簡易ガス事業供給約款料金算定規則

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簡易ガス事業供給約款料金算定規則

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別表第一
【第3条関係】
ガス販売量に関する算定方法
ガス販売量は、次の算式により算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な数量によることができるものとする。
1供給地点当たりのガスの月平均販売量の標準値※×供給地点数×12
(注) 供給地点数=第2条第1項に規定する供給地点の数(以下同じ。)。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
別表第二
【第4条関係】
有形固定資産投資額に関する算定方法
有形固定資産投資額は、建物及び償却資産投資額並びに土地投資額とする。
(イ) 土地投資額
(当該供給地点群に係る特定製造所用地として有償で取得した土地の面積)×1m当たりの取得価格
この場合において土地の面積は、標準所要面積※の範囲内の面積とする。
なお、複数の特定製造所を有する供給地点群にあっては、当該特定製造所に係るそれぞれの土地について算定するものとする。また、宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数に応じた特定製造所に係る土地について算定するものとする。
(ロ) 建物及び償却資産投資額
1供給地点当たり建物及び償却資産投資額の標準投資額※×供給地点数
当該供給地点群に共同住宅(3層以上のものに限る。以下同じ。)と単独住宅とが併設されている場合の導管に係る投資額については、それぞれに区分して算定するものとする。なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
別表第三
【第5条、第6条、第7条関係】
第1表
総原価の分類及び算定方法(営業費等)
(1) 営業費
項目算定方法
原料費別表第1により算定したガス販売量÷産気率※×適正な原料購入単価
労務費(都道府県別の平均年間労務費の標準値※)×当該供給地点群の適正な所要人員数※
1 宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数によって所要の人員数を算定するものとする。
2 供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
修繕費(別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×適正な修繕費率※
なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。
租税課金A.固定資産税は、別表第2で求めた有形固定資産投資額を基に課税標準を算定し、当該課税標準を基に税法の定めるところにより算定した適正な額とする。
B.事業税は、事業税を含まないガス料金原価を基礎として、税法の定めるところにより算定した適正な額とする。
C.道路占用料は、以下により算定するものとする。 1供給地点当たり道路占用料の額※×供給地点数
減価償却費減価償却費の算定は、次の算式により定額法によって算定するものとする。
 (別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×償却率※
その他経費その他経費は、原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料及び減価償却費の合計額に適正な経費率※を乗じて算定するものとする。ただし、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。

※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。(2) 営業費以外の項目
項目算定方法
法人税及び住民税(法人税割に限る。)法人税及び住民税は、次の式により算定するものとする。
A.法人税=事業報酬額×事業報酬額中の自己資本相当分比率×法人税係数
法人税係数=(法人税率)÷(1—{法人税率+法人税率×(道府県民税率+市町村民税率)})
B.住民税=法人税×(道府県民税率+市町村民税率)

第2表
総原価の算定方法(事業報酬)
1.事業者(地方公共団体である事業者を除く。)の事業報酬額は、次の式により算定するものとする。
別表第2で求めた有形固定資産投資額×事業報酬率※
2.事業者(地方公共団体である事業者に限る。)の事業報酬額は、企業債、一時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額とする。ただし、新設事業者以外の地方公共団体である事業者にあっては、当該事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に原価算定期間期首固定資産帳簿価額及び原価算定期間期末固定資産予想帳簿価額の平均に対し、2パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
(注) 「新設事業者」とは、法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。
※は、経済産業大臣が別に算定し、各事業者に通知する値を用いるものとする。
別表第四
【第9条関係】
 (図略)
別表第五
【第10条関係】
 (図略)様式第3(第13条、第14条関係)
様式第3の2(第15条の2、第15条の3関係)