航空法関係手数料規則

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航空法関係手数料規則

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  • 航空法関係手数料規則
    • 第1条 [大修理及び大改造]
    • 第2条 [騒音の実測を行う場合における航空機の区分]
    • 第3条 [旅費の額の計算に関し必要な細目]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
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別表第一
【第六条関係】
区分人数(人)日数(日)
一 法第十条第一項の耐空証明国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの十二
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの十七
その他の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの十一
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの十六
二 法第十二条第一項の型式証明その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの十二
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの十七
その他の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの十二
三 法第十六条第一項の修理改造検査最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機
最大離陸重量十万キログラムを超える航空機
四 法第十七条第一項の予備品証明
五 法第二十条第一項の事業場の認定認定を受けたことのない事業場
その他の事業場
六 法第二十二条の航空従事者技能証明
七 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更


別表第二
【第六条関係】
区分人数(人)日数(日)
一 騒音の実測を行う場合第二条の航空機
その他の航空機最大離陸重量十万キログラム以下のもの
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの
二 発動機の排出物の実測を行う場合