調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
Home
戻る
- 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令
- 第1条 [調理師試験の実施に関する事務を行う者の指定]
- 第2条 [調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定]
- 第3条 [技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定]
- 第4条 [調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152