一 公益信託関係法令の規定
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令 | 第二条、第三条第一項及び第二項、第四条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項並びに第二十八条 |
国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 | 第三条第一項、第五条、第六条及び第七条 |
二 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律関係法令の規定
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行規則 | 第二十一条 |
三 警備業法関係法令の規定
警備業法 | 第二十四条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十一条及び第三十七条 |
四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係法令の規定
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | 第四十四条 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | 第一条の三第一項及び第二項、第一条の六第二項(第二条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条第一項及び第二項並びに第二条の三第一項及び第二項 |
風俗環境浄化協会に関する規則 | 第八条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項 |
遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則 | 第十六条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項前段及び後段並びに第二十二条第一項及び第二項 |
五 銃砲刀剣類所持等取締法関係法令の規定
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 | 第十二条第一項及び第二項 |
猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
六 火薬類取締法関係法令の規定
火薬類取締法の規定に基づく公聴会等の手続に関する規則 | 第一条第二項 |
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律関係法令の規定
暴力追放運動推進センターに関する規則 | 第十六条において読み替えて準用する第一条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項 |
八 道路交通法関係法令の規定
道路交通法 | 第百八条の二十第二項及び第百九条の三第一項 |
道路交通法施行規則 | 第三十九条の二第三項及び第七項並びに第三十九条の三第三項、第三十九条の四第三項、第三十九条の五第三項、第三十九条の六第三項及び第三十九条の七第三項において読み替えて準用する第三十九条の二第三項及び第七項 |
交通事故調査分析センターに関する規則 | 第一条第一項並びに第五条第一項及び第二項 |
盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則 | 第三条第一項、第六条第二項及び第十五条第一項 |
外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 | 第二条第一項及び第五条第二項 |
交通安全活動推進センターに関する規則 | 第十二条において読み替えて準用する第一条第一項並びに第七条第一項及び第二項 |
九 自動車安全運転センター法関係法令の規定
自動車安全運転センター法 | 第十条第一項及び第三十四条第一項 |
自動車安全運転センター法施行規則 | 第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第十一条並びに第十二条第一項及び第二項 |
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | 第六条第三項、第八条第三項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第一項及び第二項、第十七条並びに第十八条第二項前段及び後段 |