短期大学通信教育設置基準

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短期大学通信教育設置基準

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  • 短期大学通信教育設置基準
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [通信教育を行い得る専攻分野]
    • 第3条 [授業の方法等]
    • 第4条
    • 第5条 [単位の計算方法]
    • 第6条 [卒業の要件]
    • 第7条 [短期大学又は大学以外の教育施設等における学修]
    • 第8条
    • 第9条 [専任教員数]
    • 第10条 [校舎等の施設]
    • 第11条 [通信教育学科の校地]
    • 第12条 [添削等のための組織等]
    • 第13条 [その他の基準]
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別表第一
【第九条関係】
学科の属する分野の区分一学科の入学定員二、〇〇〇人までの場合の専任教員数一学科の入学定員三、〇〇〇人までの場合の専任教員数一学科の入学定員四、〇〇〇人までの場合の専任教員数
文学関係一〇一二
教育学・保育学関係一〇一二
法学関係一〇一一一三
経済学関係一〇一一一三
社会学・社会福祉学関係一〇一一一三
理学関係一〇一一一三
工学関係一〇一一一三
家政関係一〇一二
美術関係一〇一二
音楽関係一〇一二

備考
 一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
 二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
 三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、一、〇〇〇人につき教員二人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 四 修業年限三年の短期大学(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
 五 学科又は専攻課程を二以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
 六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
別表第二
【第十条関係】
同一分野に属する学科の収容定員二、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)六、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)八、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル)
学科の属する分野の区分
文学関係二、〇五〇三、四五〇五、〇五〇六、六〇〇
教育学・保育学関係二、七五〇四、八五〇七、〇五〇九、三〇〇
法学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
経済学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
社会学・社会福祉学関係二、二〇〇三、六〇〇五、一〇〇六、七〇〇
理学関係三、七三〇六、六六〇九、八〇〇一二、九四〇
工学関係三、八九〇六、九五〇一〇、二三〇一三、五一〇
家政関係二、七五〇四、八五〇七、〇五〇九、三〇〇
美術関係三、五〇〇六、二五〇九、二〇〇一二、一五〇
音楽関係二、三五〇四、一四〇六、〇二〇七、九四〇

備考
 一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。
 二 同一分野に属する学科の収容定員が八、〇〇〇人を超える場合には、二、〇〇〇人を増すごとに、この表に定める八、〇〇〇人までの場合の面積から六、〇〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
 三 短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積に相当数の面積を加えたものとする。
 四 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。