- 老人福祉法施行規則
- 第1条 [法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜]
- 第1条の2 [法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設]
- 第1条の3 [法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜]
- 第1条の4 [法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設]
- 第1条の5 [法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点]
- 第1条の6 [法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜]
- 第1条の6の2 [法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス]
- 第1条の6の3 [法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分]
- 第1条の7 [養護受託者]
- 第1条の8 [法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合]
- 第1条の9 [老人居宅生活支援事業の開始の届出]
- 第1条の10 [老人居宅生活支援事業の変更の届出]
- 第1条の11 [老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出]
- 第1条の12 [法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
- 第1条の13 [必要な保全措置]
- 第1条の13の2 [家賃等の前払金の返還方法]
- 第1条の14 [老人デイサービスセンター等の設置の届出]
- 第2条 [養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出]
- 第3条 [養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請]
- 第3条の2 [老人デイサービスセンター等の変更の届出]
- 第4条 [養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出]
- 第4条の2 [老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出]
- 第4条の3 [養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出]
- 第5条 [養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請]
- 第5条の2 [身分を示す証明書]
- 第6条 [施設の長の義務]
- 第7条 [法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助]
- 第7条の2
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第20条の2
- 第20条の3 [法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜]
- 第20条の4
- 第20条の5 [法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項]
- 第20条の6 [帳簿の記載事項等]
- 第20条の7 [情報の開示の方法]
- 第20条の8 [法第二十九条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項]
- 第20条の9 [法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定めるもの]
- 第20条の10 [必要な保全措置]
- 第21条 [家賃等の前払金の返還方法]
- 第21条の2 [有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力]
- 第22条 [町村の一部事務組合等]
- 第23条 [大都市の特例]
- 第24条 [中核市の特例]
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