研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
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- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
- 第1章 総則
- 第2章 設計基準対象施設
- 第3条 [設計基準対象施設の地盤]
- 第4条 [地震による損傷の防止]
- 第5条 [津波による損傷の防止]
- 第6条 [外部からの衝撃による損傷の防止]
- 第7条 [発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止]
- 第8条 [火災による損傷の防止]
- 第9条 [溢水による損傷の防止等]
- 第10条 [誤操作の防止]
- 第11条 [安全避難通路等]
- 第12条 [安全施設]
- 第13条 [運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止]
- 第14条 [全交流動力電源喪失時対策設備]
- 第15条 [炉心等]
- 第16条 [燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設]
- 第17条 [原子炉冷却材圧力バウンダリ等]
- 第18条 [蒸気タービン]
- 第19条 [非常用炉心冷却設備]
- 第20条 [一次冷却材の減少分を補給する設備]
- 第21条 [残留熱を除去することができる設備]
- 第22条 [最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備]
- 第23条 [計測制御系統施設]
- 第24条 [安全保護回路]
- 第25条 [反応度制御系統及び原子炉停止系統]
- 第26条 [原子炉制御室等]
- 第27条 [放射性廃棄物の処理施設]
- 第28条 [放射性廃棄物の貯蔵施設]
- 第29条 [敷地周辺における直接ガンマ線等からの防護]
- 第30条 [放射線からの放射線業務従事者の防護]
- 第31条 [監視設備]
- 第32条 [原子炉格納施設]
- 第33条 [保安電源設備]
- 第34条 [緊急時対策所]
- 第35条 [通信連絡設備]
- 第36条 [補助ボイラー]
- 第3章 重大事故等対処施設
- 第37条 [重大事故等の防止等]
- 第38条 [重大事故等対処施設の地盤]
- 第39条 [地震による損傷の防止]
- 第40条 [津波による損傷の防止]
- 第41条 [火災による損傷の防止]
- 第42条 [特定重大事故等対処施設]
- 第43条 [重大事故等対処設備]
- 第44条 [緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備]
- 第45条 [原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備]
- 第46条 [原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備]
- 第47条 [原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備]
- 第48条 [最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備]
- 第49条 [原子炉格納容器の冷却等のための設備]
- 第50条 [原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備]
- 第51条 [原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備]
- 第52条 [原子炉格納容器防止するための設備]
- 第53条 [水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備]
- 第54条 [使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備]
- 第55条 [工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備]
- 第56条 [原子炉停止系統失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備]
- 第57条 [重大事故等の収束に必要となる水の供給設備]
- 第58条 [電源設備]
- 第59条 [計装設備]
- 第60条 [原子炉制御室]
- 第61条 [監視測定設備]
- 第62条 [緊急時対策所]
- 第63条 [通信連絡を行うために必要な設備]
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