- 計算証明規則
- 第1章 総則
- 第1条 [通則]
- 第2条 [計算書の提出]
- 第3条 [証明責任者の交替等があつたときの計算証明]
- 第4条 [計算書の訂正]
- 第5条 [証拠書類の形式]
- 第6条 [外国貨幣換算に関する特別の書類]
- 第7条 [提出済の証拠書類等のある場合の処理]
- 第8条 [未到達証拠書類に関する処理]
- 第9条 [証拠書類等の編集]
- 第10条 [証拠書類等が滅失した場合の計算証明]
- 第11条 [特別の事情がある場合の計算証明]
- 第1章の2 国の債権の管理に関する事務を行う職員の計算証明
- 第11条の2 [国の債権の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第11条の3 [分任歳入徴収官等の分等の計算証明]
- 第11条の4 [一の計算書による計算証明]
- 第11条の5 [債権管理計算書の証拠書類等]
- 第2章 歳入徴収官等の計算証明
- 第12条 [歳入の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第13条 [分任歳入徴収官の分等の計算証明]
- 第14条 [物納の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第15条 [歳入金月計突合表の添付]
- 第16条 [歳入徴収額計算書の証拠書類]
- 第17条 [競争契約に関する特別の書類]
- 第18条 [随意契約に関する特別の書類]
- 第18条の2 [証拠書類に附記する事項]
- 第19条 [訂正の報告]
- 第2章の2 国税収納命令官等の計算証明
- 第19条の2 [国税等の徴収の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第19条の3 [分任国税収納命令官の分等の計算証明]
- 第19条の4 [国税収納金整理資金受入金月計突合表の添付]
- 第19条の5 [国税収納金整理資金徴収額計算書の証拠書類等]
- 第19条の6 [国税収納金整理資金からする支払の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第19条の7 [国税収納金整理資金支払命令額計算書の証拠書類等]
- 第19条の8 [国税等の収納の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第19条の9 [分任国税収納官吏の分等の計算証明]
- 第19条の10 [検査書の添付]
- 第19条の11 [国税収納金等現金出納計算書の証拠書類]
- 第3章 官署支出官の計算証明
- 第20条 [官署支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第21条 [支出済みの通知に関する書類の添付]
- 第21条の2 [主要経費別内訳表等の添付]
- 第22条
- 第23条 [競争契約に関する特別の書類]
- 第24条 [随意契約に関する特別の書類]
- 第25条 [国の材料等を使用するものに関する特別の書類]
- 第26条 [直営工事に関する特別の書類]
- 第27条 [補助金等に関する特別の書類]
- 第28条 [委託に関する特別の書類]
- 第29条 [部分払調書の添付]
- 第30条 [証拠書類に付記する事項]
- 第30条の2 [前金払等の精算に関する明細書の添付]
- 第30条の3 [未処理事項の調書の添付]
- 第30条の4 [補助金等に関する未精算状況の報告]
- 第30条の5 [誤びゅう及び訂正の報告]
- 第30条の6 [前金払又は概算払のため予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるための資金を交付した場合の取扱い]
- 第3章の2 センター支出官の計算証明
- 第30条の7 [センター支出官が取り扱う支出の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第30条の8 [主要経費別内訳表等の添付]
- 第30条の9
- 第30条の10 [証拠書類に付記する事項]
- 第30条の11 [官署支出官の計算証明に関する規定の準用]
- 第4章 収入官吏の計算証明
- 第31条 [収入金の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第32条 [分任収入官吏の分等の計算証明]
- 第33条 [検査書の添附]
- 第34条 [収入金現金出納計算書の証拠書類]
- 第5章 資金前渡官吏の計算証明
- 第35条 [前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第36条 [分任資金前渡官吏の分等の計算証明]
- 第37条 [預託金月計突合表の添附]
- 第38条 [検査書の添附]
- 第39条 [前渡資金出納計算書の証拠書類]
- 第40条 [競争契約に関する特別の書類]
- 第41条 [随意契約に関する特別の書類]
- 第42条 [国の材料等を使用するものに関する特別の書類]
- 第43条 [直営工事に関する特別の書類]
- 第44条 [証拠書類に附記する事項]
- 第45条 [前金払等の精算に関する明細書の添付]
- 第46条 [振出小切手支払未済の調書の添附]
- 第47条 [未処理事項の調書の添付]
- 第47条の2 [誤びゅう及び訂正の報告]
- 第47条の3 [予算決算及び会計令第五十一条第十三号に規定する経費に充てるために交付を受けた資金に係る計算証明の特例]
- 第6章 歳入歳出外現金出納官吏の計算証明
- 第48条 [歳入歳出外現金の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第49条 [分任歳入歳出外現金出納官吏の分等の計算証明]
- 第50条 [検査書の添附]
- 第51条 [歳入歳出外現金出納計算書の証拠書類]
- 第52条 [振出小切手支払未済の調書の添附]
- 第7章 削除
- 第8章 国庫金の運用を管掌する職員の計算証明
- 第57条 [国庫金の運用の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第9章 国債事務等を管掌する職員の計算証明
- 第58条 [国債の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第58条の2 [継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第58条の3 [予算総則で債務負担の限度額が定められているものに係る債務等の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第58条の4 [歳出予算の繰越しに係る債務の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第10章 物品管理官等の計算証明
- 第59条 [物品の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第60条 [分任物品管理官の分等の計算証明]
- 第61条
- 第62条 [物品管理計算書の証拠書類]
- 第62条の2 [検査書の提出]
- 第62条の3 [検査書による計算証明]
- 第62条の4 [物品管理官の管理に属しない物品の計算証明]
- 第11章 有価証券を取り扱う職員の計算証明
- 第63条 [有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第12章 国有財産を管理及び処分する職員の計算証明
- 第64条 [国有財産の証明責任者、証明期間及び計算書]
- 第64条の2 [国有財産の増減事由別の調書の添付]
- 第65条 [国有財産増減及び現在額計算書の証拠書類]
- 第66条 [国有財産無償貸付状況計算書の証拠書類]
- 第13章 日本銀行の計算証明
- 第67条 [国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第68条 [有価証券の証明責任者、証明期間及び計算書等]
- 第14章 出資法人、補助団体等の計算証明
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