職業能力開発促進法
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職業能力開発促進法
第1章 総則
第1条 [目的]
第2条 [定義]
第3条 [職業能力開発促進の基本理念]
第3条の2
第4条 [関係者の責務]
第2章 職業能力開発計画
第5条 [職業能力開発基本計画]
第6条 [勧告]
第7条 [都道府県職業能力開発計画等]
第3章 職業能力開発の促進
第1節 事業主等の行う職業能力開発促進の措置
第8条 [多様な職業能力開発の機会の確保]
第9条
第10条
第10条の2
第10条の3
第10条の4
第10条の5
第11条 [計画的な職業能力開発の促進]
第12条 [職業能力開発推進者]
第12条の2 [熟練技能等の習得の促進]
第13条 [認定職業訓練の実施]
第14条 [認定実習併用職業訓練の実施]
第2節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
第15条 [多様な職業能力開発の機会の確保]
第15条の2 [事業主その他の関係者に対する援助]
第15条の3 [事業主等に対する助成等]
第15条の4 [職業能力の開発に関する調査研究等]
第15条の5 [職業に必要な技能に関する広報啓発等]
第3節 国及び都道府県等による職業訓練の実施等
第15条の6 [国及び都道府県の行う職業訓練等]
第15条の7 [職業訓練の実施に関する計画]
第16条 [公共職業能力開発施設]
第17条 [名称使用の制限]
第18条 [国、都道府県及び市町村による配慮]
第19条 [職業訓練の基準]
第20条 [教材]
第21条 [技能照査]
第22条 [修了証書]
第23条 [職業訓練を受ける求職者に対する措置]
第4節 事業主等の行う職業訓練の認定等
第24条 [都道府県知事による職業訓練の認定]
第25条 [事業主等の設置する職業訓練施設]
第26条 [事業主等の協力]
第26条の2 [準用]
第5節 実習併用職業訓練実施計画の認定等
第26条の3 [実施計画の認定]
第26条の4 [実施計画の変更等]
第26条の5 [表示等]
第26条の6 [委託募集の特例等]
第26条の7
第6節 職業能力開発総合大学校
第27条
第7節 職業訓練指導員等
第27条の2 [指導員訓練の基準等]
第28条 [職業訓練指導員免許]
第29条 [職業訓練指導員免許の取消し]
第30条 [職業訓練指導員試験]
第30条の2 [職業訓練指導員資格の特例]
第4章 職業訓練法人
第31条 [職業訓練法人]
第32条 [人格等]
第33条 [業務]
第34条 [登記]
第35条 [設立等]
第36条 [設立の認可]
第37条 [成立の時期等]
第37条の2 [財産目録及び社員名簿]
第37条の3 [理事]
第37条の4 [職業訓練法人の代表]
第37条の5 [理事の代表権の制限]
第37条の6 [理事の代理行為の委任]
第37条の7 [仮理事]
第37条の8 [利益相反行為]
第37条の9 [監事]
第37条の10 [監事の職務]
第38条 [監事の兼職の禁止]
第38条の2 [通常総会]
第38条の3 [臨時総会]
第38条の4 [総会の招集]
第38条の5 [社団である職業訓練法人の事務の執行]
第38条の6 [総会の決議事項]
第38条の7 [社員の表決権]
第38条の8 [表決権のない場合]
第39条 [定款又は寄附行為の変更]
第39条の2 [職業訓練法人の業務の監督]
第40条 [解散]
第40条の2 [職業訓練法人についての破産手続の開始]
第41条 [設立の認可の取消し]
第41条の2 [清算中の職業訓練法人の能力]
第41条の3 [清算人]
第41条の4 [裁判所による清算人の選任]
第41条の5 [清算人の解任]
第41条の6 [清算人の届出]
第41条の7 [清算人の職務及び権限]
第41条の8 [債権の申出の催告等]
第41条の9 [期間経過後の債権の申出]
第41条の10 [清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始]
第42条 [残余財産の帰属]
第42条の2 [裁判所による監督]
第42条の3 [清算結了の届出]
第42条の4 [清算の監督等に関する事件の管轄]
第42条の5 [不服申立ての制限]
第42条の6 [裁判所の選任する清算人の報酬]
第42条の7
第42条の8 [検査役の選任]
第42条の9 [都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理]
第43条 [準用]
第5章 技能検定
第44条 [技能検定]
第45条 [受検資格]
第46条 [技能検定の実施]
第47条
第48条 [報告等]
第49条 [合格証書]
第50条 [合格者の名称]
第51条 [厚生労働省令への委任]
第6章 職業能力開発協会
第1節 中央職業能力開発協会
第52条 [中央協会の目的]
第53条 [人格等]
第54条 [数]
第55条 [業務]
第56条 [会員の資格]
第57条 [加入]
第58条 [会費]
第59条 [発起人]
第60条 [創立総会]
第61条 [設立の認可]
第62条 [定款]
第63条 [役員]
第64条 [役員の任免及び任期]
第65条 [代表権の制限]
第66条 [参与]
第67条 [中央技能検定委員]
第68条 [決算関係書類の提出及び備付け等]
第69条 [総会]
第70条 [解散]
第71条 [清算人]
第72条 [財産の処分等]
第73条 [決算関係書類の提出]
第74条 [報告等]
第75条 [勧告等]
第76条 [中央協会に対する助成]
第77条 [中央協会の役員等の秘密保持義務等]
第78条 [準用]
第2節 都道府県職業能力開発協会
第79条 [都道府県協会の目的]
第80条 [人格等]
第81条 [数等]
第82条 [業務]
第83条 [会員の資格等]
第84条 [発起人]
第85条 [役員等]
第86条 [都道府県技能検定委員]
第87条 [都道府県協会に対する助成]
第88条 [国等の援助]
第89条 [都道府県協会の役員等の秘密保持義務等]
第90条 [準用等]
第7章 雑則
第91条 [都道府県に置く審議会等]
第92条 [職業訓練等に準ずる訓練の実施]
第93条 [厚生労働大臣の助言及び勧告]
第94条 [職業訓練施設の経費の負担]
第95条 [交付金]
第96条 [雇用保険法との関係]
第97条 [手数料]
第98条 [報告]
第99条 [厚生労働省令への委任]
第8章 罰則
第99条の2
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
第106条
第107条
第108条
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