社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
Home
Tree
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
Home
戻る
- 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
- 第1章 総則
- 第2章 健康保険法関係
- 第3章 船員保険法関係
- 第4章 国民健康保険法関係
- 第5章 高齢者の医療の確保に関する法律関係
- 第6章 国民年金法関係
- 第1節 被保険者の資格に関する特例
- 第7条 [被保険者の資格の特例]
- 第8条 [国民年金の任意加入被保険者の特例]
- 第9条 [国民年金の任意加入の制限]
- 第10条 [国民年金の任意脱退に関する特例]
- 第2節 給付等に関する特例
- 第1款 給付等の支給要件等に関する特例
- 第11条 [相手国期間を有する者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例]
- 第12条 [相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の支給要件等の特例]
- 第13条 [相手国期間を有する者に係る遺族基礎年金の支給要件の特例]
- 第2款 給付等の額の計算等に関する特例
- 第14条 [老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例]
- 第15条 [老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例]
- 第16条 [障害基礎年金の額の計算の特例]
- 第17条 [遺族基礎年金の額の計算の特例]
- 第3節 発効日前の障害又は死亡等に係る給付等に関する特例
- 第18条 [発効日において六十五歳を超える者の老齢基礎年金等の支給に関する特例]
- 第19条 [発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害基礎年金の支給に関する特例]
- 第20条 [発効日前の死亡に係る遺族基礎年金の支給に関する特例]
- 第4節 二以上の相手国期間を有する者に係る給付等に関する特例
- 第21条 [二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の支給要件等に関する特例]
- 第22条 [二以上の相手国期間を有する者に係る国民年金法による給付等の額]
- 第5節 不服申立てに関する特例
- 第7章 厚生年金保険法関係
- 第1節 被保険者の資格に関する特例
- 第24条 [被保険者の資格の特例]
- 第25条 [厚生年金保険の加入の特例]
- 第26条 [厚生年金保険の任意単独加入の制限]
- 第2節 保険給付等に関する特例
- 第1款 保険給付等の支給要件等に関する特例
- 第27条 [相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等の支給要件等の特例]
- 第28条 [相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の支給要件等の特例]
- 第29条 [相手国期間を有する者に係る障害手当金の支給要件の特例]
- 第30条 [相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例]
- 第2款 保険給付等の額の計算等に関する特例
- 第31条 [老齢厚生年金の加給等の額の計算の特例]
- 第32条 [障害厚生年金等の額の計算の特例]
- 第33条 [遺族厚生年金の額の計算の特例]
- 第34条 [老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例]
- 第3節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する特例
- 第35条 [発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の障害厚生年金の支給に関する特例]
- 第36条 [発効日前の障害程度を認定すべき日において障害の状態にある者の障害手当金の支給に関する特例]
- 第37条 [発効日前の死亡に係る遺族厚生年金の支給に関する特例]
- 第4節 二以上の相手国期間を有する者に係る保険給付等に関する特例
- 第38条 [二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の支給要件等に関する特例]
- 第39条 [二以上の相手国期間を有する者に係る厚生年金保険法による保険給付等の額]
- 第5節 不服申立てに関する特例
- 第8章 国家公務員共済組合法関係
- 第1節 国家公務員共済組合法の適用範囲に関する特例
- 第2節 長期給付等に関する特例
- 第1款 長期給付等の支給要件等に関する特例
- 第42条 [相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例]
- 第43条 [相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例]
- 第44条 [相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例]
- 第45条 [相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例]
- 第2款 長期給付等の額の計算等に関する特例
- 第46条 [国共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例]
- 第47条 [国共済法の障害共済年金等の額の計算の特例]
- 第48条 [国共済法の遺族共済年金の額の計算の特例]
- 第49条 [国共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例]
- 第3節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
- 第50条 [発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の国共済法による障害共済年金の支給に関する特例]
- 第51条 [発効日前の退職の日において障害の状態にある者の国共済法による障害一時金の支給に関する特例]
- 第52条 [発効日前の死亡に係る国共済法による遺族共済年金の支給に関する特例]
- 第4節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
- 第53条 [二以上の相手国期間を有する者に係る国共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例]
- 第54条 [二以上の相手国期間を有する者に係る国共済法による長期給付等の額]
- 第5節 不服申立てに関する特例等
- 第55条 [国共済法の規定による審査請求の特例]
- 第56条 [国共済法の規定による審査請求の手続の特例]
- 第57条 [財務大臣の権限]
- 第9章 地方公務員等共済組合法関係
- 第1節 地方公務員等共済組合法の適用範囲に関する特例
- 第2節 長期給付等に関する特例
- 第1款 長期給付等の支給要件等に関する特例
- 第59条 [相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例]
- 第60条 [相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例]
- 第61条 [相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例]
- 第62条 [相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例]
- 第2款 長期給付等の額の計算等に関する特例
- 第63条 [地共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例]
- 第64条 [地共済法の障害共済年金等の額の計算の特例]
- 第65条 [地共済法の遺族共済年金の額の計算の特例]
- 第66条 [地共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例]
- 第3節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
- 第67条 [発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の地共済法による障害共済年金の支給に関する特例]
- 第68条 [発効日前の退職の日において障害の状態にある者の地共済法による障害一時金の支給に関する特例]
- 第69条 [発効日前の死亡に係る地共済法による遺族共済年金の支給に関する特例]
- 第4節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
- 第70条 [二以上の相手国期間を有する者に係る地共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例]
- 第71条 [二以上の相手国期間を有する者に係る地共済法による長期給付等の額]
- 第5節 不服申立てに関する特例等
- 第72条 [地共済法の規定による審査請求の特例]
- 第73条 [地共済法の規定による審査請求の手続の特例]
- 第74条 [主務大臣の権限]
- 第75条 [地方公務員共済組合連合会の事業]
- 第10章 私立学校教職員共済法関係
- 第1節 私立学校教職員共済法の適用範囲に関する特例
- 第2節 長期給付等に関する特例
- 第1款 長期給付等の支給要件等に関する特例
- 第77条 [相手国期間を有する者に係る退職共済年金等の支給要件等の特例]
- 第78条 [相手国期間中に初診日のある傷病による障害に係る障害共済年金の支給要件等の特例]
- 第79条 [相手国期間中に初診日のある職務によらない傷病による障害に係る障害一時金の支給要件の特例]
- 第80条 [相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給要件の特例]
- 第2款 長期給付等の額の計算等に関する特例
- 第81条 [私学共済法の退職共済年金の加給等の額の計算の特例]
- 第82条 [私学共済法の障害共済年金等の額の計算の特例]
- 第83条 [私学共済法の遺族共済年金の額の計算の特例]
- 第84条 [私学共済法の退職共済年金の加給等の支給停止の特例]
- 第3節 発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する特例
- 第85条 [発効日前の障害認定日において障害の状態にある者の私学共済法による障害共済年金の支給に関する特例]
- 第86条 [発効日前の退職の日において障害の状態にある者の私学共済法による障害一時金の支給に関する特例]
- 第87条 [発効日前の死亡に係る私学共済法による遺族共済年金の支給に関する特例]
- 第4節 二以上の相手国期間を有する者に係る長期給付等に関する特例
- 第88条 [二以上の相手国期間を有する者に係る私学共済法による長期給付等の支給要件等に関する特例]
- 第89条 [二以上の相手国期間を有する者に係る私学共済法による長期給付等の額]
- 第5節 不服申立てに関する特例等
- 第90条 [私学共済法の規定による審査請求の特例]
- 第91条 [私学共済法の規定による審査請求の手続の特例]
- 第92条 [文部科学大臣の権限]
- 第11章 被用者年金各法の規定による給付に係る調整
- 第1節 二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る給付の支給の調整
- 第93条 [老齢給付の加給の支給の調整]
- 第94条 [二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金等の支給の調整]
- 第95条 [二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給の調整]
- 第96条 [遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整]
- 第2節 発効日前の障害又は死亡に係る給付の支給の調整
- 第97条 [発効日前に障害認定日又は障害程度を認定すべき日がある場合における二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る障害厚生年金及び障害手当金の支給の調整]
- 第98条 [発効日前の死亡した日に二以上の被用者年金被保険者等であった期間を有する者に係る遺族厚生年金等の支給の調整]
- 第99条 [発効日前の死亡の場合における遺族給付の中高齢寡婦加算等の支給の調整]
- 第12章 雑則
- 第100条 [国民年金法又は厚生年金保険法の規定による審査請求等の手続の特例]
- 第101条 [相手国法令による申請等]
- 第102条 [情報の提供等]
- 第103条 [戸籍事項の無料証明]
- 第103条の2 [機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任]
- 第103条の3 [機構への事務の委託]
- 第104条 [経過措置]
- 第105条 [実施命令]
- 第106条 [政令への委任]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152