 第2条第5項、第3条第2項及び第7条第2項関係 】
 (略)
別表
【第三号 第2条第5項、第3条第2項、第7条第1項及び第13条第1項関係  】
 (略)
別表
【第四号 第4条及び第10条関係 】
 (略)
別表
【第五号 登録検査等事業者 点検の事業のみを行う者を除く。 が行う検査の実施項目 第十六条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
 一 選任されている無線従事者の資格及び員数
 二 選任されている無線従事者の従事事実
 三 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
 四 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
 五 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
第二 法第六十条の時計及び備付書類
 一 時計の備付け
 二 無線局免許状の備付け及び掲示
 三 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
 四 その他の書類の備付け第三 無線設備
 一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区分検査の項目
無線局事項書イ 免許人の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局及び船舶地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶関係事項(船舶局に限る。)
工事設計書イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)


 二 電気的特性の検査
無線局の種別及び無線設備名検査の項目備考
船舶局基本及び予備設備一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 変調特性
 
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー一 周波数
二 空中線電力
電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備一 周波数
二 空中線電力
三 伝送速度
四 無変調送信時間
五 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用レーダートランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 受信感度
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用位置指示送信装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
 
船舶地球局一 周波数
二 空中線電力
・ 二については、実効輻射電力とする。
その他の無線局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 送信パルス特性
六 隣接チャンネル漏えい電力
七 変調特性
八 受信感度
九 選択度
・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。
・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。

注1 この表による電気的特性の検査の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める検査項目等は、告示で定めるものとする。
 2 この表による検査の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該検査を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
 三 総合試験
 (1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
 (2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表
【第六号 検査結果証明書の様式 第18条関係 】
 (略)
別表
【第七号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目 第十九条第一項関係 】
第一 無線従事者の資格及び員数
点検の種別点検の項目
一 法第十条第二項の点検イ 選任されている無線従事者の資格及び員数
ロ 選任されている無線従事者の従事事実
ハ 主任無線従事者の主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任する場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)
二 法第七十三条第四項の点検イ 選任されている無線従事者の資格及び員数
ロ 選任されている無線従事者の従事事実
ハ 主任無線従事者の監督の事実及び主任講習の受講事実(主任無線従事者を選任している場合に限る。)
ニ 船舶局無線従事者証明書の所有及び当該証明の効力(船舶局で、義務のある場合に限る。)
ホ 遭難通信責任者の配置(船舶局で、義務のある場合に限る。)


第二 法第六十条の時計及び備付書類
点検の種別点検の項目
一 法第十条第二項の点検イ 時計の備付け
ロ 無線業務日誌の備付け
ハ その他の書類の備付け
二 法第七十三条第四項の点検イ 時計の備付け
ロ 無線局免許状の備付け及び掲示
ハ 無線業務日誌の備付け及び保存並びに記載内容
ニ その他の書類の備付け


第三 無線設備
 一 無線局事項及び工事設計書に記載された内容と実装との照合
照合書類の区別点検の種別点検の項目
無線局事項書一 法第十条第二項の点検イ 予備免許を受けた者の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。)
二 法第十八条第二項の点検無線設備の設置場所(常置場所)(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第四項の点検イ 免許人の氏名又は名称及び住所
ロ 無線設備の設置場所(常置場所)
ハ 無線設備の設置箇所(船舶局、船舶地球局、航空機局及び航空機地球局で、条件がある場合に限る。)
ニ 法第三十五条の措置(船舶局及び船舶地球局で、措置の義務がある場合に限る。)
ホ 船舶又は航空機関係事項(船舶局及び航空機局に限る。)
工事設計書一 法第十条第二項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)
二 法第十八条第二項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数(変更した場合に限る。)
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等(変更した場合に限る。)
ハ 空中線系(変更した場合に限る。)
三 法第七十三条第四項の点検イ 送信(受信)可能な電波の型式及び周波数
ロ 送受信設備、特殊な設備及び附属装置について、型式又は名称、製造番号及び型式検定番号等
ハ 空中線系
ニ 電源設備
ホ 計器、予備品、制御器の照明、非常灯及び連絡設備(船舶局で、義務がある場合に限る。)


 二 電気的特性の点検
無線局の種別及び無線設備名点検の項目備考
航空機局HF、VHF及びUHF通信装置一 周波数
二 スプリアス発射又は不要発射の強度
三 空中線電力
四 変調特性
五 受信感度
六 選択度
五及び六については、UHF通信装置を除く。
ATCトランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
 
機上DME及び機上タカン一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
五 距離及び方位誤差
 
ACAS—I及びII一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
四 受信感度
 
航空機用気象レーダー一 周波数
二 空中線電力
三 送信パルス特性
 
航空機用ドップラ・レーダー一 周波数
二 空中線電力
 
低高度用電波高度計一 周波数
二 空中線電力
三 高度誤差
四 進入限界高度表示誤差
 
航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機一 周波数
二 空中線電力
三 スイープレート
四 伝送速度
五 無変調送信時間
六 個体識別コード
・ 電源の有効期限の確認を含む。
・ 四、五及び六については、四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。
船舶局基本及び予備設備一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 変調特性
 
船上通信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話及びレーダー一 周波数
二 空中線電力
電池を備えるものは、その有効期限の確認を含む。
衛星非常用位置指示無線標識及び設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備一 周波数
二 空中線電力
三 伝送速度
四 無変調送信時間
五 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用レーダートランスポンダ一 周波数
二 空中線電力
三 受信感度
電池の有効期限の確認を含む。
捜索救助用位置指示送信装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
電池の有効期限の確認を含む。
船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 空中線電力
四 識別信号
 
船舶地球局及び航空機地球局一 周波数
二 空中線電力
・ ニについては、実効輻射電力とする。
地上基幹放送局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 総合周波数特性
・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。
・ 五については、演奏所を有する(演奏所と直結するものを含む。)地上基幹放送局(テレビジョン放送及びマルチメディア放送を行う地上基幹放送局を除く。)に限る。
地上一般放送局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 隣接チャンネル漏えい電力
・ 四については、実効輻射電力又は空中線効果の確認を行うための電界強度測定を含む。
アマチュア局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
 
その他の無線局一 周波数
二 占有周波数帯幅
三 スプリアス発射又は不要発射の強度
四 空中線電力
五 送信パルス特性
六 隣接チャンネル漏えい電力
七 変調特性
八 受信感度
九 選択度
・ 五については、設備規則第四十五条の十二の六第四号に掲げる無線設備の無線局に限る。
・ 七、八及び九については、海岸局(八及び九を除く。)、航空局、無線航行陸上局及び無線標識局に限る。


1 この表による電気的特性の点検の項目以外に、総務大臣が特に必要と認める点検項目等は、告示で定めるものとする。
2 この表において「ATCトランスポンダ」は、航空交通管制用自動応答装置、「機上DME」は、機上距離測定装置、「機上タカン」は、機上距離/方位測定装置及び「ACAS—I及びII」は、航空機衝突防止情報表示装置とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この表による点検の項目のうち、無線設備の機器の構造その他の事情により当該点検を実施することが困難又は不合理であると総合通信局長が認めるものについては、この限りでない。
三 総合試験
(1) 無線局の目的の遂行可能性を確認することを原則とする。
(2) 具体的な確認の方法は、告示で定めるところによるものとする。
別表
【第八号 点検結果通知書の様式 第21条関係  】
 (略)