航空法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

航空法施行規則

Home 戻る
  • 航空法施行規則
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
 削除
別表第二
【第四十二条、第四十三条関係】
資格又は証明飛行経歴その他の経歴
定期運送用操縦士一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。
イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行又は百時間以上の野外飛行を含む五百時間以上の機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行
ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ 百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することできる。ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。)
ニ 七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百八十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ 五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、十時間を限度とする。)
ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)
三 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ 二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
事業用操縦士一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 百時間(准定期運送用操縦士の資格を有する場合にあつては、七十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(六十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)、独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、七十時間)以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から五百四十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む二十時間(准定期運送用操縦士の資格を有する者が機長の監督の下に行う機長見習業務としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(十時間を限度とする。)又は回転翼航空機若しくは飛行船による機長としての野外飛行の時間を有するときの当該時間(六時間を限度とし、このうち飛行船に係るものについては三時間を限度とする。)のうちいずれかを減じた時間とすることができる。)以上の機長としての野外飛行
ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 滑空機について技能証明を受けようとする場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。
 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
 出発地点から二百四十キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。
 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。
 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空
 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む機長としての十五時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。
 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空
 五回以上の失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する回転翼航空機にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百時間以上の飛行訓練(五十時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。
イ 三十五時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から三百キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の機長としての野外飛行(三時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二時間を限度とする。)
ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)
ホ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、構造上、一人の操縦者で操縦することができる飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する飛行船にあつては、当該特定の方法又は方式による飛行時間を除く。)についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む五十時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の野外飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ 十時間以上の夜間の飛行(四時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
自家用操縦士一 飛行機について技能証明を受けようとする場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一若しくは十時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の二分の一若しくは二十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 十時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行
二 滑空機について技能証明を受けようとする場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。
 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
 出発地点から百二十キロメートル以上の野外飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。
 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸を除く。
 曳航による三十回以上の滑空
 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む単独操縦による三時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による十五回以上の単独操縦による滑空を行つたこと。
 曳航による三十回以上の滑空
 失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を受けようとする場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十五時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 十時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行
ニ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を受けようとする場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を受けようとする場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。
イ 十回以上の離陸を含む五時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から九十キロメートル以上の飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の野外飛行
准定期運送用操縦士 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
一 次に掲げる飛行を含む三十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行
 イ 十時間以上の単独飛行
 ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行
 ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行
二 異常な姿勢からの回復を行う飛行
三 夜間の飛行
四 計器飛行
一等航空士一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。
二 夜間二十五回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び二十五回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行つたこと。
二等航空士航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。
航空機関士百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。
一等航空整備士一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
二等航空整備士次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む三年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
一等航空運航整備士一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
二等航空運航整備士次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
航空工場整備士次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする業務の種類について二年以上の整備及び改造の経験を有すること。
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について一年以上の整備及び改造の経験
計器飛行証明一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。
二 四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあつては、二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行つたこと。
操縦教育証明操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。


別表第三
【第四十六条、第四十六条の二関係】
学科試験の科目
資格又は証明技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類科目
定期運送用操縦士飛行機、回転翼航空機又は飛行船一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識
 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識
 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
 イ 天気図(飛行機にあつては、上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識
 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要
 ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
 ニ 上層気象に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船の場合に限る。)
三 空中航法
 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
 ロ 飛行計画の作成に必要な知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)
 ハ 運航方式に関する一般知識
 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
 航空通信に関する一般知識(回転翼航空機又は飛行船にあつては、有視界飛行方式による運航に係るものに限る。)
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
事業用操縦士飛行機、回転翼航空機又は飛行船一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
 ハ 飛行機用発動機、回転翼航空機用発動機又は飛行船用発動機及びプロペラ又は回転翼に関する一般知識
 ニ 飛行機用計測器、回転翼航空機用計測器又は飛行船用計測器その他の装備品に関する一般知識
 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
 イ 天気図の解読に必要な知識
 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識
 ハ 上層気象に関する一般知識
三 空中航法
 イ 地文航法及び推測航法
 ロ 無線航法に関する一般知識
 ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
 ニ 運航方式に関する一般知識
 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
滑空機一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識
 ハ 滑空機用発動機及びプロペラに関する一般知識(動力滑空機の場合に限る。)
 ニ 滑空機用計測器の知識
 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 滑空飛行に関する気象
三 空中航法
 イ 航空図の利用法
 ロ 地文航法及び推測航法(動力滑空機の場合に限る。)
 ハ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
 ニ 運航方式に関する一般知識
 ホ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 国内航空法規
自家用操縦士飛行機、回転翼航空機又は飛行船一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機、回転翼航空機又は飛行船の構造及び機能に関する一般知識
 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象(簡略な概要)
三 空中航法
 イ 地文航法及び推測航法(概要)
 ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
 ハ 運航方式の概要
 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
滑空機一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 滑空機の取扱法及び運航制限に関する知識
 ハ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 滑空飛行に関する気象(概要)
三 空中航法
 イ 地文航法及び推測航法(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
 ロ 有視界飛行方式による運航に係る飛行計画の作成に必要な知識
 ハ 運航方式の概要
 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)(動力滑空機の場合に限る。)
 有視界飛行方式による運航に係る航空通信に関する一般知識
五 国内航空法規(概要)
准定期運送用操縦士飛行機一 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機の構造及び機能に関する一般知識
 ハ 飛行機用発動機及びプロペラに関する一般知識
 ニ 飛行機用計測器その他の装備品に関する一般知識
 ホ 積載及び重量配分の基本原則並びにその飛行に及ぼす影響
二 航空気象
 イ 天気図(上層天気図を含む。)の解説及び分析に必要な知識
 ロ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)の概要
 ハ 前線及び雲に関する一般知識並びに飛行機の運航に影響を及ぼす擾 乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
三 空中航法
 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
 ロ 飛行計画の作成に必要な知識
 ハ 運航方式に関する一般知識
 ニ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空通信(概要)
  航空通信に関する一般知識
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
一等航空士 一 空中航法
 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
 ロ 天文に関する一般知識及び天測航法
 ハ 航法用計測器の原理及び取扱法
 ニ 飛行計画の作成に必要な知識
 ホ 運航方式の概要
 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識
二 航空気象
 イ 上層天気図の解読及び分析に必要な知識
 ロ 上層風の観測及び予想に関する知識
 ハ 気象観測法及び航空気象通報式(機上通報を含む。)に関する知識
 ニ 前線及び雲に関する一般知識並びに航空機の運航に影響を及ぼすじよう乱流、着氷、空電及び霧その他の視程障害現象に関する知識
三 航空通信(概要)
四 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機の構造の概要
 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
二等航空士 一 空中航法
 イ 地文航法、推測航法、無線航法及び自蔵航法
 ロ 天測航法に関する簡易な知識
 ハ 航法用計測器の原理及びその取扱法
 ニ 飛行計画の作成に必要な知識
 ホ 運航方式の概要
 ヘ 人間の能力及び限界に関する一般知識
二 航空気象
 イ 天気図の解読に必要な知識
 ロ 雲の分類及び雲形に関する知識
 ハ 高層気象に関する一般知識
三 航空通信(概要)
四 航空工学
 イ 飛行理論に関する一般知識
 ロ 飛行機の構造の概要
 ハ 積載及び重量配分が飛行に及ぼす影響
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
航空機関士飛行機又は回転翼航空機一 飛行及び航空力学の理論並びに航空機の重心位置の計算に関する知識
二 航空機の機体(回転翼航空機にあつては、回転翼を含む。)の強度、構造、性能及び整備に関する知識
三 航空機用発動機、発動機補機、プロペラ及びプロペラ調速器の構造、性能及び整備に関する知識並びに航空燃料及び潤滑油に関する知識
四 航空機装備品の構造、性能及び整備に関する知識
五 飛行中における発動機、プロペラ及び装備品の制御に関する知識
六 航法
 イ 航法(簡略な概要)
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
七 航空気象(簡略な概要)
八 航空通信(概要)
九 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
航空通信士 一 航空通信(概要)
二 航空機の構造(概要)
三 航法
 イ 航法(簡略な概要)
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
四 航空気象(簡略な概要)
五 航空法規
 イ 国内航空法規
 ロ 国際航空法規(概要)
一等航空整備士又は二等航空整備士飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船一 機体
 イ 流体力学の理論に関する知識
 ロ 航空力学の理論に関する知識
 ハ 材料力学の理論に関する知識
 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する知識
 ホ 機体の性能に関する知識
 ヘ 機体構造の材料に関する知識
 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する知識
二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)
 イ 熱力学の理論に関する知識
 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)
 ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する知識
 ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 電子装備品等
 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する知識
 ハ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する知識
四 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船一 機体及び電子装備品等
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 材料力学の理論に関する一般知識
 ニ 機体構造の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識
 ホ 機体の性能に関する一般知識
 ヘ 機体構造の材料に関する一般知識
 ト 機体装備品の強度、構造、機能及び整備に関する一般知識
 チ 電気工学及び電子工学の理論に関する一般知識
 リ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び整備に関する一般知識
 ヌ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び整備に関する一般知識
二 発動機(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機を除く。)
 イ 熱力学の理論に関する一般知識
 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(ピストン発動機に係る航空機の場合に限る。)
 ハ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識(タービン発動機に係る航空機の場合に限る。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び整備に関する一般知識
 ホ 航空機の燃料及び潤滑油に関する一般知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
航空工場整備士機体構造関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 機体構造
 イ 材料力学の理論に関する知識
 ロ 機体構造の強度、構造、整備、改造及び試験に関する知識
 ハ 機体の性能に関する知識
 ニ 機体構造の材料に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
機体装備品関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 機体装備品
 イ 機体装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ロ 機体装備品の材料に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
ピストン発動機関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 ピストン発動機
 イ 熱力学の理論に関する知識
 ロ ピストン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ハ ピストン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
タービン発動機関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 タービン発動機
 イ 熱力学の理論に関する知識
 ロ タービン発動機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ハ タービン発動機補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ニ 航空機の燃料及び潤滑油に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
プロペラ関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 プロペラ
 イ プロペラの構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ロ プロペラ補機の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
計器関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 計器
 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
 ロ 機械計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ハ 電気計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ニ ジャイロ計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
 ホ 電子計器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
電子装備品関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 電子装備品
 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
 ロ 電子装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
電気装備品関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 電気装備品
 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
 ロ 電気装備品の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
無線通信機器関係一 航空工学
 イ 流体力学の理論に関する一般知識
 ロ 航空力学の理論に関する一般知識
 ハ 機体構造の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ニ 機体装備品の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ホ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ヘ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 ト 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
 チ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び取扱いに関する一般知識
二 無線通信機器
 イ 電気工学及び電子工学の理論に関する知識
 ロ 無線通信機器の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に関する知識
三 航空法規等
 イ 国内航空法規
 ロ 人間の能力及び限界に関する一般知識
航空英語能力証明 航空英語の聞き取り
計器飛行証明 一 推測航法及び無線航法
二 航空機用計測器(概要)
三 航空気象(概要)
四 航空気象通報式
五 計器飛行等の飛行計画
六 計器飛行等に関する航空法規
七 航空通信に関する一般知識
八 計器飛行等に関する人間の能力及び限界に関する一般知識
操縦教育証明 一 操縦教育の実施要領
二 危険及び事故の防止法
三 救急法


実地試験の科目
資格又は証明技能証明の限定をしようとする航空機の種類若しくは等級又は業務の種類科目
定期運送用操縦士飛行機一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止
五 基本的な計器による飛行
六 空中操作及び型式の特性に応じた飛行
七 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行
 イ 離陸時の計器飛行への移行
 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式
 ハ 待機方式
 ニ 計器進入方式
 ホ 進入復行方式
 ヘ 計器進入からの着陸
八 計器飛行方式による野外飛行
九 飛行全般にわたる通常時の操作
十 異常時及び緊急時の操作
十一 航空交通管制機関等との連絡
十二 航空機乗組員間の連携
十三 総合能力
回転翼航空機一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 地表付近における操作
四 空港等及び場周経路における運航
五 各種離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止
六 基本的な計器による飛行
七 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行
八 野外飛行
九 飛行全般にわたる通常時の操作
十 異常時及び緊急時の操作
十一 航空交通管制機関等との連絡
十二 航空機乗組員間の連携
十三 総合能力
飛行船一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 基本的な計器による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 野外飛行
八 飛行全般にわたる通常時の操作
九 異常時及び緊急時の操作
十 航空交通管制機関等との連絡
十一 航空機乗組員間の連携
十二 地上作業員との連携
十三 総合能力
事業用操縦士飛行機一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。)
二 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作及び型式の特性に応じた飛行
三 野外飛行
滑空機曳航装置なし動力滑空機一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
六 ソアリング
七 野外飛行
八 異常時及び緊急時の操作
九 航空交通管制機関等との連絡
十 総合能力
曳航装置付き動力滑空機一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸並びに着陸復行
五 航空機曳航による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 ソアリング
八 異常時及び緊急時の操作
九 航空交通管制機関等との連絡
十 総合能力
上級滑空機一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 空港等及び場周経路における運航
四 各種離陸及び着陸
五 航空機曳航による飛行
六 外部視認目標を利用した飛行を含む空中操作
七 ソアリング
八 異常時及び緊急時の操作
九 総合能力
回転翼航空機定期運送用操縦士の項回転翼航空機の項の科目(第九号及び第十二号の科目を除く。)
飛行船定期運送用操縦士の項飛行船の項の科目(第八号及び第十一号の科目を除く。)
自家用操縦士飛行機事業用操縦士の項飛行機の項の科目
滑空機曳航装置なし動力滑空機事業用操縦士の項曳航装置なし動力滑空機の項の科目
曳航装置付き動力滑空機事業用操縦士の項曳航装置付き動力滑空機の項の科目
上級滑空機一 事業用操縦士の項上級滑空機の項の科目(第五号の科目を除く。)
二 えい航による飛行
回転翼航空機事業用操縦士の項回転翼航空機の項の科目
飛行船事業用操縦士の項飛行船の項の科目
准定期運送用操縦士飛行機定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目
二等航空士 一 推測航法
二 無線航法
一等航空士 一 推測航法
二 無線航法
三 天測航法
二等航空士 一 推測航法
二 無線航法
航空機関士飛行機又は回転翼航空機一 機体及び発動機、プロペラその他の装備品の取扱及び検査の方法
二 航空機のとう載重量の配分及び重心位置の計算
三 気象条件又は運航計画に基く発動機出力の制御及び燃料消費量の計算
四 航空機の故障又は一以上の発動機の部分的故障の際にとるべき処置
一等航空整備士又は二等航空整備士飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術
二 整備に必要な知見
 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する知見
 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する知見
 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する知見
 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する知見
三 整備に必要な技術
 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法
 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法
 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法
 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法
四 航空機の点検作業
五 動力装置の操作(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 イ 発動機の地上における運転試験
 ロ 諸系統の機能試験及び作動試験
 ハ 故障の発生に対応する操作及び整備方法
一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士飛行機、回転翼航空機、滑空機又は飛行船一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な作業及び検査についての基本技術の基礎
二 整備に必要な知見
 イ 機体構造の構造及び機体の性能に関する一般的な知見
 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能及び作動方法に関する一般的な知見(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の構造、機能及び作動方法に関する一般的な知見
三 整備に必要な技術
 イ 機体構造の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
 ロ 機体装備品(滑空機にあつては、曳航索及び着脱装置を含む。)の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
 ハ 発動機、発動機補機及び発動機の指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ニ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎(曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機以外の滑空機の場合を除く。)
 ホ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
 ヘ 電子装備品、電気装備品及び無線通信機器の取扱い、整備方法及び検査方法の基礎
四 航空機の日常点検作業
航空工場整備士機体構造関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 機体構造
 イ 機体構造の構造、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 機体構造の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
機体装備品関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 機体装備品
 イ 機体装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 機体装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
ピストン発動機関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 ピストン発動機
 イ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ ピストン発動機、ピストン発動機補機及びピストン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
タービン発動機関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 タービン発動機
 イ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ タービン発動機、タービン発動機補機及びタービン発動機の指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
プロペラ関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 プロペラ
 イ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の構造、機能、性能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ プロペラ、プロペラ補機及びプロペラの指示系統の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
計器関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 計器
 イ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 機械計器、電気計器、ジャイロ計器及び電子計器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
電子装備品関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 電子装備品
 イ 電子装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 電子装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
電気装備品関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 電気装備品
 イ 電気装備品の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 電気装備品の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
無線通信機器関係一 整備の基本技術
 イ 飛行規程、整備規程その他整備に必要な規則の知識
 ロ 整備に必要な基本技術の作業方法及び検査方法
二 整備及び改造に必要な品質管理の知識
三 無線通信機器
 イ 無線通信機器の構造、機能、整備、改造及び試験に必要な知見
 ロ 無線通信機器の取扱い、整備方法、改造方法及び試験方法
航空英語能力証明 航空英語による英会話
計器飛行証明 一 運航に必要な知識
二 飛行前作業
三 基本的な計器による飛行
四 空中操作及び型式の特性に応じた飛行
五 次に掲げるものを含む計器飛行方式による飛行
 イ 離陸時の計器飛行への移行
 ロ 標準的な計器出発方式及び計器到着方式
 ハ 待機方式
 ニ 計器進入方式
 ホ 進入復行方式
 ヘ 計器進入からの着陸
六 計器飛行方式による野外飛行
七 異常時及び緊急時の操作
八 航空交通管制機関等との連絡
九 総合能力
操縦教育証明 事業用操縦士の場合の科目のほか、試験官を操縦練習生と仮定して行う操縦の教育の要領


別表第四
【第六十一条の二関係】
身体検査基準
検査項目第一種第二種
一 一般 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。
 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。
 重大な感染症又はその疑いがないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。
 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある過度の肥満がないこと。
 悪性腫瘍若しくはその既往歴若しくは悪性腫瘍の疑いがないこと又は航空業務に支障を来すおそれのある良性腫瘍がないこと。
 重大な感染症又はその疑いがないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある内分泌疾患若しくは代謝疾患又はこれらに基づく臓器障害若しくは機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるリウマチ性疾患、膠原病又は免疫不全症がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるアレルギー性疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある眠気の原因となる睡眠障害がないこと。
二 呼吸器系 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。
 自然気胸又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある呼吸器疾患又は胸膜・縦隔疾患がないこと。
 自然気胸又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある胸部の手術による後遺症がないこと。
三 循環器系及び脈管系 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。
 心筋障害又はその徴候がないこと。
 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。
 心不全又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。
 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。
 心筋障害又はその徴候がないこと。
 冠動脈疾患又はその徴候がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある先天性心疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある後天性弁膜疾患又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある心膜の疾患がないこと。
 心不全又はその既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある刺激生成又は興奮伝導の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある動脈疾患、静脈疾患又はリンパ系疾患が認められないこと。
四 消化器系(口腔及び歯牙を除く。) 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。
 消化器及び腹膜に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある消化器外科疾患又は手術による後遺症がないこと。
五 血液及び造血器系 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある貧血がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある血液又は造血器の系統的疾患がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある出血傾向を有する疾患がないこと。
六 腎臓、泌尿器系及び生殖器系 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 妊娠していないこと。
 腎臓に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 泌尿器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 生殖器に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は後遺症がないこと。
 妊娠により航空業務に支障を来すおそれがないこと。
七 運動器系 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。
 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。
 脊柱に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は変形がないこと。
八 精神及び神経系 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。
 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。
 てんかん又はその既往歴がないこと。
 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。
 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。
 重大な精神障害又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのあるパーソナリティ障害若しくは行動障害又はこれらの既往歴がないこと。
 薬物依存若しくはアルコール依存又はこれらの既往歴がないこと。
 てんかん又はその既往歴がないこと。
 意識障害若しくはけいれん発作又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある頭部外傷の既往歴又は頭部外傷後遺症がないこと。
 中枢神経の重大な障害又はこれらの既往歴がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある末梢神経又は自律神経の障害がないこと。
九 眼 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。
 緑内障がないこと。
 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。
 緑内障がないこと。
 中間透光体、眼底又は視路に航空業務に支障を来すおそれのある障害がないこと。
十 視機能 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
 イ 各眼が裸眼で〇・七以上及び両眼で一・〇以上の遠見視力を有すること。
 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上、かつ、両眼で一・〇以上に矯正することができること。
 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が八〇センチメートルの視距離で、近見視力表(三〇センチメートル視力用)により〇・二以上の視標を判読できること。
 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。
 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。
 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。
 イ 各眼が裸眼で〇・七以上の遠見視力を有すること。
 ロ 各眼について、各レンズの屈折度が(±)八ジオプトリーを超えない範囲の常用眼鏡により〇・七以上に矯正することができること。
 裸眼又は自己の矯正眼鏡の使用により各眼が三〇センチメートルから五〇センチメートルまでの間の任意の視距離で近見視力表(三〇センチメートル視力用)の〇・五以上の視標を判読できること。
 航空業務に支障を来すおそれのある両眼視機能の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある視野の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある眼球運動の異常がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある色覚の異常がないこと。
十一 耳鼻咽喉 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
 平衡機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。
 耳管機能障害がないこと。
 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。
 吃、発声障害又は言語障害がないこと。
 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
 平衡機能障害がないこと。
 航空業務に支障を来すおそれのある鼓膜の異常がないこと。
 耳管機能障害がないこと。
 鼻腔、副鼻腔又は咽喉頭に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。
 鼻腔の通気を著しく妨げる鼻中隔の彎曲がないこと。
 吃、発声障害又は言語障害がないこと。
十二 聴力 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。
 に掲げる者以外の者にあつては、次のいずれかに該当すること。
 イ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において四五デシベルを超える聴力低下がないこと。これを満たさない場合は、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、いずれか一方の耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三〇デシベルを超える聴力低下がないこと。
 ロ 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、後方二メートルの距離から発せられた通常の強さの会話の音声を両耳を使用して正しく聴取できること。
十三 口腔及び歯牙口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。口腔及び歯牙に航空業務に支障を来すおそれのある疾患又は機能障害がないこと。
十四 総合航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がないこと。


別表第五
【第七十九条関係】
  1 飛行場名標識 (略)

   備考
    一 文字は、ローマ字とすること。
二 色彩は、明りように識別することができるものとする。
  2 着陸帯標識
   一 陸上ヘリポートの場合(イ又はロのいずれかによること。)
 イ 図表(略)
 ロ 図表(略)
   備考
    一 標識は、イの場合は二百メートル以下の等間隔に、ロの場合は九十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、イの場合は明りような一色とし、ロの場合は対照的な二色とする。
   二 水上空港等又は水上ヘリポートの場合
 図表 (略)
   備考
    一 標識は、千メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
二 色彩は黒及び黄とし、幅〇・一五メートル以上の帯状とすること。
三 周囲の状況により支障がないと認められる場合は、標識の形状を同程度の大きさの円筒形その他の形状のものとしてもよい。
  3 指示標識、滑走路中心線標識、滑走路末端標識及び滑走路中央標識
   一 計器着陸用滑走路の場合
    イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
 図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
   二 計器着陸用以外の滑走路の場合
    イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
 図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
   備考
    一 色彩は、明りような一色とすること。
二 指示標識の数字は、進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたものの十分の一(小数点以下第一位を四捨五入する。)の整数とする。一桁となる場合は最初にをつける。
三 前号の規定にかかわらず、前号の方法によつて求めた指示標識の数字が、近接する空港等の滑走路の指示標識の数字と等しくなる場合には、指示標識の数字は、前号の方法によつて求めた指示標識の数字に一を加えた整数又は一を減じた整数とする。
四 平行滑走路における指示標識は、次の例による。
 図表 (略)
五 前号の指示標識の文字は、平行滑走路の進入方向に向つて左側から順次に次のとおりとすること。
     二本の平行滑走路の場合LR
三本の平行滑走路の場合LCR
四本の平行滑走路の場合L LC RC R
五本の平行滑走路の場合L LC C RC R
    六 指示標識の数字及び文字の書体は次図のとおりとし、寸法は次図に示すもの以上とする。
 図表 (略)
七 精密進入を行なう計器着陸用滑走路における滑走路中心線標識の幅は、〇・九メートル以上とすること。
八 滑走路末端標識の縦縞の本数は、次表の上欄に掲げる滑走路の幅の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。ただし、次表の上欄に掲げる幅の滑走路以外の滑走路に係る縦縞の本数は、国土交通大臣の指定するところによること。
滑走路の幅縦縞の本数
六十メートル十六本
四十五メートル十二本
三十メートル八本
二十五メートル六本
十五メートル四本


  4 目標点標識及び接地帯標識
   一 陸上空港等の場合
    イ 長さが二千四百メートル以上の滑走路の場合
 図表 (略)
ロ 長さが千五百メートル以上二千四百メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
ハ 長さが千二百メートル以上千五百メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
ニ 長さが九百メートル以上千二百メートル未満の滑走路の場合
    (1) 精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
 図表 (略)
    (2) 精密進入を行わない計器着陸用滑走路の場合
 図表 (略)
ホ 長さが九百メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
   二 陸上ヘリポートの場合
 図表 (略)
   備考 色彩は、明りような一色とすること。
  5 滑走路縁標識
   一 舗装された滑走路の場合
    イ 幅が三十メートル以上の滑走路の場合
 図表 (略)
ロ 幅が三十メートル未満の滑走路の場合
 図表 (略)
   備考 色彩は明りような一色とすること。
二 舗装されていない滑走路の場合
 図表 (略)
   備考
    一 標識は、九十メートル(末端附近にあつては十五メートル)以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、末端附近のものを除き明りような一色とし、末端附近のものは対照的な二色で四十五度の縞状とすること。
三 滑走路灯を設置する場合は、その灯器を標識としてもよい。
  6 積雪離着陸区域標識
 図表 (略)
   備考
    一 標識は、高さ一・五メートルとし、百メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、黒及びだいだいの二色とすること。
  7 過走帯標識
   一 接続する滑走路(陸上空港等にあつては、基礎地盤を含む。次号において同じ。)の強度と同じ強度の過走帯の場合
 図表 (略)
二 接続する滑走路の強度より小さい強度の過走帯の場合
 図表 (略)
   備考 色彩は、明りような一色とすること。
  8 誘導路中心線標識
 図表 (略)
   備考 色彩は、黄色とすること。
  9 停止位置標識
   一 少なくとも一方向においてカテゴリー一精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(次号に規定する場合を除く。)
 図表 (略)
二 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合
    イ 滑走路に接続する誘導路上に一基のみ設置する場合
  図表 (略)
ロ 滑走路に接続する誘導路上に二基設置する場合
  図表 (略)
   三 第一号及び第二号以外の滑走路の場合
  図表 (略)
備考
    色彩は、黄色とすること。
  10 停止位置案内標識
 図表 (略)
   備考
    一 数字又は文字は、接続する滑走路の指示標識の数字又は文字とする。
二 色彩は、数字及び文字の部分は白、その他の部分は赤とすること。
三 停止位置案内標識を二基設置する場合、滑走路中心線から遠い側の停止位置案内標識には、第一号に規定する指示標識の数字又は文字に加えて次のとおり精密進入のカテゴリーを標示すること。
     イ 少なくとも一方向においてカテゴリー二精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATII
     ロ 少なくとも一方向においてカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合(ハに規定する場合を除く。) CATIII
     ハ カテゴリー二精密進入及びカテゴリー三精密進入を行う計器着陸用滑走路の場合 CATII/III
  11 誘導路縁標識
   一 舗装された誘導路の場合
 図表 (略)
備考 色彩は、黄色とすること。
二 舗装されていない誘導路の場合
 図表 (略)
備考
    一 三十メートル以下の等間隔に設置すること。
二 色彩は、明りような一色とすること。
三 誘導路灯が設置してある場合は、その灯器を標識としてもよい。
  12 風向指示器
 図表 (略)
   備考
    一 風向指示器は、繊維製品であること。
二 指示台附近を中心とする直径十五メートル幅一・五メートル(陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては直径五メートル幅四十センチメートル以上)の明りような色彩の円形帯で標示すること。ただし、二個以上設置する場合は、そのうち一個について行なえばよい。
三 風向指示器は、一色又は数色とし、背景と反対色であること。 第3号様式 (第7条関係)(日本工業規格A5)
 第4号様式 (第9条関係) (日本工業規格A4)
 第5号様式 削除
 第6号様式 削除
 第7号様式 (第12条の2関係)(日本工業規格A4)
 第7号の2様式 (第14条の2関係)(日本工業規格A4)
 第7号の3様式 (第14条の2第10項関係)(日本工業規格A4)
 第8号様式 (第16条関係)(日本工業規格A5)
 第8号の2様式 (第16条の2関係)(日本工業規格A4)
 第8号の3様式 (第16条の8関係)
 第9号様式 (第17条関係)(日本工業規格A4)
 第10号様式 (第19条関係)(日本工業規格A4)
 第11号様式 (第20条関係)(日本工業規格A)
 第11号の2様式 (第23条関係)(日本工業規格A4)
 第11号の3様式 (第23条の3関係)(日本工業規格A4)
 第11号の4様式 (第23条の4関係)(日本工業規格A4)
 第12号様式 (第25条関係)(日本工業規格A4)
 第13号様式 (第28条関係)(日本工業規格A4)
 第14号様式 (第30条関係)(日本工業規格A4)
 第15号様式 (第30条関係)(日本工業規格A8)
 第15号の2様式 (第30条関係)
 第16号様式 (第34条関係)(日本工業規格A4)
 第16号の2様式 (第36条関係)(日本工業規格A4)
 第16号の3様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
 第16号の4様式 (第38条関係)(日本工業規格A4)
 第16号の5様式 (第39条関係)(日本工業規格A4)
 第17号様式 (第41条関係)(日本工業規格A5)
 第17号の2様式 (第40条関係)(日本工業規格A4)
 第18号様式 (第41条関係)(日本工業規格A4)
 第19号様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係)
 第19号の2様式 (第42条、第57条、第64条、第168条関係) 
 第19号の3様式 (第50条の2、第168条関係)(日本工業規格A4)
 第19号の3の2様式 (第50条の2関係)(日本工業規格A4)
 第19号の4様式 (第50条の3関係)(日本工業規格A4)
 第19号の5様式 (第50条の7関係)(日本工業規格A4)
 第19号の6様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
 第19号の7様式 (第50条の9関係)(日本工業規格A4)
 第19号の8様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
 第19号の9様式 (第50条の10関係)(日本工業規格A4)
 第20号様式 (第52条関係)
 第21号様式 削除
 第22号様式 (第61条関係)(日本工業規格A3)
 第23号様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
 第23号の2様式 (第61条の5関係)(日本工業規格A4)
 第24号様式 (第61条の2関係)
 第24号の2様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
 第24号の3様式 (第62条の2関係)(日本工業規格A4)
 第25号様式 削除
 第26号様式 (第67条関係)(日本工業規格A3)
 第27号様式 (第68条関係)
 第27号の2様式 (第69条関係)(日本工業規格A4)
 第27号の3様式 (第69条の3関係)(日本工業規格A4)
 第28号様式 (第71条関係)(日本工業規格A4)
 第28号の2様式 (第92条の4関係)
 第28号の3様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
 第28号の4様式 (第152条関係)(日本工業規格A4)
 第29号様式 (第171条の2関係)
 第29号の2様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
 第29号の3様式 (第171条の3関係)(日本工業規格A4)
 第30号様式 (第239条関係)
 第31号様式 (第239条の3条関係)(日本工業規格A4)
 (第12条の3、第14条関係)