計量法施行規則

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別表第一
【第五条、第十三条関係】
 事業の区分事業の区分の略称検査のための器具、機械又は装置
タクシーメーターを製造する事業タクシーメーター一 タクシーメーター装置検査用基準器
二 時間計
非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業質量計第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり及び基準分銅
二 基準分銅
非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業質量計第二類
分銅又はおもりを製造する事業分銅等
自重計を製造する事業自重計次のいずれかの設備
一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。)
二 質量計であって、検定証印等が付されたもの
三 基準はかり及び基準分銅
ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業ガラス製温度計一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
ガラス製体温計を製造する事業ガラス製体温計一 基準ガラス製温度計
二 温度検査槽
抵抗体温計を製造する事業抵抗体温計
皮革面積計を製造する事業皮革面積計基準面積板
水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業水道メーター第一類次のいずれかの設備
一 基準はかり又は基準分銅
二 基準水道メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
十一水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業水道メーター第二類
十二温水メーターを製造する事業温水メーター
十三自動車等給油メーターを製造する事業自動車等給油メーター次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準燃料油メーター
三 液体メーター用基準タンク
四 液体メーター用基準体積管
十四小型車載燃料油メーターを製造する事業小型車載燃料油メーター
十五大型車載燃料油メーターを製造する事業大型車載燃料油メーター
十六微流量燃料油メーターを製造する事業微流量燃料油メーター
十七燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業定置燃料油メーター等
十八液化石油ガスメーターを製造する事業液化石油ガスメーター次のいずれかの設備
一 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
二 液体メーター用基準体積管
十九ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業ガスメーター第一類次のいずれかの設備
一 基準ガスメーター
二 ガスメーター用基準体積管
二十ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業ガスメーター第二類
二十一排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業排ガス積算体積計等
二十二排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業排水積算体積計等次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 液体メーター用基準タンク
三 液体メーター用基準体積管
二十三量器用尺付タンクを製造する事業量器用尺付タンク次のいずれかの設備
一 基準はかり
二 基準水道メーター
三 液体タンク用基準タンク
二十四密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業密度浮ひょう等一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 基準密度浮ひょう
ロ 基準比重浮ひょう
三 基準酒精度浮ひょう
二十五耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業耐圧浮ひょう型密度計一 基準分銅
二 基準ガラス製温度計
三 耐圧試験機
四 耐圧容器
二十六アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第一類次のいずれかの設備
一 基準液柱型圧力計
二 基準重錘型圧力計
二十七アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業圧力計第二類
二十八アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業血圧計第一類基準液柱型圧力計
二十九アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業血圧計第二類
三十削除  
三十一削除  
三十二積算熱量計を製造する事業積算熱量計一 基準ガラス製温度計
二 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 基準はかり
ロ 液体メーター用基準タンク
ハ 液体メーター用基準体積管
三 恒温槽
三十三照度計を製造する事業照度計一 単平面型基準電球
二 分光測定装置
三 直流電圧計
三十四騒音計を製造する事業騒音計一 基準静電型マイクロホン
二 次に掲げるイ又はロの設備
イ 無響装置
ロ カプラ
三 周波数特性測定装置
三十五振動レベル計を製造する事業振動レベル計一 基準サーボ式ピックアップ
二 加振装置
三 周波数特性測定装置
三十六最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業最大需要電力計等一 基準電力量計
二 絶縁抵抗検査設備
三十七特別精密電力量計を製造する事業特別精密電力量計
三十八直流電力量計を製造する事業直流電力量計一 基準電流計
二 基準電圧計
三 絶縁抵抗検査設備
三十九濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業濃度計第一類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備
イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質
ロ 校正用装置
ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計
四十ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業濃度計第二類一 直流電圧計
二 温度計
三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質
四十一ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業濃度計第三類一 電圧調整器
二 交流電圧計
三 直流電圧発生器


別表
【第二 】
 削除
別表第三
【第二十七条関係】
商品容器高さ
牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳又は乳飲料様式第十三に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第十四に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第二十に掲げるもの百二十四ミリメートル
様式第三十四に掲げるもの二百二ミリメートル
様式第四十七に掲げるもの二百二ミリメートル
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造られた酸性飲料様式第二十三に掲げるもの百七十六ミリメートル
様式第二十四に掲げるもの百七十六ミリメートル
様式第三十九に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十二に掲げるもの二百十四ミリメートル
ウスターソース類様式第三十に掲げるもの百九十ミリメートル
様式第三十九に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十一に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十二に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第四十三に掲げるもの二百十四ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
しょうゆ様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
食酢様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十八に掲げるもの百七十三ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
様式第五十三に掲げるもの二百八十五ミリメートル
発泡性の清涼飲料様式第十七に掲げるもの百六十二ミリメートル
様式第十八に掲げるもの百四十七ミリメートル
様式第二十六に掲げるもの百六十九ミリメートル
様式第二十七に掲げるもの百七十八・五ミリメートル
様式第三十一に掲げるもの百八十四・五ミリメートル
果実飲料様式第十九に掲げるもの百六十九ミリメートル
ビール様式第二十三に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十三の二に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十四に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十四の二に掲げるもの百七十一ミリメートル
様式第二十五に掲げるもの百三十・五ミリメートル
様式第三十二に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第三十二の二に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第三十三に掲げるもの百七十九ミリメートル
様式第四十に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十一に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十三に掲げるもの二百七ミリメートル
様式第四十三の二に掲げるもの二百七ミリメートル
清酒又は合成清酒様式第十五に掲げるもの百十四ミリメートル
様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十九に掲げるもの百五十八ミリメートル
様式第三十七に掲げるもの二百二十四ミリメートル
様式第三十八に掲げるもの二百九・五ミリメートル
様式第四十五に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十六に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十八に掲げるもの二百二十四・五ミリメートル
様式第四十九に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第五十に掲げるもの二百十七・五ミリメートル
様式第五十一に掲げるもの二百三十五ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
しょうちゅう又はみりん様式第二十一に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十二に掲げるもの百八十一ミリメートル
様式第二十九に掲げるもの百五十八ミリメートル
様式第三十七に掲げるもの二百二十四ミリメートル
様式第三十八に掲げるもの二百九・五ミリメートル
様式第四十四に掲げるもの二百二十七ミリメートル
様式第四十五に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第四十六に掲げるもの二百二十二ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
ウイスキー、ブランデー又は果実酒様式第十六に掲げるもの百十五ミリメートル
様式第三十六に掲げるもの二百二十ミリメートル
様式第五十二に掲げるもの二百八十六ミリメートル
液状の農薬様式第十二に掲げるもの六十八ミリメートル
様式第三十五に掲げるもの百三十三ミリメートル


別表第四
【第三十八条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条の二関係】
事業の区分特定計量器その他の器具、機械又は装置数量計量士
一 長さ直尺、巻尺又は才取尺一般計量士
二 質量イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり
ロ 令第二条第二号ロに掲げる分銅
三 面積イ 皮革面積計
ロ 校正用面積板
四 体積直尺、巻尺又は才取尺
五 熱量イ ボンベ型熱量計
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計
六 濃度大気中の物質の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。)
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計
六の二 特定濃度大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) 
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)
七 音圧レベルイ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。)環境計量士(騒音・振動関係)
ロ 三脚及び防風スクリーン
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。)
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)
八 振動加速度レベルイ 振動レベル計
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)


様式第3(第7条、第13条、第18条関係)
様式第4(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第5(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6(第7条、第13条、第18条、第49条の10、第92条関係)
様式第6の2(第7条、第13条、第18条、第49条の10関係)
様式第7(第9条、第13条、第18条関係)
様式第8(第17条関係)
様式第9(第21条関係)
様式第10(第21条、第23条関係)
様式第11(第24条関係)
様式第12(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第13(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第14(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第15(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第16(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第17(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第18(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第19(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第20(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第21(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第22(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第23の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第24の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第25(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第26(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第27(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第28(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第29(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第30(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第31(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第32の2(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第33(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第34(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第35(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第36(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第37(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第38(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第39(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第40(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第41(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第42(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第43の2(第25条、第27条、30条及び第33条関係)
様式第44(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第45(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第46(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第47(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第48(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第49(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第50(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第51(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第52(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第53(第25条、第27条、第30条及び第33条関係)
様式第54(第28条、第37条関係)
様式第55(第31条、第37条、第81条関係)
様式第56(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第57(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第58の2(第31条、第37条、第49条、第81条関係)
様式第59(第34条、第37条、第49条、第49条の10、第81条関係)
様式第60(第39条関係)
様式第61(第45条関係)
様式第61の2(第43条関係)
様式第61の3(第43条関係)
様式第62(第46条関係)
様式第63(第48条関係)
様式第63の2(第49条の3関係)
様式第63の3(第49条の4関係)
様式第63の4(第49条の6、第49条の10関係)
様式第63の5(第49条の8関係)
様式第64(第53条関係)
様式第65(第53条の2関係)
様式第66(第54条関係)
様式第66の2(第54条関係)
様式第67(第57条関係)
様式第68(第58条関係)
様式第69(第61条関係)
様式第71(第68条の2関係)
様式第72(第72条関係)
様式第73(第74条関係)
様式第74(第83条関係)
様式第74の2(第83条の4関係)
様式第75(第84条関係)
様式第76(第85条関係)
様式第77(第85条関係)
様式第78(第87条関係)
様式第79(第88条関係)
様式第80(第89条関係)
様式第81(第91条関係)
様式第81の2(第91条の3関係)
様式第82(第92条関係)
様式第82の2(第92条関係)
様式第82の3(第92条関係)
様式第83(第95条関係)
様式第84(第96条関係)
様式第85(第96条関係)
様式第86(第96条関係)
様式第87(第96条関係)
様式第88(第96条関係)
様式第89(第96条関係)
様式第90(第96条関係)
様式第90の2(第96条関係)
様式第91(第96条関係)
様式第92(第96条関係)
様式第93(第104条関係)
様式第93の2(第104条関係)
様式第93の3(第104条関係)
様式第93の4(第104条関係)
様式第94 削除
様式第95 削除
様式第96 削除
様式第97 削除
様式第98 削除
様式第99(第136条関係)
様式第100(第136条関係)
様式第101(第136条関係)
様式第102(第136条関係)
様式第102の2(第136条関係)
様式第102の3(第136条関係)
様式第102の4(第136条関係)
様式第102の5(第136条関係)
様式第103(第136条関係)
様式第104(第136条関係)
様式第104の2(第136条関係)
様式第105(第136条関係)
様式第106(第136条関係)
様式第107(第136条関係)
様式第108(第136条関係)
様式第109(第136条関係)
様式第110(第136条関係)
様式第111(第136条関係)
様式第111の2(第136条関係)
様式第112(第136条関係)
様式第113(第136条関係)
様式第113の2(第136条関係)
様式第114(第136条関係)