端末設備等規則

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別表
【第一号 ダイヤルパルスの条件 第12条第1号関係 】
  第1 ダイヤルパルス数
     ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。
  第2 ダイヤルパルスの信号
   注1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
    2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
      ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%)
    3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
別表
【第二号 押しボタンダイヤル信号の条件 第12条第2号関係 】
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号周波数
697Hz 及び 1,209Hz
697Hz 及び 1,336Hz
697Hz 及び 1,477Hz
770Hz 及び 1,209Hz
770Hz 及び 1,336Hz
770Hz 及び 1,477Hz
852Hz 及び 1,209Hz
852Hz 及び 1,336Hz
852Hz 及び 1,477Hz
941Hz 及び 1,336Hz
941Hz 及び 1,209Hz
941Hz 及び 1,477Hz
697Hz 及び 1,633Hz
770Hz 及び 1,633Hz
852Hz 及び 1,633Hz
941Hz 及び 1,633Hz

注1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
 2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
 3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数) (略)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、−15.4dBm以上−3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、−20.3dBm以上−5.8dBm以下であること。
 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数) (略)
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、−14dBm以上−2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、−20.3dBm以上−5.7dBm以下であること。
 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。第2 その他の条件
項目条件
信号周波数偏差信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲低群周波数図1に示す。
高群周波数図2に示す。
二周波電力差5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間50ms以上
ミニマムポーズ30ms以上
周期120ms以上

1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz,1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
〔図 (略)〕


別表
【第三号 アナログ電話端末の送出電力の許容範囲 第14条関係 】
項目送出電力の許容範囲
4kHzまでの送出電力−8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル4kHzから8kHzまで−20dBm以下
8kHzから12kHzまで−40dBm以下
12kHz以上の各4kHz帯域−60dBm以下


   注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表
【第四号 移動電話端末の送出電力の許容範囲 第30条関係 】
項目移動電話端末の送出電力の許容範囲
送出電力−8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。


  注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
   2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備と移動電話用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表
【第五号 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力 第32条の8、第34条の6関係 】
項目インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
送出電力—3dBm(平均レベル)以下

注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
 2 送出電力は、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備とインターネットプロトコル電話用設備又は総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。