関係法規・制度 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において法律学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、法律学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 衛生行政に三年以上の経験を有する者 五 旧高等試験令による高等試験又は司法試験法による司法試験に合格した者 |
衛生管理 美容保健 | 一 医師 二 歯科医師 三 薬剤師 四 獣医師 五 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの |
美容の物理・化学 | 一 薬剤師 二 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において物理学及び化学を修めた者 三 旧教員免許令に基づく旧実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第五号の規定により許可を受けた学校又は同条第七号の規定に基づく昭和十五年十月文部省告示第五百六十九号(実業学校教員検定ニ関スル規程第六条第七号により無試験検定を受けることができる者の指定の件)に掲げる学校若しくは養成所の卒業者であって、当該学校又は養成所において物理学及び化学を修めた者 四 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、物理学又は化学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 五 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の理科の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 |
美容文化論 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により、指定又は許可を受けた学校の卒業者であって当該学校において美術を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、美術に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により高等学校若しくは中学校の美術の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの 一から三までに定める者に準ずると認められる者 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
美容運営管理 | 一 旧教員免許令に基づく旧中学校高等女学校教員検定規程第七条第一号又は第二号の規定により指定又は許可を受けた学校の卒業者であって、当該学校において経済学、経営学又は会計学を修めた者 二 学校教育法に基づく大学の卒業者であって、経済学、経営学又は会計学に係る短期大学士、学士、修士又は博士の学位を有する者 三 教育職員免許法第五条又は教育職員免許法施行法第一条若しくは第二条の規定により、高等学校の公民若しくは中学校の社会の教諭の免許状の授与を受けた者又はその免許状を有するものとみなされる者 四 次の各号のいずれかに該当する者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したもの 一から三までに定める者に準ずると認められる者 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者 |
美容技術理論 美容実習 | 一 美容師の免許を受けた後、三年以上実務に従事した経験のある者であって、厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了したもの 二 美容師の免許を受けた後、九年以上実務に従事した経験のある者 |
選択必修課目 | それぞれの課目を教授するのに適当と認められる者 |