精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

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別表
【第十九条の六の四関係】
科目教授する者第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政概論この法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。八時間三時間
精神障害者の医療に関する法令及び実務精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神障害者の人権に関する法令法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。
精神医学学校教育法に基づく大学において精神医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。四時間 
精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。二時間一時間
精神障害者の医療に関する事例研究次に掲げる者が共同して教授すること。
一 指定医として十年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者
二 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者
三 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者
四時間三時間
備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。