老人福祉法施行令

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老人福祉法施行令

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  • 老人福祉法施行令
    • 第1条 [老人居宅介護等事業の対象者]
    • 第2条 [老人デイサービス事業の対象者]
    • 第3条 [老人短期入所事業の対象者]
    • 第3条の2 [小規模多機能型居宅介護事業の対象者]
    • 第4条 [認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者]
    • 第4条の2 [複合型サービス福祉事業の対象者]
    • 第5条 [居宅における便宜の供与等に関する措置の基準]
    • 第6条 [法第十一条第一項第一号に規定する政令で定める経済的理由]
    • 第7条 [法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者]
    • 第8条 [老人デイサービスセンターの通所者]
    • 第9条 [老人短期入所施設の入所者]
    • 第10条 [特別養護老人ホームの入所者]
    • 第11条 [国又は都道府県の補助]
    • 第12条 [大都市等の特例]
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