学科の属する分野の区分 | 一学科の入学定員二、〇〇〇人までの場合の専任教員数 | 一学科の入学定員三、〇〇〇人までの場合の専任教員数 | 一学科の入学定員四、〇〇〇人までの場合の専任教員数 |
文学関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
教育学・保育学関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
法学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
経済学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
社会学・社会福祉学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
理学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
工学関係 | 一〇 | 一一 | 一三 |
家政関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
美術関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
音楽関係 | 八 | 一〇 | 一二 |
備考
一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、一、〇〇〇人につき教員二人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
四 修業年限三年の短期大学(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
五 学科又は専攻課程を二以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。