覚せい剤取締法

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別表
 一 一—フエニル—二—メチルアミノプロパノール—一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一—フエニル—二—メチルアミノプロパノール—一として一〇%以下を含有する物を除く。
二一—フエニル—一—クロロ—二—メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパノール—一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一—フエニル—一—クロロ—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一—フエニル—二—ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただしフエニル醋酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの