事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 | |
一 | タクシーメーターを製造する事業 | タクシーメーター | 一 タクシーメーター装置検査用基準器 二 時間計 |
二 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 質量計第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり及び基準分銅 二 基準分銅 |
三 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 | 質量計第二類 | |
四 | 分銅又はおもりを製造する事業 | 分銅等 | |
五 | 自重計を製造する事業 | 自重計 | 次のいずれかの設備 一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。) 二 質量計であって、検定証印等が付されたもの 三 基準はかり及び基準分銅 |
六 | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 | ガラス製温度計 | 一 基準ガラス製温度計 二 温度検査槽 |
七 | ガラス製体温計を製造する事業 | ガラス製体温計 | 一 基準ガラス製温度計 二 温度検査槽 |
八 | 抵抗体温計を製造する事業 | 抵抗体温計 | |
九 | 皮革面積計を製造する事業 | 皮革面積計 | 基準面積板 |
十 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | 水道メーター第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり又は基準分銅 二 基準水道メーター 三 液体メーター用基準タンク 四 液体メーター用基準体積管 |
十一 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | 水道メーター第二類 | |
十二 | 温水メーターを製造する事業 | 温水メーター | |
十三 | 自動車等給油メーターを製造する事業 | 自動車等給油メーター | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 基準燃料油メーター 三 液体メーター用基準タンク 四 液体メーター用基準体積管 |
十四 | 小型車載燃料油メーターを製造する事業 | 小型車載燃料油メーター | |
十五 | 大型車載燃料油メーターを製造する事業 | 大型車載燃料油メーター | |
十六 | 微流量燃料油メーターを製造する事業 | 微流量燃料油メーター | |
十七 | 燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | 定置燃料油メーター等 | |
十八 | 液化石油ガスメーターを製造する事業 | 液化石油ガスメーター | 次のいずれかの設備 一 基準はかり及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 二 液体メーター用基準体積管 |
十九 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | ガスメーター第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準ガスメーター 二 ガスメーター用基準体積管 |
二十 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | ガスメーター第二類 | |
二十一 | 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 | 排ガス積算体積計等 | |
二十二 | 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 | 排水積算体積計等 | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 液体メーター用基準タンク 三 液体メーター用基準体積管 |
二十三 | 量器用尺付タンクを製造する事業 | 量器用尺付タンク | 次のいずれかの設備 一 基準はかり 二 基準水道メーター 三 液体タンク用基準タンク |
二十四 | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 | 密度浮ひょう等 | 一 基準ガラス製温度計 二 次に掲げるイ又はロの設備 イ 基準密度浮ひょう ロ 基準比重浮ひょう 三 基準酒精度浮ひょう |
二十五 | 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 | 耐圧浮ひょう型密度計 | 一 基準分銅 二 基準ガラス製温度計 三 耐圧試験機 四 耐圧容器 |
二十六 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第一類 | 次のいずれかの設備 一 基準液柱型圧力計 二 基準重錘型圧力計 |
二十七 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第二類 | |
二十八 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 血圧計第一類 | 基準液柱型圧力計 |
二十九 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 | 血圧計第二類 | |
三十 | 削除 | ||
三十一 | 削除 | ||
三十二 | 積算熱量計を製造する事業 | 積算熱量計 | 一 基準ガラス製温度計 二 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 基準はかり ロ 液体メーター用基準タンク ハ 液体メーター用基準体積管 三 恒温槽 |
三十三 | 照度計を製造する事業 | 照度計 | 一 単平面型基準電球 二 分光測定装置 三 直流電圧計 |
三十四 | 騒音計を製造する事業 | 騒音計 | 一 基準静電型マイクロホン 二 次に掲げるイ又はロの設備 イ 無響装置 ロ カプラ 三 周波数特性測定装置 |
三十五 | 振動レベル計を製造する事業 | 振動レベル計 | 一 基準サーボ式ピックアップ 二 加振装置 三 周波数特性測定装置 |
三十六 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 | 最大需要電力計等 | 一 基準電力量計 二 絶縁抵抗検査設備 |
三十七 | 特別精密電力量計を製造する事業 | 特別精密電力量計 | |
三十八 | 直流電力量計を製造する事業 | 直流電力量計 | 一 基準電流計 二 基準電圧計 三 絶縁抵抗検査設備 |
三十九 | 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 | 濃度計第一類 | 一 電圧調整器 二 交流電圧計 三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備 イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質 ロ 校正用装置 ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
四十 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 | 濃度計第二類 | 一 直流電圧計 二 温度計 三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
四十一 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 | 濃度計第三類 | 一 電圧調整器 二 交流電圧計 三 直流電圧発生器 |
商品 | 容器 | 高さ |
牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳又は乳飲料 | 様式第十三に掲げるもの | 百二十四ミリメートル |
様式第十四に掲げるもの | 百二十四ミリメートル | |
様式第二十に掲げるもの | 百二十四ミリメートル | |
様式第三十四に掲げるもの | 二百二ミリメートル | |
様式第四十七に掲げるもの | 二百二ミリメートル | |
乳酸菌飲料又は牛乳若しくは乳製品から造られた酸性飲料 | 様式第二十三に掲げるもの | 百七十六ミリメートル |
様式第二十四に掲げるもの | 百七十六ミリメートル | |
様式第三十九に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十二に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
ウスターソース類 | 様式第三十に掲げるもの | 百九十ミリメートル |
様式第三十九に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十一に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十二に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第四十三に掲げるもの | 二百十四ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
しょうゆ | 様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
食酢 | 様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十八に掲げるもの | 百七十三ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
様式第五十三に掲げるもの | 二百八十五ミリメートル | |
発泡性の清涼飲料 | 様式第十七に掲げるもの | 百六十二ミリメートル |
様式第十八に掲げるもの | 百四十七ミリメートル | |
様式第二十六に掲げるもの | 百六十九ミリメートル | |
様式第二十七に掲げるもの | 百七十八・五ミリメートル | |
様式第三十一に掲げるもの | 百八十四・五ミリメートル | |
果実飲料 | 様式第十九に掲げるもの | 百六十九ミリメートル |
ビール | 様式第二十三に掲げるもの | 百七十一ミリメートル |
様式第二十三の二に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十四に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十四の二に掲げるもの | 百七十一ミリメートル | |
様式第二十五に掲げるもの | 百三十・五ミリメートル | |
様式第三十二に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第三十二の二に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第三十三に掲げるもの | 百七十九ミリメートル | |
様式第四十に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十一に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十三に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
様式第四十三の二に掲げるもの | 二百七ミリメートル | |
清酒又は合成清酒 | 様式第十五に掲げるもの | 百十四ミリメートル |
様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十九に掲げるもの | 百五十八ミリメートル | |
様式第三十七に掲げるもの | 二百二十四ミリメートル | |
様式第三十八に掲げるもの | 二百九・五ミリメートル | |
様式第四十五に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十六に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十八に掲げるもの | 二百二十四・五ミリメートル | |
様式第四十九に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第五十に掲げるもの | 二百十七・五ミリメートル | |
様式第五十一に掲げるもの | 二百三十五ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
しょうちゅう又はみりん | 様式第二十一に掲げるもの | 百八十一ミリメートル |
様式第二十二に掲げるもの | 百八十一ミリメートル | |
様式第二十九に掲げるもの | 百五十八ミリメートル | |
様式第三十七に掲げるもの | 二百二十四ミリメートル | |
様式第三十八に掲げるもの | 二百九・五ミリメートル | |
様式第四十四に掲げるもの | 二百二十七ミリメートル | |
様式第四十五に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第四十六に掲げるもの | 二百二十二ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
ウイスキー、ブランデー又は果実酒 | 様式第十六に掲げるもの | 百十五ミリメートル |
様式第三十六に掲げるもの | 二百二十ミリメートル | |
様式第五十二に掲げるもの | 二百八十六ミリメートル | |
液状の農薬 | 様式第十二に掲げるもの | 六十八ミリメートル |
様式第三十五に掲げるもの | 百三十三ミリメートル |
事業の区分 | 特定計量器その他の器具、機械又は装置 | 数量 | 計量士 | |
一 長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 | 一般計量士 | |
二 質量 | イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり | 一 | ||
ロ 令第二条第二号ロに掲げる分銅 | 一 | |||
三 面積 | イ 皮革面積計 | 一 | ||
ロ 校正用面積板 | 一 | |||
四 体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 | ||
五 熱量 | イ ボンベ型熱量計 | 一 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 | 二 | |||
六 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 一 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 一 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 一 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | 一 | |||
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | ||
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 一 | |||
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一 | |||
六の二 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ヘ 温度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。) | 一 | |||
ト ガスメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。) | 一 | |||
チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター | 一 | |||
リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 | |||
ヌ 吸引装置(気体を吸引できるものに限る。) | ||||
水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者 | |
ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) | 一 | |||
ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 | |||
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) | 一 | |||
七 音圧レベル | イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) | 四 | 環境計量士(騒音・振動関係) | |
ロ 三脚及び防風スクリーン | 三 | |||
ハ 音圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。) | 一 | |||
ニ レベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 一 | |||
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 一 | |||
八 振動加速度レベル | イ 振動レベル計 | 三 | ||
ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。) | 一 | |||
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。) | 一 | |||
ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。) | 一 |