計量法施行令

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別表第一
【第四条関係】
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市
四 小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、福島市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市及び新居浜市
別表第二
【第九条関係】
特定計量器使用方法
一 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。
二 燃料油メーター表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。
三 ガスメーター表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。
四 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流すときに、その最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように使用すること。
五 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)経済産業省令で定める方法による調整をして使用すること。


別表第三
【第十二条、第十八条関係】
特定計量器有効期間
一 積算体積計
イ 水道メーター八年
ロ 温水メーター八年
ハ 燃料油メーター(第三十一条第三号に掲げるものを除く。) 
(1) 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの七年
(2) (1)に掲げるもの以外のもの五年
ニ 液化石油ガスメーター四年
ホ ガスメーター 
(1) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)十年
(2) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)十年
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの七年
二 積算熱量計八年
三 最大需要電力計 
イ 電子式のもの七年
ロ イに掲げるもの以外のもの五年
四 電力量計 
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。)十年
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの七年
(1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)
(2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。)
(3) 電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの五年
五 無効電力量計 
イ 電子式のもの七年
ロ イに掲げるもの以外のもの五年
六 照度計二年
七 騒音計五年
八 振動レベル計六年
九 濃度計
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器二年
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計六年
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの八年


別表第四
【第十七条、第二十二条、第二十四条関係】
特定計量器型式の承認に係る表示が付されたもの型式の承認に係る表示が付されていないもの
一 タクシーメーターその特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。)独立行政法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。)
二 質量計
 イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの
都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
 ハ 分銅及びおもり都道府県知事都道府県知事
三 温度計
 イ 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの
産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
 ハ 抵抗体温計都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
四 皮革面積計都道府県知事都道府県知事
五 体積計
 イ 積算体積計(第五条第三号から第五号までに掲げるものを除く。)
都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ロ 量器用尺付タンク都道府県知事都道府県知事
六 密度浮ひょう都道府県知事都道府県知事
七 アネロイド型圧力計
 イ 第二条第八号イに掲げるアネロイド型圧力計
都道府県知事産業技術総合研究所
 ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの都道府県知事又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
 ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計都道府県知事又は指定検定機関都道府県知事又は指定検定機関
八 積算熱量計都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
九 最大需要電力計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十 電力量計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十一 無効電力量計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十二 照度計日本電気計器検定所又は指定検定機関日本電気計器検定所又は指定検定機関
十三 騒音計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十四 振動レベル計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十五 濃度計
 イ 酒精度浮ひょう
都道府県知事都道府県知事
 ロ イに掲げるもの以外の濃度計産業技術総合研究所又は指定検定機関産業技術総合研究所又は指定検定機関
十六 浮ひょう型比重計都道府県知事都道府県知事


別表第五
【第二十九条関係】
特定計量器計量証明検査を受けるべき期間計量証明検査を受けることを要しない期間
一 非自動はかり、分銅及びおもり二年一年
二 皮革面積計一年六月
三 騒音計三年六月
四 振動レベル計三年六月
五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)三年六月


別表第六
【第三十九条関係】
報告対象者報告の内容
一 法第四十一条の届出製造事業者イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び数
ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況
ハ 法第四十三条又は第四十七条の規定による検査の実施状況
二 第十四条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
三 法第七十九条第一項の承認製造事業者イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
四 法第九十四条第一項の指定製造事業者イ 法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 品質管理の状況
ハ 法第九十五条第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況
ニ 法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況
五 法第四十六条第二項の届出修理事業者イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び数
ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況
ハ 法第四十七条の規定による検査の実施状況
六 法第五十一条の規定による届出をした第十三条で定める特定計量器の販売の事業を行う者イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び数
ロ 法第五十二条第一項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況
七 法第六十一条の指定製造者イ 製造をした特殊容器の種類及び数
ロ 特殊容器の製造及び検査の状況
ハ 法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数
八 法第六十八条の特殊容器輸入者特殊容器の輸入に係る取引の状況
九 第十四条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び数
ロ 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
十 法第八十一条第三項の承認輸入事業者イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数
ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況
十一 計量士特定計量器の検査の業務の状況
十二 法第百四十四条第一項の登録事業者イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況
ロ 計量器の校正等の業務の状況
十三 法第百十条第一項の計量証明事業者イ 計量証明の件数
ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況
ハ 法第百九条第二号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況
ニ 法第百十条第一項の事業規程の実施状況
十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数
ロ 特定計量証明事業の業務の状況
十五 適正計量管理事業所の指定を受けた者イ 法第百二十八条第一号の検査の実施状況
ロ 計量管理の状況
十六 特定商品(法第十二条第一項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。)イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第十二条第一項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第十三条第一項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類
ロ 特定物象量の計量及び表示の状況
十七 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び数
ロ 特定物象量の計量及び表記の状況
十八 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び数
ロ 法第十四条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況