覚せい剤取締法施行規則

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覚せい剤取締法施行規則

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  • 覚せい剤取締法施行規則
    • 第1条 [覚せい剤施用機関等の指定基準]
    • 第2条 [覚せい剤製造業者等の指定申請書]
    • 第3条 [覚せい剤製造業者等の指定証]
    • 第3条の2 [製造の許可申請書]
    • 第3条の3 [譲渡しの許可申請書]
    • 第4条 [譲渡証及び譲受証]
    • 第4条の2 [情報通信の技術を利用する方法]
    • 第4条の3
    • 第4条の4
    • 第4条の5 [施用等の許可申請書]
    • 第5条 [封かん証紙]
    • 第6条 [証紙による封入]
    • 第7条 [覚せい剤保管営業所の届出]
    • 第8条 [廃棄の届出]
    • 第9条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定基準]
    • 第10条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定申請書]
    • 第11条 [覚せい剤原料輸入業者等の指定証]
    • 第12条 [覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請書]
    • 第12条の2 [譲渡証及び譲受証]
    • 第12条の3
    • 第13条 [覚せい剤原料の保管場所の届出]
    • 第13条の2 [廃棄の届出]
    • 第13条の3 [収去証]
    • 第13条の4 [身分を示す証票]
    • 第13条の5 [犯罪鑑識用覚せい剤等に関する記載事項]
    • 第14条 [国の開設する覚せい剤施用機関の指定証]
    • 第15条 [手数料等の納付]
    • 第16条 [証紙の代価]
    • 第17条 [権限の委任]
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別表
【第六条関係】
品目数量
フエニルアミノプロパン及びその塩類一瓦
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類
フエニルアミノプロパン及びその塩類の錠二〇錠
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の錠
フエニルアミノプロパン及びその塩類の注射液一cc入五管
フエニルメチルアミノプロパン及びその塩類の注射液