区分 | | | 人数(人) | 日数(日) |
一 法第十条第一項の耐空証明 | 国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 |
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 |
その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 四 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十一 |
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十六 |
二 法第十二条第一項の型式証明 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 |
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 |
その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 四 | 六 |
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 九 | 八 |
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 十二 | 十 |
三 法第十六条第一項の修理改造検査 | | 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機 | 二 | 三 |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機 | 三 | 七 |
| 最大離陸重量十万キログラムを超える航空機 | 四 | 九 |
四 法第十七条第一項の予備品証明 | | | 一 | 三 |
五 法第二十条第一項の事業場の認定 | 認定を受けたことのない事業場 | | 二 | 八 |
その他の事業場 | | 二 | 四 |
六 法第二十二条の航空従事者技能証明 | | | 一 | 三 |
七 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更 | | | 一 | 三 |