短期大学設置基準

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別表第一
【第二十二条関係】
イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学科の属する分野の区分一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数一学科の入学定員同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数
文学関係一〇〇人まで一〇一人〜二〇〇人   
教育学・保育学関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
法学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
経済学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
社会学・社会福祉学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人一五一人〜二〇〇人
理学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
工学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
農学関係一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
家政関係一〇〇人まで一〇一人〜二〇〇人   
美術関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
音楽関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
体育関係五〇人まで五一人〜一〇〇人一〇一人〜一五〇人
保健衛生学関係(看護学関係)一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一〇〇人まで一〇一人〜一五〇人   

備考
 一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
 二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
 三 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
 四 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
 五 第十八条第二項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
 六 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
 七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 八 看護に関する学科において第十八条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあつては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあつては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
 九 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員五〇人まで一五〇人まで二五〇人まで四〇〇人まで六〇〇人まで
教員数


備考 入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。
別表第二
【第三十一条関係】
イ 基準校舎面積
収容定員一〇〇人までの場合の面積(平方メートル)一五〇人までの場合の面積(平方メートル)二〇〇人までの場合の面積(平方メートル)二五〇人までの場合の面積(平方メートル)三〇〇人までの場合の面積(平方メートル)三五〇人までの場合の面積(平方メートル)四〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四五〇人までの場合の面積(平方メートル)五〇〇人までの場合の面積(平方メートル)五五〇人までの場合の面積(平方メートル)六〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
教育学・保育学関係二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
法学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
経済学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
社会学・社会福祉学関係一、六〇〇一、七〇〇一、九〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、〇五〇三、二五〇三、四五〇三、六五〇
理学関係二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
工学関係二、一〇〇二、二五〇二、五〇〇二、九〇〇三、三五〇三、八〇〇四、二五〇四、七五〇五、二〇〇五、六五〇六、一〇〇
農学関係二、〇〇〇二、一五〇二、四〇〇二、七五〇三、二〇〇三、六五〇四、一五〇四、六〇〇五、〇五〇五、五〇〇六、〇〇〇
家政関係二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
体育関係一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、二五〇二、五〇〇二、七五〇三、〇〇〇三、二五〇三、五〇〇三、七五〇四、〇〇〇
美術関係一、九〇〇二、〇五〇二、二五〇二、六〇〇三、〇〇〇三、三五〇三、七五〇四、一五〇四、五五〇四、九五〇五、三五〇
音楽関係一、七〇〇一、八五〇二、〇五〇二、三五〇二、七〇〇三、一〇〇三、四五〇三、八〇〇四、二〇〇四、五五〇四、九五〇
保健衛生学関係(看護学関係)二、〇〇〇二、一〇〇二、三五〇二、六〇〇二、八五〇三、一〇〇三、三五〇三、六〇〇三、八五〇四、一〇〇四、三五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、八五〇一、九五〇二、二〇〇二、四五〇二、八〇〇三、一〇〇三、四〇〇三、七五〇四、〇五〇四、三五〇四、六五〇

備考
 一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
 二 同一分野に属する学科の収容定員が六〇〇人を超える場合には、五〇人を増すごとに、この表に定める六〇〇人までの場合の面積から五五〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
 三 同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。
 四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
 五 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める(ロの表において同じ。)。
 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。ロ 加算校舎面積
収容定員一〇〇人までの面積(平方メートル)二〇〇人までの面積(平方メートル)三〇〇人までの面積(平方メートル)四〇〇人までの面積(平方メートル)五〇〇人までの面積(平方メートル)六〇〇人までの面積(平方メートル)
学科の種類
文学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
教育学・保育学関係一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
法学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
経済学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
社会学・社会福祉学関係一、〇〇〇一、三〇〇一、八〇〇二、三〇〇二、七〇〇三、〇五〇
理学関係一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
工学関係一、五〇〇一、九〇〇二、八五〇三、七五〇四、七〇〇五、六〇〇
農学関係一、五〇〇一、八五〇二、八〇〇三、七〇〇四、六五〇五、五五〇
家政関係一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
体育関係一、四〇〇一、七〇〇二、二〇〇二、七〇〇三、二〇〇三、八五〇
美術関係一、三〇〇一、六五〇三、三〇〇三、三〇〇四、〇五〇四、八〇〇
音楽関係一、二五〇一、五五〇三、一五〇三、一五〇三、八〇〇四、五五〇
保健衛生学関係(看護学関係)一、二五〇一、五五〇二、〇五〇二、五五〇三、〇五〇三、五五〇
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)一、二五〇一、六〇〇二、二五〇二、八五〇三、五〇〇四、一〇〇

備考 収容定員が六〇〇人を超える場合は、一〇〇人を増すごとに、六〇〇人までの場合の面積から五〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。