被収容者処遇規則

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別表
【第二十条関係】
種類制式
第一種手錠 鎖で連結された金属製の二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵のかかるものとする。
 形状は、別図のとおり。
第二種手錠 金属又はこれと同等以上の強度を有する材質の台形状の連結板の左右に、手首を固定するため施錠装置で伸縮できる輪を結合したもので、かつ、全体を皮革及び化学繊維で被覆し、連結板の長さは、上辺は十五ミリメートルないし百六十ミリメートル、下辺は八十ミリメートルないし二百十ミリメートルで、腕輪の幅は、約八十ミリメートルのものとする。
 形状は、別図のとおり。
第一種捕じよう おおむね直径三ミリメートル以上十五ミリメートル以下で長さ六メートル以下の麻又は化学繊維製の縄とする。
第二種捕じよう 第一種捕じように同じ。ただし、縄の中芯に金属製ワイヤーを通し、縄の一端に長さ十センチメートル以下の開閉式金具を設けたものとする。