項目 | 算定方法 |
原料費 | 別表第1により算定したガス販売量÷産気率※×適正な原料購入単価 |
労務費 | (都道府県別の平均年間労務費の標準値※)×当該供給地点群の適正な所要人員数※ 1 宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年経過後において供給可能な供給地点数によって所要の人員数を算定するものとする。 2 供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
修繕費 | (別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×適正な修繕費率※ なお、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
租税課金 | A.固定資産税は、別表第2で求めた有形固定資産投資額を基に課税標準を算定し、当該課税標準を基に税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 B.事業税は、事業税を含まないガス料金原価を基礎として、税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 C.道路占用料は、以下により算定するものとする。 1供給地点当たり道路占用料の額※×供給地点数 |
減価償却費 | 減価償却費の算定は、次の算式により定額法によって算定するものとする。 (別表第2で求めた建物及び償却資産の有形固定資産投資額)×償却率※ |
その他経費 | その他経費は、原料費、労務費、修繕費、固定資産税、道路占用料及び減価償却費の合計額に適正な経費率※を乗じて算定するものとする。ただし、供給地点群の規模その他の条件により供給地点群ごとに差異が生ずるときは、適正な原価によることができるものとする。 |
項目 | 算定方法 |
法人税及び住民税(法人税割に限る。) | 法人税及び住民税は、次の式により算定するものとする。 A.法人税=事業報酬額×事業報酬額中の自己資本相当分比率×法人税係数 法人税係数=(法人税率)÷(1—{法人税率+法人税率×(道府県民税率+市町村民税率)}) B.住民税=法人税×(道府県民税率+市町村民税率) |