行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令

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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令

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  • 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく特定地域に係る国の負担、補助等の特例に関する政令
    • 第1条 [行革関連特例法第十四条第一項及び第二項に規定する政令で定める事業]
    • 第2条 [一部事務組合等実施事業に係る国の負担又は補助の金額]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条 [産炭地域振興に関する関係道府県等の負担額の算定方法に係る読替え]
    • 第6条 [産炭地域における復旧工事に係る読替え]
    • 第7条 [新産業都市建設等に関する関係都道府県等の負担額の算定方法に係る読替え]
    • 第8条 [首都圏等の近郊整備地帯等の整備に関する関係都府県等の負担額の算定方法に係る読替え]
    • 第9条 [総理府令又は省令への委任]
    • 第10条 [適用除外]
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