経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

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  • 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
    • 第5条 [法第四条第一項の主務省令で定める作成]
    • 第6条 [電磁的記録による作成]
    • 第7条 [作成において氏名等を明らかにする措置]
    • 第8条 [法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等]
    • 第9条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第10条 [法第六条第一項の主務省令で定める交付等]
    • 第11条 [電磁的記録による交付等]
    • 第12条 [電磁的方法による承諾]
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別表第一
【第三条関係】
法令名規定
火薬類取締法第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第七条
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則第十七条の五
商工会議所法第十一条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法第三十六条の二十三の二第一項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令第七条第三項
商工会法第三十七条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項並びに第五十七条第一項及び第五項
割賦販売法第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
電気用品安全法第三十七条第一項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
電気事業法第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条の二第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則第二十六条第二項
消費生活用製品安全法第二十三条の二第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十一第二項及び第十七条の十九第一項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十条第一項
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第四条
半導体集積回路の回路配置に関する法律第三十四条の二第一項及び第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項及び第二項
弁理士法第五十五条第二項において準用する商法第三十六条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六十五条第三項
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第七条第一項及び第二項並びに第七条の十第一項及び第二項
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第十二条第一項及び第三項並びに第二十二条第一項及び第三項
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第十五条
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第十五条


別表第二
【第四条第四項関係】
法令名規定
高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
割賦販売法第十九の二条(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則第二十六条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十二条第一項
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律第十五条


別表第三
【第五条関係】
法令名規定
火薬類取締法第四十一条第一項及び第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項
商工会議所法第十条第一項及び第五項、第二十五条、第六十条の三第一項、第六十条の五第一項並びに第六十八条
商工会法第二十八条、第五十二条の三第一項、第五十二条の五第一項、第五十五条の十六及び第五十七条第六項
割賦販売法第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法六十六条第一項及び第七十四条第一項
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十一条第一項
熱供給事業法施行規則第二十六条第一項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第四十二条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第二項及び第八条第一項
弁理士法第五十五条第二項において準用する商法第三十二条及び第三十三条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第六十五条第一項及び第二項
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第十五条


別表第四
【第八条関係】
法令名規定
商工会議所法第三十八条第二項(第八十条において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
輸出入取引法施行令第七条第三項
商工会法第三十七条第二項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第三項並びに第五十七条第三項及び第五項
電気用品安全法第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
電気事業法第七十五条第二項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)
消費生活用製品安全法第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十九第二項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項
投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第三項
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則第八条第一項(第十三条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)


別表第五
【第十条関係】
法令名規定
商工会議所法第三十九条第一項及び第二項(第八十条において準用する場合を含む。)
ガス事業法第三十六条の二十三の二第二項(第三十九条の十五第二項及び第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)
商工会法第三十八条第一項及び第二項並びに第五十七条第一項及び第二項
電気用品安全法第三十七条第二項(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)
商店街振興組合法第五十五条第三項
電気事業法第七十五条第二項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十八条の二第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)
消費生活用製品安全法第二十三条の二第二項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)
揮発油等の品質の確保等に関する法律第十七条の十九第二項
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第二十条第二項
半導体集積回路の回路配置に関する法律第三十四条の二第二項及び第四十八条第一項