緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令

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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令

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  • 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令
    • 第1条 [用語の定義]
    • 第2条 [無償使用の申請]
    • 第3条 [無償使用の許可]
    • 第4条 [無償使用の条件]
    • 第5条 [現状変更等]
    • 第6条 [受領書]
    • 第7条 [保管の原則]
    • 第8条 [供用不適品の処理]
    • 第9条 [使用物品の亡失又は損傷]
    • 第10条 [雑則]
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