イ 学科の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学科の属する分野の区分 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 | 一学科の入学定員 | 同一分野に属する学科が一学科の場合の教員数 | 同一分野に属する学科を二以上置く場合の一学科の教員数 |
文学関係 | 一〇〇人まで | 五 | 四 | 一〇一人〜二〇〇人 | 七 | 六 | | | |
教育学・保育学関係 | 五〇人まで | 六 | 四 | 五一人〜一〇〇人 | 八 | 六 | 一〇一人〜一五〇人 | 十 | 八 |
法学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
経済学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
社会学・社会福祉学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 七 | 四 | 一五一人〜二〇〇人 | 九 | 六 |
理学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | | | |
工学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | | | |
農学関係 | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | | | |
家政関係 | 一〇〇人まで | 五 | 四 | 一〇一人〜二〇〇人 | 七 | 六 | | | |
美術関係 | 五〇人まで | 五 | 三 | 五一人〜一〇〇人 | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 八 | 五 |
音楽関係 | 五〇人まで | 五 | 五 | 五一人〜一〇〇人 | 七 | 七 | 一〇一人〜一五〇人 | 八 | 八 |
体育関係 | 五〇人まで | 六 | 四 | 五一人〜一〇〇人 | 八 | 六 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 七 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 一〇〇人まで | 七 | — | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | — | | | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 一〇〇人まで | 七 | 四 | 一〇一人〜一五〇人 | 九 | 六 | | | |
備考
一 この表に定める教員数の三割以上は教授とする(ロの表において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第二十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
三 この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
四 入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会学・社会福祉学関係及び家政関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については一〇〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については一五〇人につき一人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体育関係及び保健衛生学関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合については五〇人につき一人を、同一分野に属する学科を二以上置く場合については八〇人につき一人を増加するものとし、音楽関係にあつては、同一分野に属する学科が一学科の場合及び同一分野に属する学科を二以上置く場合については五〇人につき一人を、それぞれ増加するものとする。
五 第十八条第二項の短期大学の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同じ。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
六 教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科等の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(ロの表において同じ。)。
七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
八 看護に関する学科において第十八条第一項に定める学科と同条第二項に定める学科とを併せ置く場合は、同条第一項に定める学科にあつては、入学定員が一〇〇人までの場合は二人を、一〇〇人を超える場合は三人を、同条第二項に定める学科にあつては、第四号により算定した教員数から三人を減ずることができる。
九 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数
入学定員 | 五〇人まで | 一五〇人まで | 二五〇人まで | 四〇〇人まで | 六〇〇人まで |
教員数 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
備考 入学定員が六〇〇人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員二〇〇人につき教員一人を加えるものとする。