- 福島復興再生特別措置法
- 第1章 総則
- 第1条 [目的]
- 第2条 [基本理念]
- 第3条 [国の責務]
- 第4条 [定義]
- 第2章 福島復興再生基本方針
- 第5条 [福島復興再生基本方針の策定等]
- 第6条 [福島県知事の提案]
- 第3章 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置
- 第1節 避難解除等区域復興再生計画及びこれに基づく措置
- 第1款 避難解除等区域復興再生計画
- 第2款 土地改良法等の特例等
- 第8条 [土地改良法等の特例]
- 第9条 [漁港漁場整備法の特例]
- 第10条 [砂防法の特例]
- 第11条 [港湾法の特例]
- 第12条 [道路法の特例]
- 第13条 [海岸法の特例]
- 第14条 [地すべり等防止法の特例]
- 第15条 [河川法の特例]
- 第16条 [急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例]
- 第17条 [生活環境整備事業]
- 第3款 企業立地促進計画及びこれに基づく措置
- 第18条 [企業立地促進計画の作成等]
- 第19条 [企業立地促進計画の実施状況の報告等]
- 第20条 [避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定等]
- 第21条
- 第22条
- 第23条 [認定事業者に対する課税の特例]
- 第24条
- 第25条 [認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置]
- 第2節 既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例等
- 第26条 [既存の事業所に係る個人事業者等に対する課税の特例]
- 第27条
- 第28条 [既存の事業所に係る個人事業者等に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置]
- 第3節 避難指示区域から避難している者の生活の安定を図るための措置
- 第1款 公営住宅法の特例等
- 第29条 [公営住宅に係る国の補助の特例]
- 第30条 [公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例]
- 第31条 [居住制限者向け公営住宅等の処分の特例]
- 第32条 [独立行政法人都市再生機構法の特例]
- 第33条 [独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資]
- 第34条 [居住安定協議会]
- 第2款 生活拠点形成事業計画及びこれに基づく措置
- 第35条 [生活拠点形成事業計画の作成等]
- 第36条 [生活拠点形成交付金の交付等]
- 第37条 [生活の拠点の形成に当たっての配慮]
- 第38条 [東日本大震災復興特別区域法の準用]
- 第4章 放射線による健康上の不安の解消その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置
- 第39条 [健康管理調査の実施]
- 第40条 [特定健康診査等に関する記録の提供]
- 第41条 [健康管理調査の実施に関し必要な措置]
- 第42条 [健康増進等を図るための施策の支援]
- 第43条 [農林水産物等の放射能濃度の測定等の実施の支援]
- 第44条 [除染等の措置等の迅速な実施等]
- 第45条 [児童等について放射線による健康上の不安を解消するための措置]
- 第46条 [放射線の人体への影響等に関する研究及び開発の推進等]
- 第47条 [国民の理解の増進]
- 第48条 [教育を受ける機会の確保のための施策]
- 第49条 [医療及び福祉サービスの確保のための施策]
- 第50条 [その他の安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための措置]
- 第5章 原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置
- 第1節 産業復興再生計画及びこれに基づく措置
- 第51条 [産業復興再生計画の認定]
- 第52条 [東日本大震災復興特別区域法の準用]
- 第53条 [通訳案内士法の特例]
- 第54条 [商標法の特例]
- 第55条 [種苗法の特例]
- 第56条 [地熱資源開発事業]
- 第57条 [地熱資源開発計画]
- 第58条 [地域森林計画の変更等に関する特例]
- 第59条 [地熱資源開発事業に係る許認可等の特例]
- 第60条
- 第61条 [流通機能向上事業に係る許認可等の特例]
- 第62条 [政令等で規定された規制の特例措置]
- 第63条 [地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置]
- 第2節 東日本大震災復興特別区域法の特例
- 第3節 農林水産業の復興及び再生のための施策等
- 第66条 [農林水産業の復興及び再生のための施策]
- 第67条 [中小企業の復興及び再生のための施策]
- 第68条 [職業指導等の措置]
- 第69条 [観光の振興等を通じた福島の復興及び再生のための施策]
- 第70条 [その他の産業の復興及び再生のための措置]
- 第6章 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進
- 第71条 [重点推進計画の認定]
- 第72条 [東日本大震災復興特別区域法の準用]
- 第73条 [独立行政法人中小企業基盤整備機構法の特例]
- 第74条 [研究開発の推進等のための施策]
- 第75条 [企業の立地の促進等のための施策]
- 第76条 [その他の新たな産業の創出等のための措置]
- 第7章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
- 第77条 [生活の安定を図るための措置]
- 第78条 [保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置]
- 第79条 [再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置]
- 第80条 [復興交付金その他財政上の措置の活用]
- 第81条 [住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等]
- 第82条 [復興大臣による適切かつ迅速な勧告]
- 第8章 原子力災害からの福島復興再生協議会
- 第9章 雑則
- 第84条 [この法律に基づく措置の費用負担]
- 第85条 [主務省令]
- 第86条 [権限の委任]
- 第87条 [命令への委任]
- 第88条 [経過措置]
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