研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

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  • 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
    • 第1条 [適用範囲]
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    • 第3条 [発電用原子炉の設置の許可の申請]
    • 第4条 [重大事故]
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    • 第29条 [燃料体検査結果の通知]
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    • 第36条 [溶接安全管理審査の実施]
    • 第37条 [溶接安全管理審査の実施時期]
    • 第38条 [溶接安全管理審査の対象となる事項]
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    • 第44条 [施設定期検査の実施時期]
    • 第45条 [施設定期検査を要しない場合]
    • 第46条 [機構が行う施設定期検査等]
    • 第47条 [機構が行う施設定期検査の通知書等]
    • 第48条 [施設定期検査結果の通知]
    • 第49条 [施設定期検査終了証]
    • 第50条 [定期事業者検査を行うべき発電用原子炉施設]
    • 第51条 [定期事業者検査の実施時期]
    • 第52条 [定期事業者検査の実施]
    • 第53条 [定期事業者検査の記録]
    • 第54条 [定期安全管理審査の申請]
    • 第55条 [定期安全管理審査の実施時期]
    • 第56条 [定期安全管理審査の対象となる事項]
    • 第57条 [定期安全管理審査結果の通知]
    • 第58条 [電磁的方法による保存]
    • 第59条 [運転計画]
    • 第60条 [合併及び分割の認可の申請]
    • 第61条 [許可の取消し]
    • 第62条 [記録]
    • 第63条 [電磁的方法による保存]
    • 第64条 [品質保証]
    • 第65条 [品質保証計画]
    • 第66条 [品質保証の実施に係る組織]
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    • 第68条 [保安活動の実施]
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    • 第70条 [保安活動の改善]
    • 第71条 [作業手順書等の遵守]
    • 第72条 [発電用原子炉施設の定期的な評価]
    • 第73条 [管理区域への立入制限等]
    • 第74条 [線量等に関する措置]
    • 第75条 [発電用原子炉施設の巡視及び点検]
    • 第76条 [発電用原子炉施設の保守管理]
    • 第77条 [発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価]
    • 第78条 [火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備]
    • 第79条 [内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備]
    • 第80条 [重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備]
    • 第81条 [大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備]
    • 第82条 [発電用原子炉の運転]
    • 第83条 [工場又は事業所において行われる運搬]
    • 第84条 [貯蔵]
    • 第85条 [工場又は事業所内において行われる廃棄]
    • 第86条 [防護措置]
    • 第87条 [保安規定]
    • 第88条 [保安規定の遵守状況の検査]
    • 第89条 [発電用原子炉の譲受けの許可の申請]
    • 第90条 [発電用原子炉主任技術者の選任等]
    • 第91条 [核物質防護規定]
    • 第92条 [核物質防護規定の遵守状況の検査]
    • 第93条 [核物質防護管理者の選任等]
    • 第94条 [核物質防護管理者の要件]
    • 第95条 [特定機器の種類]
    • 第96条 [型式証明の申請]
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    • 第98条 [型式証明に係る変更の届出]
    • 第99条 [特定機器型式証明通知書等の交付]
    • 第100条 [型式証明番号等の告示]
    • 第101条 [型式指定の申請の範囲]
    • 第102条 [型式指定の申請]
    • 第103条 [型式指定の変更の承認]
    • 第104条 [型式指定に係る変更の届出等]
    • 第105条 [型式指定通知書等の交付]
    • 第106条 [品質保証の実施の記録の保存]
    • 第107条 [指定番号等の告示]
    • 第108条 [発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請]
    • 第109条 [発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準]
    • 第110条 [廃止措置として行うべき事項]
    • 第111条 [廃止措置計画の認可の申請]
    • 第112条 [廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第113条 [廃止措置計画に係る軽微な変更]
    • 第114条 [廃止措置計画の認可の基準]
    • 第115条 [廃止措置の終了の確認の申請]
    • 第116条 [廃止措置の終了確認の基準]
    • 第117条 [旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請]
    • 第118条 [旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限]
    • 第119条 [旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請]
    • 第120条 [旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更]
    • 第121条 [旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設についての施設定期検査を要する場合]
    • 第122条 [指定の申請]
    • 第123条 [申請書及び添付書類]
    • 第124条 [指定の基準]
    • 第125条 [措置の要求]
    • 第126条 [指定の取消し]
    • 第127条 [指定等の公示]
    • 第128条 [報告徴求]
    • 第129条 [事故故障等の報告]
    • 第130条 [危険時の措置]
    • 第131条 [報告の徴収]
    • 第132条 [届出書類の提出部数]
    • 第133条 [身分を示す証明書]
    • 第134条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第135条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第136条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第137条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
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別表第一
【第八条、第十一条関係】
工事の種類認可を要するもの事前届出を要するもの
一 設置の工事発電用原子炉の設置 
二 変更の工事  
  発電用原子炉の基数の増加発電用原子炉の基数の増加の工事 
  発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事であって、次の発電用原子炉施設に係るもの  
  1 原子炉本体1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 炉型式、定格熱出力、過剰反応度又は反応度係数の変更を伴うもの
 (2) 炉心に係るもの
 (3) 反射材
 (4) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)
 (5) 原子炉容器支持構造物に係るもの
 (6) 原子炉容器付属構造物に係るもの
 (7) 原子炉容器内部構造物に係るもの
 (8) 原子炉本体の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの取替え
 (2) 炉心(炉心支持構造物に限る。)、反射材、原子炉容器本体(監視試験片を除く。)、原子炉容器支持構造物、原子炉容器付属構造物又は原子炉容器内部構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設1 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)に係るもの
 (2) 新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)に係るもの
 (3) 使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(水中ラック及び使用済燃料の密封性を監視する設備を除く。))(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)に係るもの
 (4) 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係るもの
 (5) 炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るもの
 (6) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、燃料取扱設備(ポンプ、ブロワ及び主要弁を除く。)、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)(ポンプを除く。)、使用済燃料貯蔵設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備、炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備又はライニング設備に限る。)に係るもの
2 修理であって、燃料取扱設備(使用済燃料を取扱うものに限る。)、新燃料貯蔵設備(新燃料貯蔵ラックに限る。)、使用済燃料貯蔵設備(使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)、使用済燃料運搬用容器ピット、使用済燃料貯蔵ラック又は使用済燃料貯蔵用容器に限る。)又は炉外燃料貯蔵設備(炉外燃料貯蔵槽、炉外燃料貯蔵槽冷却設備又は炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備(一次系に係るものに限る。)に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  3 原子炉冷却系統施設1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 一次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
 (2) 原子炉容器本体の入口又は出口の一次冷却材の圧力、温度又は流量の変更を伴うもの
 (3) 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (4) 一次冷却材の循環設備に係るもの
 (5) 二次冷却材の種類又は酸素濃度の変更を伴うもの
 (6) 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (7) 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度又は流量の変更を伴うもの
 (8) 二次冷却材の循環設備に係るもの
 (9) 補助冷却設備に係るもの
 (10) 一次ナトリウム補助設備に係るもの
 (11) 二次ナトリウム補助設備に係るもの
 (12) 一次アルゴンガス系設備に係るもの
 (13) メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)に係るもの
 (14) ライニング設備
 (15) 原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (16) 機器冷却系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (17) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
2 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 余熱除去系設備に係るもの
 (2) 原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)
 (3) 海水系設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (4) 原子炉冷却系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(蒸気タービンに係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、二次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備又は原子炉補機冷却設備(ポンプ及び主要弁を除く。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設(蒸気タービンに係るものを除く。)に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 一次冷却材の循環設備、一次ナトリウム補助設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガス等バウンダリに係るものに限る。)、一次アルゴンガス系設備(原子炉冷却材バウンダリ又は原子炉カバーガスバウンダリに係るものに限る。)又はメンテナンス冷却系設備(原子炉冷却材バウンダリに係るものに限る。)に係るものの取替え
 (2) 一次冷却材の循環設備、二次冷却材の循環設備、補助冷却設備、一次ナトリウム補助設備、二次ナトリウム補助設備、一次アルゴンガス系設備、メンテナンス冷却系設備(一次冷却系に係るものに限る。)、ライニング設備、原子炉補機冷却設備(非常用のものに限る。)又は機器冷却系設備(非常用のものに限る。)の性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、原子炉補機冷却系設備又は海水系設備に係るもの
4 重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るものの修理であって、余熱除去系設備、原子炉補機冷却系設備(非常用のものに限る。)又は海水系設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
5 蒸気タービンの設置
6 蒸気タービンの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 主蒸気止め弁の入口の圧力又は温度の変更を伴うもの
 (2) 回転速度の変更又は五パーセント以上の定格出力の変更を伴うもの
 (3) 車室、円板又は車軸の強度の変更を伴うもの
 (4) 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
7 蒸気タービンの取替え
8 蒸気タービンの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 車室、円板又は車軸の強度に影響を及ぼすもの(溶接補修を除く。)
  4 計測制御系統施設1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式の変更を伴うもの
 (2) 中央制御室機能の変更を伴うもの
 (3) 中央制御室外原子炉停止機能の変更を伴うもの
 (4) 緊急時制御室機能の変更を伴うもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式(非常用のものに限る。)又は制御方法(非常用のものに限る。)の変更を伴うもの
 (2) 制御材に係るもの
 (3) 制御棒駆動装置
 (4) 計測装置(非常用のものに限る。)に係るもの
 (5) ナトリウム漏えい検出装置(非常用のものに限る。)
 (6) 破損燃料検出装置
 (7) 原子炉非常停止信号の変更を伴うもの
 (8) 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備の作動信号の変更を伴うもの
4 計測制御系統施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 発電用原子炉施設に係るものの改造(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)(中欄に掲げるものを除く。)であって、制御用空気設備に係るもの
2 発電用原子炉施設に係るものの修理であって、制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
 (1) 制御方式又は制御方法の変更を伴うもの
 (2) 計測装置に係るもの
 (3) ナトリウム漏えい検出装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、次に掲げるもの
 (1) 制御棒駆動装置(原子炉カバーガスバウンダリに係る案内管に限る。)の取替え
 (2) 制御材、制御棒駆動装置又は制御用空気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  5 放射性廃棄物の廃棄施設改造であって、次に掲げるもの
 (1) 気体、液体又は固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)若しくは排気筒に係るもの
 (2) 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、気体、液体若しくは固体廃棄物貯蔵設備(ポンプを除く。)、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(ポンプ、圧縮機、送風機、排風機及びブロワを除く。)、堰その他の設備又は原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備若しくは廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置若しくは自動警報装置に係るもの
2 修理であって、気体、液体若しくは固体廃棄物処理設備(気体廃棄物処理に係る容器又は原子炉格納容器バウンダリに係るものに限る。)又は排気筒に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  6 放射線管理施設1 改造であって、次に掲げるもの
 (1) プロセスモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (2) エリアモニタリング設備(非常用のものに限る。)に係るもの
 (3) 換気設備(非常用のものに限る。)に係るもの
2 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽又は外部遮蔽又は中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るもの
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、プロセスモニタリング設備、エリアモニタリング設備、固定式周辺モニタリング設備又は移動式周辺モニタリング設備に係るもの
2 修理であって、換気設備(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
3 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、生体遮蔽装置に係るもの
4 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、生体遮蔽装置(中央制御室遮蔽、外部遮蔽又は中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  7 原子炉格納施設ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの改造であって、次に掲げるもの
 (1) 原子炉格納容器に係るもの
 (2) 二次格納施設に係るもの
 (3) 圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置
 (4) ライニング設備
 (5) 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものの修理であって、原子炉格納容器、二次格納施設、圧力低減設備その他の安全設備に係る真空逃がし装置又はライニング設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  8 その他発電用原子炉の附属施設  (1) 非常用電源設備改造であって、次に掲げるもの
 (1) 常用電源設備との切換方法の変更を伴うもの
 (2) ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ及びガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)に係るもの
 (3) 内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめ又は圧縮機に限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)に係るもの
 (4) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置に係るもの
 (5) 燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)に係るもの
 (6) 発電機(発電機又は励磁装置に限る。)に係るもの
 (7) 冷却設備に係るもの
 (8) その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るもの
 (9) 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 改造(中欄に掲げるものを除く。)であって、ガスタービン、内燃機関又は燃料設備に係るもの
2 修理であって、ガスタービン(ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機(空気だめ若しくはガスだめの安全弁又は冷却塔若しくは冷却池に限る。)を除く。)、内燃機関(機関若しくは過給機、調速装置若しくは非常調速装置、内燃機関に附属する冷却水設備、内燃機関に附属する空気圧縮設備(空気だめに限る。)又は燃料デイタンク若しくはサービスタンクに限る。)、ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置、燃料設備(貯蔵槽又は容器に限る。)、発電機(発電装置又は励磁装置に限る。)、冷却設備又はその他の電源装置(非常用のものに限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (2) 常用電源設備1 発電機の設置
2 発電機の改造であって、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 周波数の変更を伴うもの
3 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置
4 電圧三十万ボルト以上かつ容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造のうち、次に掲げるもの
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
5 送電線引出口の遮断器(需要設備(電気事業法施行令第九条の表第六号に規定する需要設備をいう。以下同じ。)と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
6 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧三十万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
7 遮断器であって、周波数低下による事故の拡大を防止するために設置するもののうち電気事業(電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業をいう。)の用に供する電圧三十万ボルト以上のものの設置
8 改造であって、常用電源設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
1 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の設置(中欄に掲げるものを除く。)
2 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の改造であって、次に掲げるもの(中欄に掲げるものを除く。)
 (1) 二十パーセント以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
 (2) 電圧調整装置を付加するもの
 (3) 電圧十七万ボルト以上であって、容量十万キロボルトアンペア以上の変圧器の取替え
4 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの設置(中欄に掲げるもの及びガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
5 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧十七万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。)
6 他の者が設置する電気工作物(電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気工作物をいう。)(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧十七万ボルト以上のものの取替え
  (3) 補助ボイラー 1 設置
2 改造であって、次に掲げるもの
 (1) 最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (2) 再熱器の最高使用圧力又は最高使用温度の変更を伴うもの
 (3) 安全弁の能力の変更を伴うもの
 (4) 燃料の種類(原油又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の別)の変更を伴うもの
 (5) 補助ボイラーに係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
3 取替え
4 修理であって、安全弁の取替えを伴うもの
5 燃料運搬設備又は燃料貯蔵設備の設置
  (4) 火災防護設備改造であって、次に掲げるもの
 (1) 火災区域構造物又は火災区画構造物に係るもの
 (2) 消火設備に係るもの
 (3) 火災防護設備の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、火災区域構造物若しくは火災区画構造物又は消火設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (5) 浸水防護施設改造であって、次に掲げるもの
 (1) 外郭浸水防護設備に係るもの
 (2) 内郭浸水防護設備(防水区画構造物及び区画排水設備に限る。)に係るもの
 (3) 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、外郭浸水防護設備又は内郭浸水防護設備(防水区画構造物及び区画排水設備に限る。)に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)改造であって、次に掲げるもの
 (1) 燃料貯蔵設備に係るもの
 (2) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)に係る基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
修理であって、燃料貯蔵設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (7) 非常用取水設備改造修理であって、非常用取水設備に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (8) 敷地内土木構造物改造修理であって、敷地内土木構造物に係るものの性能又は強度に影響を及ぼすもの
  (9) 緊急時対策所改造であって、次に掲げるもの
 (1) 緊急時対策所機能の変更を伴うもの
 (2) 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準又は適用規格の変更を伴うもの
 


別表第二
【第九条、第十二条、第十八条関係】
発電用原子炉施設の種類記載すべき事項添付書類(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
一般記載事項設備別記載事項(認可の申請又は届出に係る工事の内容に関係あるものに限る。)
 1 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 発電用原子炉施設の出力及び周波数(発電用原子炉別に記載すること。)
 送電関係一覧図
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書
工場又は事業所の概要を明示した地形図
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
新技術の内容を十分に説明した書類
発電用原子炉施設の熱精算図
熱出力計算書
発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書
排気中及び排水中の放射性物質の濃度に関する説明書
人が常時勤務し、又は頻繁に出入する敷地内の場所における線量に関する説明書
耐震設計上重要な設備を設置する施設に関する説明書(自然現象への配慮に関する説明を含む。)
放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(第二条第二項第四号に規定する管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが同号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。)並びにその地下に施設する排水路並びに当該排水路に施設する排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備の配置の概要を明示した図面
取水口及び放水口に関する説明書
設備別記載事項のうち、容量又は注入速度、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、加熱面積、伝熱面積、揚程又は吐出圧力、原動機の出力、外径、閉止時間、漏えい率、制限流量、落下速度、駆動速度及び挿入時間、効率、吹出圧力、慣性定数、回転速度半減時間、慣性モーメント、設定破裂圧力並びに設計温度の設定根拠に関する説明書
環境測定装置(放射線管理用計測装置に係るものを除く。)の構造図及び取付箇所を明示した図面
炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書
安全設備(研開炉技術基準規則第二条第二項第九号に規定する安全設備をいう。)及び重大事故等対処設備(研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。)が使用される条件の下における健全性に関する説明書
発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書
発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書
通信連絡設備に関する説明書及び取付箇所を明示した図面
安全避難通路に関する説明書及び安全避難通路を明示した図面
非常用照明に関する説明書及び取付箇所を明示した図面
ナトリウム漏えいによる物理的又は化学的影響を抑制する措置に関する説明書
建物内に敷設するライニング設備の敷設範囲及び圧力開放ダンパの配置を明示した図面
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
1 原子炉本体 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 炉型式、定格熱出力、過剰反応度及び反応度係数(ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持板温度係数及び出力係数)
2 炉心に係る次の事項
 (1) 炉心形状、燃料集合体数(燃料の種類ごとに記載すること。)、炉心燃料領域高さ、炉心燃料領域等価直径、軸方向ブランケット厚さ及び半径方向ブランケット等価厚さ
 (2) 燃料材の種類、燃料の濃縮度又は富化度(初装荷及び取替の別に記載すること。)、燃料集合体最高燃焼度(初装荷及び取替の別に記載すること。)及び核燃料物質の最大装荷量(初装荷及び取替の別に記載すること。)
 (3) 核的・熱的制限値(反応度停止余裕、制御棒のうち調整棒による最大反応度添加率、出力係数、燃料材の最高温度及び炉心燃料集合体の被覆管最高温度(肉厚中心))
 (4) 炉心支持構造物に係る次の事項
 イ 炉心槽の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ロ 上部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ハ 支持柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ニ 下部炉心支持板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ホ 炉内構造支持構造物の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ヘ 据付ボルトの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ト 上部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 チ 下部炉心支持枠の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 リ 連結管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ヌ 連結柱の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
3 反射材の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
原子炉本体の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
監視試験片の取付箇所を明示した図面
原子炉容器の脆性破壊防止に関する説明書
4 原子炉容器に係る次の事項
 (1) 原子炉容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに監視試験片の種類、初装荷個数及び取付箇所
 (2) 原子炉容器支持構造物に係る次の事項
 イ 支持構造物の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ロ 基礎ボルトの名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) 原子炉容器付属構造物に係る次の事項
 イ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ロ 炉心上部機構上板の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ハ 炉心上部機構制御棒上部案内管の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 原子炉容器内部構造物に係る上部支持板の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
5 原子炉本体の基本設計方針、適用基準及び適用規格
6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
2 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 1 燃料取扱設備に係る次の事項
 (1) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の名称、種類、容量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
 (2) 新燃料又は使用済燃料を取扱う機器に附属する機器
 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ニ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 ホ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ヘ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 ト 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (3) 使用済燃料運搬用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料
2 新燃料貯蔵設備に係る次の事項
 (1) 新燃料貯蔵庫(仮貯蔵庫を含む。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
 (2) 新燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
3 使用済燃料貯蔵設備に係る次の事項
 (1) 使用済燃料貯蔵槽(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては使用済燃料貯蔵プール)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
 (2) 使用済燃料運搬用容器ピットの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
 (3) 使用済燃料貯蔵ラックの名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
 (4) 使用済燃料貯蔵用容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、主要寸法、冷却方法及び材料
 (5) 使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (6) 使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の名称、種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
使用済燃料貯蔵用容器の密封性を監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備、使用済燃料貯蔵設備及び炉外燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関する説明書
新燃料又は使用済燃料を取扱う機器の燃料集合体の落下防止に関する説明書
燃料貯蔵用容器、使用済燃料貯蔵槽、使用済燃料運搬容器及び炉外燃料貯蔵設備の冷却能力に関する説明書
使用済燃料貯蔵槽の水深及び炉外燃料貯蔵設備の遮蔽プラグの遮蔽能力に関する説明書
使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材及び使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
4 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあってはプール水冷却浄化系設備)に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
 (5) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
5 炉外燃料貯蔵設備に係る次の事項
 (1) 炉外燃料貯蔵槽に係る次の事項
 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ロ 遮蔽プラグの名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ハ 貯蔵ラックの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (2) 炉外燃料貯蔵槽冷却設備に係る次の事項
 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料並びに原動機の種類、出力及び個数
 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ニ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ、材料及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 炉外燃料貯蔵槽補助ナトリウム設備に係る次の事項
 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 ハ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ニ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ホ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 ヘ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (4) 炉外燃料貯蔵槽アルゴンガス設備に係る次の事項
 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ロ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ハ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (5) ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項
 イ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (6) ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
6 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
7 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
3 原子炉冷却系統施設 原子炉冷却系統施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 一次冷却材の種類及び酸素濃度
2 原子炉容器本体の入口及び出口の一次冷却材の圧力、温度及び流量
3 一次主冷却系中間熱交換器一次側の一次冷却材の温度及び流量
4 一次冷却材の循環設備に係る次の事項
 (1) 一次冷却系の系統数
 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
5 二次冷却材の種類及び酸素濃度
6 一次主冷却系中間熱交換器二次側の二次冷却材の温度及び流量
7 蒸気発生器ナトリウム側の二次冷却材の温度及び流量
8 二次冷却材の循環設備に係る次の事項
 (1) 二次冷却系の系統数
 (2) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (3) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の名称、種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (7) 圧力開放板の名称、種類、型式、設定破裂圧力、個数及び取付箇所
 (8) 緊急ドレンに使用する主要弁に設置する予熱設備の名称、種類及び最低予熱温度
原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
蒸気タービンの給水処理系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
原子炉格納容器内の原子炉冷却材又は一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
蒸気発生器、一次主冷却系中間熱交換器及び蒸気タービンの基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書
蒸気タービンの制御方法に関する説明書
蒸気タービンの振動管理に関する説明書
蒸気タービンの冷却水の種類及び冷却水として海水を使用しない場合は、可能取水量を記載した書類
安全弁及び逃がし弁の吹出
量計算書(バネ式のものに限る。)
緊急ドレンに関する説明書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
9 補助冷却設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (5) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
10 一次ナトリウム補助設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
11 二次ナトリウム補助設備に係る次の事項
 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
12 一次アルゴンガス系設備に係る次の事項
 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
13 二次アルゴンガス系設備に係る次の事項
 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
14 メンテナンス冷却系設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (6) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (7) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
15 ナトリウム機器を内包する区域の換気設備(放射線管理設備に属する換気設備を除く。)に係る次の事項
 (1) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
16 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
17 原子炉補機冷却設備(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては原子炉補機冷却系設備)に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
18 機器冷却系設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (6) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
19 原子炉冷却系統設備(蒸気タービンに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
20 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設に係るもの(蒸気タービンに係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 余熱除去系設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (5) 主配管(使用済燃料貯蔵槽の補給及び冷却に用いるものを含む。)の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
2 海水系設備に係る次の事項
 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (2) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (4) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
蒸気タービンに係るものにあっては、次の事項
1 蒸気タービン本体に係る次の事項
 (1) 種類、定格出力、気筒数、主蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、再熱蒸気止め弁の入口の圧力及び温度、抽気圧力、抽気量、排気圧力、回転速度並びに被動機一体の危険速度
 (2) 車室、円板、隔板、噴口、翼、車軸の主要寸法及び材料並びに管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (3) 調速装置及び非常調速装置の種類並びに調速装置で制御される主要弁の種類、駆動方法及び個数
 (4) 復水器に係る次の事項
 イ 種類、冷却水温度、冷気面積及び材料
 ロ 空気抽出器、復水ポンプ及び冷却水ポンプの種類、容量及び個数
2 蒸気タービンの附属設備に係る次の事項
 (1) 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数
 (2) 熱交換器(湿分分離器を含む。)に係る次の事項
 イ 種類、容量又は発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
 ロ 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 給水ポンプの種類、原動機の種類、出力及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)、貯水設備の種類、容量及び個数並びに給水処理設備の種類、容量及び個数
 (4) 管等に係る次の事項
 イ 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ、材料及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は取付箇所を付記すること。)
 ロ 蒸気だめ、ドレンタンクの最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料
 ハ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
3 蒸気タービンの基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
4 計測制御系統施設 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項
1 制御用空気設備に係る次の事項
 (1) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 主配管の名称、最高使圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
2 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
計測制御系統施設に係る機器(計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
制御能力についての計算書(最大反応度価値、反応度制御能力、停止余裕、負の反応度添加率、ほう酸及びほう酸水の貯蔵量並びにほう素濃度の根拠に関する説明を併記すること。)
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
計測装置の構成に関する説明書、計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
原子炉非常停止信号の作動回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
工学的安全施設等の起動(作動)信号の起動(作動)回路の説明図及び設定値の根拠に関する説明書
デジタル制御方式を使用する安全保護系等の適用に関する説明書
発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書
中央制御室の機能に関する説明書、中央制御室外の原子炉停止機能及び監視機能並びに緊急時制御室の機能に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るもの(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものを除く。)にあっては、次の事項
1 制御方式及び制御方法
 (1) 発電用原子炉の制御方式  原子炉の反応度の制御方式並びに安全保護系及びそれ以外の重大な事故時に係る原子炉を安全停止するための回路(以下「安全保護系等」という。)
 (2) 発電用原子炉の制御方法
  制御棒の位置の制御方法、一次冷却材温度の制御方法、一次及び二次冷却材流量の制御方法並びに安全保護系等の制御方法
2 制御材に係る次の事項
 (1) 制御棒の名称、種類、組成、反応度制御能力、停止余裕、主要寸法及び個数
 (2) 固定吸収体の名称、種類、組成、反応度制御能力、主要寸法及び個数
3 制御棒駆動装置の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数、取付箇所、駆動速度、駆動距離及び挿入時間並びに原動機の種類、出力及び個数
4 計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
 (1) 線源領域計測装置、広域計測装置及び出力領域計測装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 一次冷却材の循環設備に設置する一次冷却材の圧力、温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 原子炉容器本体内の液位を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 一次冷却材の酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 原子炉格納容器本体内の圧力、温度又は窒素雰囲気区域酸素濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (6) 二次冷却材の循環設備に設置する二次冷却材の温度又は流量を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (7) 一次冷却材又は二次冷却材のカバーガス設備に設置するカバーガスの圧力を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (8) メンテナンス冷却系設備に設置する冷却材の温度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (9) 制御棒の位置を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (10) 原子炉建屋内の水素ガス濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
5 ナトリウム漏えい検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
6 破損燃料検出設備に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
 (1) 破損燃料検出装置の名称、検出器の種類、計測範囲及び個数
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
7 原子炉非常停止信号の種類、検出器の種類及び個数、原子炉非常停止に要する信号の個数、設定値及び原子炉非常停止信号を発信させない条件
8 工学的安全施設及びそれ以外の重大な事故時に自動的に作動させる設備(以下「工学的安全施設等」という。)の起動信号の種類、検出器の種類、個数及び工学的安全施設等の意作動に要する信号の個数及び設定値並びに工学的安全施設等の作動信号を発信させない条件
9 計測制御系統施設(発電用原子炉の運転を管理するための制御装置を除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
10 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係るものにあっては、次の事項
1 制御方式
2 中央制御室機能及び中央制御室外原子炉停止機能
3 緊急時制御室操作機能
5 放射性廃棄物の廃棄施設 1 気体、液体又は固体廃棄物貯蔵設備に係る次の事項
 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (2) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
 (3) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
 (4) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (6) 廃棄物貯蔵庫の名称、種類、容量、主要寸法及び材料
2 気体、液体又は固体廃棄物処理設備に係る次の事項(機器がある処理能力を発揮することを目的として一体となった装置を構成する場合は、その装置の名称、種類、処理能力及び個数を付記すること。)
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力(真空ポンプにあっては到達真空度)、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (3) 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (4) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
 (5) 流体状の放射性廃棄物の運搬用容器(放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(流体が液体の場合にあっては、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料
 (6) 固体状の放射性廃棄物(原子炉冷却材圧力バウンダリ内に施設されたものから発生する高放射化された主要な廃棄物に限る。)の運搬用容器の名称、種類、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに放射線遮蔽材の種類、冷却方法、主要寸法及び材料
 (7) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数並びに漏えい防止のための制御方法
 (8) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (9) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (10) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (11) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (12) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (13) ブロワの名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (14) 減容・固化設備に係る焼却装置、溶融装置、圧縮装置、アスファルト固化装置、セメント固化装置、ガラス固化装置又はプラスチック固化装置に係る主要機器のうち(1)から(13)までに掲げるもの以外の主要機器の名称、種類、容量又は処理能力、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数
 (15) 排気口の名称、種類、主要寸法、材料及び個数
 (16) 排気筒の名称、種類、主要寸法、材料及び個数(内筒及び外筒の別に記載すること。)
放射性廃棄物の廃棄施設に係る機器(流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置並びに排気筒を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
排気筒の設置場所を明示した図面
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
排気筒の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面(自立型のものに限る。)
流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大防止能力及び施設外への漏えい防止能力についての計算書
固体廃棄物処理設備における放射性物質の散逸防止に関する説明書
放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び自動警報装置の構成に関する説明書、検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
3 堰その他の設備に係る次の事項
 (1) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を内包する容器(放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の流体状の放射性廃棄物を内包するものに限る。)からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するために施設する堰の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料
 (2) 原子炉格納容器本体外に設置される流体状の放射性廃棄物を内包する容器からの流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する堰(放射性廃棄物運搬用容器にあっては、流体状の放射性廃棄物の施設外への漏えいを防止するために施設する設備)の名称、主要寸法、材料及び取付箇所並びに床面及び壁面の塗装の範囲及び材料
4 原子炉格納容器本体外の廃棄物貯蔵設備又は廃棄物処理設備からの流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置又は自動警報装置の名称、種類、計測範囲、取付箇所及び個数
5 放射性廃棄物の廃棄施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
6 放射線管理施設 1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
 (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項
 イ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域から環境に放出する排水中又は排気中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 (2) エリアモニタリング設備に係る次の事項
 イ 中央制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ロ 緊急時制御室の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ハ 緊急時対策所の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ニ 原子炉格納容器本体内の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ホ 使用済燃料貯蔵槽エリア(重水減速沸騰軽水冷却型原子炉施設にあっては、使用済燃料貯蔵プールエリア)の線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ヘ 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内の人の放射線防護を目的として線量当量率を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 (3) 固定式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 (4) 移動式周辺モニタリング設備の名称、検出器の種類、計測範囲、個数及び取付箇所
放射線管理施設に係る機器(放射線管理用計測装置を除く。)の配置を明示した図面及び系統図
放射線管理用計測装置の構成に関する説明書
放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書
管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置に関する説明書
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書
中央制御室及び緊急時制御室の居住性に関する説明書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
2 換気設備(中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に設置するもの(非常用のものに限る。)並びに放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する目的で給気又は排気設備として設置するもの並びに原子炉格納施設換気空調設備及び窒素雰囲気調節設備として設置するもの。一時的に設置する可搬型のものを除く。)に係る次の事項
 (1) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 (3) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)並びに設計上の空気の流入率
 (5) フィルター(公衆の放射線障害の防止及び中央制御室の従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 放射線管理用計測装置に係る次の事項(警報装置を有する場合は、その動作範囲を付記すること。)
 (1) プロセスモニタリング設備に係る次の事項
 イ 原子炉格納容器本体内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ロ 二次主冷却材中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ハ 一次アルゴンガス設備設置室内の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
 ニ 燃料出入機冷却ガス中の放射性物質濃度を計測する装置の名称、検出器の種類、計測範囲、取付箇所(常設及び可搬型の別を記載し、監視・記録の場所を付記すること。)及び個数
2 生体遮蔽装置(原子炉本体遮蔽、一次主冷却系遮蔽、補助遮蔽、中央制御室遮蔽、及び外部遮蔽並びに中央制御室外の原子炉停止機能を有する場所、緊急時制御室及び緊急時対策所において従事者等の放射線防護を目的として設置するものに限る。使用済燃料運搬用容器の放射線遮蔽材、使用済燃料貯蔵用容器の放射線遮蔽材、放射性廃棄物運搬用容器の放射線遮蔽材及び一時的に設置するものを除く。)の名称、種類、主要寸法、冷却方法及び材料
3 放射線管理施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
7 原子炉格納施設 ナトリウム冷却型発電用原子炉施設に係るものにあっては、次の事項
1 原子炉格納容器に係る次の事項
 (1) 原子炉格納容器本体の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、設計漏えい率、主要寸法、材料及び個数
 (2) 機器搬出入口の名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (3) エアロックの名称、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 (4) 原子炉格納容器配管貫通部、電気配線貫通部及び格納容器貫通部スリーブの名称又は貫通部番号、種類、個数、最高使用圧力、最高使用温度、構成(貫通部スリーブを除く。)、主要寸法及び材料
2 二次格納施設に係る次の事項
 (1) 外周コンクリート壁の名称、種類、主要寸法及び材料
 (2) アニュラスシールの名称、種類、設計圧力、設計温度及び材料
原子炉格納施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
強度に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
構造図
原子炉格納施設の設計条件に関する説明書(原子炉格納容器本体の脆性破壊防止に関する説明を併せて記載すること。)
原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説明書
原子炉格納施設の基礎に関する説明書及びその基礎の状況を明示した図面
圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書
安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
3 圧力低減設備その他の安全設備に係る次の事項
 (1) 真空逃がし装置の名称、種類、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所
 (2) 放射性物質及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る次の事項
 イ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ニ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ホ 加熱器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヘ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ト 蒸発器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 チ 加温器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 リ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヌ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 ル 再結合装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに電熱器の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヲ ブロワの名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ワ 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 カ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヨ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 圧力逃がし装置に係る次の事項
 イ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 ホ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヘ フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の名称、種類、効率、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 ライニング設備の名称、種類、設計温度、主要寸法及び材料
5 原子炉格納施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
6 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
8 その他発電用原子炉の附属施設
 (1) 非常用電源設備
 1 常用電源設備との切換方法
2 非常用発電装置に係る次の事項
 (1) ガスタービンに係る次の事項
 イ ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 ハ 調速装置及び非常調速装置の種類
 ニ ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ホ ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
  1 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  2 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  3 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  4 冷却塔又は冷却池の種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ヘ 空気冷却器に係る次の事項
  1 種類、入口及び出口の温度、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  2 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
 ト ガスタービンに附属する管に係る次の事項
  1 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
  2 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
燃料系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (2) 内燃機関に係る次の事項
 イ 機関の名称、種類、出力、回転速度、燃料の種類及び使用量、個数並びに取付箇所並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類
 ハ 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ニ 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
  1 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  2 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
  3 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ホ 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) ガスタービン及び内燃機関以外を用いた発電装置の名称、電圧、電流、主要寸法及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 燃料設備に係る次の事項
 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 貯蔵槽の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数
 ニ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 (5) 発電機に係る次の事項
 イ 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 励磁装置の名称、種類、容量、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 保護継電装置の名称及び種類
 ニ 原動機との連結方法
 (6) 冷却設備に係る次の事項
 イ 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ニ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ホ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
 ヘ 冷却塔又は冷却池の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法、個数並びに取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ト 送風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 チ 排風機の名称、種類、容量、主要寸法、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 その他の電源装置(非常用のものに限る。)に係る次の事項
 (1) 無停電電源装置の名称、種類、容量、電圧、周波数、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 電力貯蔵装置の名称、種類、容量、電圧、主要寸法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 非常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
 (2) 常用電源設備 1 発電機に係る次の事項
 (1) 発電機の種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
 (2) 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
 (3) 保護継電装置の種類
 (4) 原動機との連結方法
2 変圧器に係る次の事項
 (1) 変圧器の種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法、個数及び取付箇所並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
 (2) 保護継電装置の種類
3 遮断器に係る次の事項
 (1) 遮断器の種類、電圧、電流、遮断電流、遮断時間、個数及び取付箇所
 (2) 保護継電装置の種類
4 常用電源設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
5 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面
耐震性に関する説明書(支持構造物を含めて記載すること。)
常用電源設備の健全性に関する説明書
電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
短絡強度計算書
三相短絡容量計算書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (3) 補助ボイラー 1 補助ボイラーの種類、最大蒸発量、最高使用圧力、最高使用温度、伝熱面積、排出ガス量及び個数
2 再熱器の通過蒸気量、最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
3 節炭器の伝熱面積
4 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
5 安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
6 ボイラーに附属する給水設備に係る次の事項
 (1) 給水ポンプの種類、個数並びに原動機の種類及び出力
 (2) 貯水設備の種類、容量及び個数
7 ボイラーに附属する熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類、発生蒸気量、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数
 (2) 蒸気を発生する熱交換器の安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
8 ボイラーに附属する通風設備の通風機の種類及び個数
9 ボイラーに附属する空気圧縮設備及びガス圧縮設備に係る次の事項
 (1) 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数
 (2) 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
 (3) 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数
10 ボイラーに附属する管等に係る次の事項
 (1) 主配管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (2) 蒸気だめ、減圧装置及び減温装置の最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法及び材料
 (3) 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量、個数及び取付箇所
11 油燃焼用機器に係る次の事項
 (1) 原油用又は原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)用の別
 (2) 輸送装置及びバーナーの種類、容量及び個数並びに原油及び原油以外の石油(液化石油ガスを除く。)の発熱量
 (3) 熱交換器の種類及び個数
12 その他の燃料の燃焼用機器に係る輸送装置及び燃焼器の種類、容量及び個数並びにその他燃料の発熱量
13 燃料運搬設備に係る油の輸送管であって、外径三百ミリメートル以上のものの最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
14 燃料貯蔵設備に係る油タンクの種類、容量及び個数
15 ボイラーの基本設計方針、適用基準及び適用規格
16 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
補助ボイラーに附属する主配管の配置の概要を明示した図面及び系統図
水循環系統図
補助ボイラーに属する燃料系統図
強度に関する説明書
構造図
補助ボイラーの基礎に関する説明書
制御方法に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (4) 火災防護設備 1 火災区域構造物及び火災区画構造物の名称、種類、主要寸法及び材料
2 消火設備に係る次の事項
 (1) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
3 火災防護設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
火災区域構造物及び火災防護設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (5) 浸水防護施設 1 外郭浸水防護設備の名称、種類、主要寸法及び材料
2 内郭浸水防護設備に係る次の事項
 (1) 防水区画構造物の名称、種類、主要寸法、材料及び取付箇所
 (2) 区画排水設備に係る次の事項
 イ ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所並びに原動機の種類、出力、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載し、可搬型の場合は、取付箇所を付記すること。)
3 浸水防護施設の基本設計方針、適用基準及び適用規格
4 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
浸水防護施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (6) 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。) 1 燃料貯蔵設備に係る次の事項
 (1) 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 貯蔵槽の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
2 補機駆動用燃料設備(非常用電源設備及び補助ボイラーに係るものを除く。)の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
補機駆動用燃料設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (7) 非常用取水設備 1 取水設備(非常用の冷却用海水を確保する構築物に限る。)の名称、種類、容量、主要寸法、材料及び個数
2 非常用取水設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
非常用取水設備の配置を明示した図面
耐震性に関する説明書
構造図
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (8) 敷地内土木構造物 1 敷地内土木構造物(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施するためのものに限る。)の名称、種類、設置場所及び個数
2 敷地内土木構造物の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
斜面安定性に関する説明書(地震による斜面の崩壊の防止措置を実施する場合のものに限る。)
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書
 (9) 緊急時対策所 1 緊急時対策所機能
2 緊急時対策所の基本設計方針、適用基準及び適用規格
3 設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する次の事項
 (1) 品質保証の実施に係る組織
 (2) 保安活動の計画
 (3) 保安活動の実施
 (4) 保安活動の評価
 (5) 保安活動の改善
緊急時対策所の設置場所を明示した図面及び機能に関する説明書
耐震性に関する説明書
緊急時対策所の居住性に関する説明書
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書


別表第三
【第百二条、第百三条関係】
型式設計特定機器の種類記載事項(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計に関係あるものに限る。)添付書類(型式指定の申請に係る型式設計特定機器の設計に関係あるものに限る。)
再結合装置1 再結合装置の種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率、主要寸法、材料及び個数並びに電熱器の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 再結合装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
型式証明との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、再結合効率の設定根拠に関する説明書
水素濃度低減性能に関する説明書
再結合装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
圧力逃がし装置1 容器の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法、個数及び取付箇所(常設及び可搬型の別に記載すること。)
3 圧力開放板の設定破裂圧力、主要寸法、材料及び個数
4 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
5 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
6 フィルター(公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。)の種類、効率、主要寸法、個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
7 圧力逃がし装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
型式証明との整合性に関する説明書
圧力逃がし装置に係る配置を明示した図面及び系統図
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、外径、設定破裂圧力、原動機の出力及び効率の設定根拠に関する説明書
圧力逃がし装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
ガスタービンを原動力とする発電設備1 ガスタービンに係る次の事項
 (1) ガスタービンの種類、出力、入口及び出口の圧力及び温度、設計外気温度、回転速度、被動機一体の危険速度、排出ガス量並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 主要な管の主要寸法及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 調速装置及び非常調速装置の種類
 (4) ガスタービンに附属する熱交換器の種類、入口及び出口の温度、最高使用圧力(一次側及び二次側の別に記載すること。)、最高使用温度(一次側及び二次側の別に記載すること。)、主要寸法、材料並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) ガスタービンに附属する空気圧縮機及びガス圧縮機に係る次の事項
 イ 空気だめ及びガスだめの種類、容量、最高使用圧力、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 空気だめ及びガスだめの安全弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 空気圧縮機及びガス圧縮機の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ニ 空気圧縮機に附属する冷却塔の種類、容量、吐出圧力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (6) 空気冷却器に係る次の事項
 イ 種類、入口及び出口の温度並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 中間冷却器の最高使用圧力、主要寸法及び材料
 (7) ガスタービンに附属する管に係る次の事項
 イ 主要な管の最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 安全弁及び逃がし弁の種類、吹出圧力、吹出量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 発電機に係る次の事項
 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 保護継電装置の名称及び種類
 (4) 原動機との連結方法
型式証明との整合性に関する説明書
ガスタービンを原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
ガスタービンを原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
ガスタービンを原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
品質保証に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
3 冷却設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)、伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数、原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 ガスタービンを原動力とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
内燃機関を原動力とする発電設備1 内燃機関に係る次の事項
 (1) 機関の名称、種類、出力及び回転速度、燃料の種類、使用量及び個数並びに過給機の種類、出口の圧力、回転速度及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 調速装置及び非常調速装置の名称及び種類
 (3) 内燃機関に附属する冷却水設備の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 内燃機関に附属する空気圧縮設備に係る次の事項
 イ 空気だめの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ロ 空気だめの安全弁の名称、種類、吹出圧力、吹出量、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 ハ 圧縮機の名称、種類、容量、吐出圧力、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 燃料デイタンク又はサービスタンクの名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 発電機に係る次の事項
 (1) 発電機の名称、種類、容量、主要寸法、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法、冷却方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) 励磁装置の名称、種類、容量及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) 保護継電装置の名称及び種類
 (4) 原動機との連結方法
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
内燃機関を原動力とする発電設備に係る機器の配置を明示した図面及び系統図
内燃機関を原動力とする発電装置の出力の決定に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量、最高使用圧力、最高使用温度、揚程又は吐出圧力、吹出圧力及び外径、伝熱面積並びに原動機の出力の設定根拠に関する説明書
安全弁の吹出量計算書(バネ式のものに限る。)
内燃機関を原動力とする発電設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
3 冷却設備に係る次の事項
 (1) 熱交換器の名称、種類、容量、最高使用圧力(管側及び胴側の別に記載すること。)、最高使用温度(管側及び胴側の別に記載すること。)伝熱面積、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (2) ポンプの名称、種類、容量、揚程又は吐出圧力、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (3) ろ過装置の名称、種類、容量、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (4) 主要弁の名称、種類、最高使用圧力、最高使用温度、主要寸法、材料、駆動方法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (5) 主配管の名称、最高使用圧力、最高使用温度、外径、厚さ及び材料
 (6) 冷却塔の種類、容量、入口及び出口の冷却水標準温度、設計外気温度、主要寸法並びに個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (7) 送風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
 (8) 排風機の名称、種類、容量、主要寸法及び個数並びに原動機の種類、出力及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
4 内燃機関を原動機とする発電設備の基本設計方針、適用基準及び適用規格
無停電電源装置1 無停電電源装置の種類、容量、電圧、周波数、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 無停電電源装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
無停電電源装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し
電力貯蔵装置1 電力貯蔵装置の種類、容量、電圧、主要寸法及び個数(常設及び可搬型の別に記載すること。)
2 電力貯蔵装置の基本設計方針、適用基準及び適用規格
型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書
耐震性に関する説明書
強度に関する説明書
構造図
容量の設定根拠に関する説明書
電力貯蔵装置が使用される条件の下における健全性に関する説明書
第百一条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し
申請に係る型式設計特定機器の特定機器型式証明通知書又は特定機器型式証明変更承認通知書の写し


様式第3 (第133条関係)
様式第4 (第133条関係)
様式第5 (第133条関係)
様式第6 (第134条関係)
様式第7 (第134条関係)
様式第8 (第134条関係)