経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

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  • 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
    • 第1条 [省令の目的]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [調査の期日]
    • 第4条 [調査の範囲]
    • 第5条 [調査事項]
    • 第6条 [調査票の様式]
    • 第7条 [報告義務]
    • 第8条 [調査の方法]
    • 第9条 [調査票の提出]
    • 第10条 [電子情報処理組織による提出]
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条 [フレキシブルディスクによる提出]
    • 第15条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第16条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第17条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第18条
    • 第19条 [集計及び公表]
    • 第20条 [調査票等の保存期間]
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別表
【第五条、第七条、第十一条関係】
調査票の番号調査業種生産品目調査の範囲提出部数提出先提出期日経済産業局長から経済産業大臣に提出する期日
第一号パルプ・紙工業パルプ

板紙
全部
従業者五十名以上のもの
従業者五十名以上のもの
二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第二号化学工業(化学繊維工業を除く。)石油化学製品
アンモニア及びアンモニア誘導品
ソーダ工業製品
全部一部経済産業大臣翌月十五日 
第三号化学繊維工業化学繊維従業者三十名以上のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第四号石油製品工業石油製品(グリースを除く。)全部一部経済産業大臣翌月十五日 
第五号窯業製品及び土石製品工業(ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)を除く。)セメント
板ガラス
全部一部経済産業大臣翌月十五日 
石灰従業者三十名以上のもの
第六号ガラス製品工業(板ガラス工業を除く。)ガラス製品従業者百名以上のもの一部経済産業局長翌月十五日 
第七号鉄鋼業鉄鋼銑鉄、フェロアロイ、粗鋼、鋼半製品、鍛鋼品、鋳鋼品、一般普通鋼熱間圧延鋼材、冷延広幅帯鋼、冷延電気鋼帯、めっき鋼材、特殊鋼熱間圧延鋼材、特殊鋼冷延鋼板、鋼管(冷けん鋼管を除く。)又は鋳鉄管を生産するもの一部経済産業大臣翌月十五日 
右以外のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日
第八号非鉄金属地金工業

亜鉛
アルミニウム
アルミニウム二次地金
全部
全部
全部
全部
従業者三十名以上のもの
一部経済産業大臣翌月十五日 
第九号機械工業土木建設機械
金属工作機械及び金属加工機械
電子部品
電子管・半導体素子・集積回路
電子計算機及び関連装置並びに電子応用装置
自動車及び部品(二輪自動車を含む。)
経済産業局長の指定する従業者五百名以上のもの二部経済産業局長翌月十日翌月十五日