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別表第一
【第十六条関係】
売上金の額競輪振興法人に交付すべき金額
三億六千万円以上四億八千万円未満売上金の額の千分の六。ただし、売上金の額の千分の九百七十六が三億六千万円未満となるときは、当該売上金の額と三億六千万円との差額の千分の二百五十
四億八千万円以上六億円未満売上金の額の千分の七。ただし、売上金の額の千分の九百七十二が四億六千八百四十万円未満となるときは、当該売上金の額と四億六千八百四十万円との差額の千分の二百五十
六億円以上十二億円未満売上金の額の千分の九。ただし、売上金の額の千分の九百六十四が五億八千三百二十万円未満となるときは、当該売上金の額と五億八千三百二十万円との差額の千分の二百五十
十二億円以上売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が十一億五千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と十一億五千六百八十万円との差額の千分の二百五十


別表第二
【第十六条関係】
売上金の額競輪振興法人に交付すべき金額
三億円以上四億円未満当該売上金の額と三億円との差額の千分の十四
四億円以上五億円未満百四十万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の七を加算した金額
五億円以上十億円未満二百十万円に、当該売上金の額と五億円との差額の千分の八を加算した金額
十億円以上十五億円未満六百十万円に、当該売上金の額と十億円との差額の千分の九を加算した金額
十五億円以上千六十万円に、当該売上金の額と十五億円との差額の千分の十を加算した金額