- 統計法施行規則
- 第1条 [用語]
- 第2条 [基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置]
- 第3条 [基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項]
- 第4条 [基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類]
- 第5条 [立入検査の証明書]
- 第6条 [一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等]
- 第7条 [総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更]
- 第8条 [調査票情報の提供を受けることができる者]
- 第9条 [調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等]
- 第10条 [委託による統計の作成等を行うことができる場合]
- 第11条 [委託による統計の作成等に係る手続等]
- 第12条
- 第13条
- 第14条 [利用実績報告書の公表]
- 第15条 [匿名データの提供を行うことができる場合]
- 第16条 [匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用]
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