経済産業省企業活動基本調査規則

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経済産業省企業活動基本調査規則

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  • 経済産業省企業活動基本調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の期日]
    • 第5条 [調査の範囲]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [調査票の様式]
    • 第8条 [報告義務]
    • 第9条 [調査の方法]
    • 第10条 [調査票の提出]
    • 第11条
    • 第12条 [集計及び公表]
    • 第13条 [調査票等の保存期間]
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別表第一
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
情報サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一—ソフトウェア業及び小分類三九二—情報処理・提供サービス業
インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類四〇—インターネット附随サービス業
映像・音声・文字情報制作業 日本標準産業分類に掲げる細分類四一一一—映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)、細分類四一一二—テレビジョン番組制作業(アニメーション制作業を除く)、細分類四一一三—アニメーション制作業、小分類四一三—新聞業及び小分類四一四—出版業


別表第二
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
学術・開発研究機関 日本標準産業分類に掲げる中分類七一—学術・開発研究機関
デザイン業 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六—デザイン業
広告業 日本標準産業分類に掲げる中分類七三—広告業
技術サービス業(他に分類されないもの) 日本標準産業分類に掲げる中分類七四—技術サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類七四三—機械設計業、小分類七四四—商品非破壊検査業、小分類七四五—計量証明業、小分類七四六—写真業及び小分類七四九—その他の技術サービス業


別表第三
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
洗濯・理容・美容・浴場業 日本標準産業分類に掲げる中分類七八—洗濯・理容・美容・浴場業(小分類七八五—その他の公衆浴場業は除く。)
その他の生活関連サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類七九—その他の生活関連サービス業(小分類七九一—旅行業及び細分類七九九九—他に分類されないその他の生活関連サービス業は除く。)
娯楽業 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一—映画館、小分類八〇四—スポーツ施設提供業(細分類八〇四一—スポーツ施設提供業(別掲を除く)を除く。)及び小分類八〇五—公園、遊園地


別表第四
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
その他の教育、学習支援業 日本標準産業分類に掲げる細分類八二四五—外国語会話教授業及び細分類八二四九—その他の教養・技能教授業のうちカルチャー教室(総合的なもの)


別表第五
【第五条関係】
番号業種業種の範囲
廃棄物処理業 日本標準産業分類に掲げる中分類八八—廃棄物処理業
機械等修理業(別掲を除く) 日本標準産業分類に掲げる中分類九〇—機械等修理業(別掲を除く)
職業紹介・労働者派遣業 日本標準産業分類に掲げる中分類九一—職業紹介・労働者派遣業
その他の事業サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類九二—その他の事業サービス業(小分類九二二—建物サービス業及び小分類九二三—警備業を除く。)