船舶職員及び小型船舶操縦者法

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別表第一
【第十七条の二関係】
海技免許講習施設及び設備条件
一 レーダー観測者講習一 講義室
二 レーダー実習室
三 レーダー
四 海図及び海図用具
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 電波法第四十条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習一 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ
三 プロッティング用具
三 救命講習、機関救命講習一 講義室
二 救命器具
三 信号装置
四 進水装置
五 国際信号旗
六 国際信号書
七 危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 消火講習一 講義室
二 実習場又は練習船
三 持運び式非常ポンプ又は消火栓
四 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器
五 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器
六 呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯
五 上級航海英語講習、航海英語講習一 講義室
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
三 国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。
 イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
 ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
六 上級機関英語講習、機関英語講習一 講義室
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
三 機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。
 イ 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
 ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

備考
一 「レーダー観測者講習」とは、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習(レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習を除く。)をいう。
二 「レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習」とは、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助装置による衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「救命講習」とは、海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関救命講習」とは、海難発生時における機関部においての措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「消火講習」とは、火災の化学的性質、消火設備その他の消火に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
六 「上級航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
七 「航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
八 「上級機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
九 「機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
十 上欄三の項中欄第四号及び第五号の設備は、視聴覚教材をもつてこれらの設備に代えることができる。
十一 機関救命講習にあつては、上欄三の項中欄第五号の設備を要しない。
別表第二
【第十七条の十七関係】
海技免状更新講習施設及び設備条件
一 上級航海更新講習一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 最新の船舶技術に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 航海更新講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関更新講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関更新講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信更新講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
一 「上級航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
二 「航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「上級機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「通信更新講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
別表第三
【第十七条の十九関係】
船舶職員養成施設施設及び設備条件
一 三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設一 講義室
二 航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室
三 実習用船舶
四 航海計器
五 水路図誌
六 操舵装置、係船設備その他の船舶設備
七 甲板作業用具
八 検知器具及び保護具
九 船灯及び航海灯シミュレータ
十 公用及び船用航海日誌
十一 気象及び海象の観測用計器
十二 天気図
十三 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設一 講義室
二 機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室
三 実習用船舶
四 主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。)
五 動力伝達装置及び軸系
六 ボイラ及びその附属装置
七 補機及び管装置
八 甲板機械
九 工具及び測定器
十 電気設備
十一 自動制御装置
十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあつては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
一 「三級海技士(航海)養成施設」、「四級海技士(航海)養成施設」、「五級海技士(航海)養成施設」及び「六級海技士(航海)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(航海)、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
二 「三級海技士(機関)養成施設」、「四級海技士(機関)養成施設」、「五級海技士(機関)養成施設」及び「六級海技士(機関)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(機関)、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)及び六級海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
三 上欄一の項中欄第六号及び第九号の設備並びに上欄二の項中欄第五号及び第八号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
四 その養成のための海技士の資格に係る海技試験について第十四条第一項に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする船舶職員養成施設にあつては、上欄一の項中欄第三号の施設及び上欄二の項中欄第三号の施設を要しない。
五 機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあつては、上欄二の項中欄第九号の設備を要しない。
別表第四
【第二十三条の二十六関係】
小型船舶教習所施設及び設備条件
一 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所一 講義室
二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄二の項において同じ。)
三 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。)
四 水路図誌
五 航海計器
六 操舵設備、係船設備及び航海用具
七 救命器具
八 信号装置
九 国際信号旗
十 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 特殊小型船舶操縦士教習所一 講義室
二 実習水域
三 実習用特殊小型船舶
四 救命器具
五 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。

備考
一 「一級小型船舶操縦士教習所」、「二級小型船舶操縦士教習所」及び「特殊小型船舶操縦士教習所」とは、それぞれ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習を行うための小型船舶教習所をいう。
二 上欄一の項中欄第六号から第九号までの設備及び上欄二の項中欄第四号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
三 その教習のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第二十三条の十第五項の国土交通省令で定める乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあつては、上欄一の項中欄第二号及び第三号の施設を要しない。
別表第五
【第二十三条の三十関係】
施設及び設備条件
一 講義室
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 二十歳以上であること。
二 過去二年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。