端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則

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別表
【第一号 技術基準適合認定のための審査 第五条、第八条、第二十五条及び第二十七条関係 】
技術基準適合認定のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
 技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)の名称、用途、構成、機能及び仕様の概要を説明した資料、外観、構造及び寸法を記載した外観図、接続系統図、ブロック図並びに機器の取扱い及び操作の方法を説明した資料により、設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
二 試験
 申込機器について、技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。または、次の(1)及び(2)に適合する試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類が提出された場合は、当該申込機器の提出を要しないものとし、試験に代えて当該試験結果を記載した書類及び当該試験結果が次の(1)及び(2)に適合することを示す書類等により適合性の審査を行うものとする。
 (1) 法第八十七条第一項第二号の較正等を受けた測定器等を使用して試験を行ったものであること。
 (2) 技術基準ごとに総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により行った試験であること。
別表
【第二号 設計認証のための審査 第五条、第十九条、第二十五条及び第三十五条関係 】
第十九条及び第三十五条の設計認証のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 設計の審査
 別表第一号一の規定は、設計認証の求めに係る端末機器の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
二 試験
 別表第一号二の規定は、設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器の審査又は当該一の端末機器の試験結果を記載した書類の審査について準用する。この場合において、「申込機器」とあるのは「設計認証の求めに係る端末機器」と、「当該申込機器」とあるのは「当該設計認証の求めに係る端末機器」と読み替えるものとする。
三 確認の方法の審査
 設計認証に係る確認方法書(端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第三号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書類又はこれに類するものであって、端末機器の取扱いに係る工場等の全部が別表第三号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして登録認定機関が認める書類をいう。以下同じ。)及び設計認証の求めに係る設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の端末機器により、設計認証の求めに係る設計に基づく端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて審査を行う。ただし、二において準用する別表第一号二の規定により当該一の端末機器が提出されなかった場合は、当該設計認証に係る確認方法書及び試験結果を記載した書類等により審査を行うことができる。
別表
【第三号 設計認証に係る確認方法書の記載事項 第十九条及び第三十五条関係 】
設計認証に係る確認方法書の記載事項は、次表に掲げる事項その他必要な事項とする。
 事項記載内容
組織並びに管理者の責任及び権限法第五十七条第一項の義務(以下「設計合致義務」という。)を履行するために必要な業務を管理し、実行し、検証するための組織並びに管理責任者の責任及び権限の分担が明確にされていることの説明
設計合致義務を履行するための管理方法設計合致義務を履行するために必要な端末機器の取扱いにおける管理方法に関する規程が具体的かつ体系的に文書として整備され、それに基づき設計合致義務が適切に履行されることの説明
端末機器の検査設計合致義務を履行するために必要な端末機器の検査手順その他検査に関する規程が文書として整備され、それに基づき検査が適切に行われることの説明
測定器等の管理端末機器の検査に必要な測定器等の管理に関する規程が文書として整備され、それに基づき測定器等の管理が適切に行われることの説明
その他その他設計合致義務を履行するために必要な事項


別表
【第四号 技術基準適合自己確認の検証の方法 第四十一条関係 】
第四十一条第一項の技術基準適合自己確認の検証は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 設計の検証
 別表第一号一の規定は、技術基準適合自己確認に係る特定端末機器(以下「確認機器」という。)の設計の内容が技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う場合について準用する。この場合において、「技術基準適合認定の求めに係る端末機器(以下「申込機器」という。)」とあるのは「技術基準適合自己確認に係る確認機器」と読み替えるものとする。
二 試験
 確認機器について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて検証を行う。
 (1) 別表第一号二(1)及び(2)の規定は、確認機器の検証について準用する。
 (2) 試験の全部又は一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
  ア 別表第一号二に定める試験の方法と同じ方法によって試験が行われることの確認に関する事項
  イ その他当該試験の適正な実施を確保するために必要な事項
 (3) 試験の全部又は一部を他の者に委託した場合は、当該委託した試験の結果が(2)の取決めに従って適正に得られたものであることを検証しなければならない。
三 確認の方法の検証
 技術基準適合自己確認に係る確認方法書(特定端末機器がその設計に合致することの確認の方法に係る別表第五号に定める事項を記載した書類又はこれに類するものであって、特定端末機器の製造又は輸入に係る工場等の全部が別表第五号に掲げる事項のすべてに適合していることを証するものとして自ら確認する書類をいう。以下同じ。)を作成し、当該技術基準適合自己確認に係る確認方法書及び技術基準適合自己確認に係る設計に基づく一の特定端末機器により、技術基準適合自己確認に係る設計に基づく特定端末機器のいずれもが当該設計に合致するものとなることを確保することができるかどうかについて検証を行う。
別表
【第五号 技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項 第四十一条関係  】
 別表第三号の規定は、技術基準適合自己確認に係る確認方法書の記載事項について準用する。この場合において、同表中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十四条第一項」と、「端末機器」とあるのは「特定端末機器」と、「取扱い」とあるのは「製造又は輸入」と読み替えるものとする。 様式第2号(第5条、第11条及び第25条関係)
様式第3号(第5条及び第25条関係)
様式第4号(第7条及び第26条関係)
様式第5号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第6号(第8条、第19条、第27条及び第35条関係)
様式第7号(第10条、第22条、第29条及び第38条関係)
様式第8号(第11条及び第23条関係)
様式第9号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第10号(第13条、第23条、第31条及び第39条関係)
様式第11号(第16条、第23条、第33条及び第39条関係)
様式第12号(第41条関係)
様式第13号(第41条関係)
様式第14号(第43条関係)