警察法施行令

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  • 警察法施行令
    • 第1条 [専門委員]
    • 第1条の2 [警察官をもつて充てる職]
    • 第2条 [国庫が支弁する都道府県警察に要する経費]
    • 第3条 [国が補助する都道府県警察に要する経費]
    • 第3条の2 [指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例]
    • 第3条の3 [複数の指定市を包括する道府県の特定委員の任命の方法]
    • 第4条 [警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準]
    • 第5条 [警察署の名称等の基準]
    • 第6条 [地方警務官の定員]
    • 第7条 [地方警察職員の定員の基準]
    • 第7条の2 [都道府県の境界からの距離]
    • 第7条の3 [警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域]
    • 第8条 [警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条 [国家公安委員会規則等への委任]
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別表第一
【第四条関係】
警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
第一 部の名称及び所掌事務
一 警務部
 イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
 ロ 機密に関すること。
 ハ 公印の管守に関すること。
 ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 ホ 事務能率の増進に関すること。
 ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
 ト 広報に関すること。
 チ 情報の公開に関すること。
 リ 個人情報の保護に関すること。
 ヌ 留置施設に関すること。
 ル 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
 ヲ 人事、定員及び給与に関すること。
 ワ 監察に関すること。
 カ 予算、決算及び会計に関すること。
 ヨ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
 タ 会計の監査に関すること。
 レ 警察教養に関すること。
 ソ 福利厚生に関すること。
 ツ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
 ネ 犯罪被害者等給付金に関すること。
 ナ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。
 ラ 警察装備に関すること。
二 生活安全部
 イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
 ロ 地域警察に関すること。
 ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
 ニ 犯罪の予防に関すること。
 ホ 少年非行の防止に関すること。
 ヘ 保安警察に関すること。
三 刑事部
 イ 刑事警察に関すること。
 ロ 犯罪鑑識に関すること。
 ハ 犯罪統計に関すること。
 ニ 暴力団対策に関すること。
 ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
 ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
 ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。
 チ 国際捜査共助に関すること。
四 交通部
 イ 交通警察に関すること。
五 警備部
 イ 警備警察に関すること。
 ロ 警衛に関すること。
 ハ 警護に関すること。
 ニ 警備実施に関すること。
 ホ 災害警備に関すること。
 ヘ 機動隊に関すること。
 ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
第二 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監一人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長一人を置くものとする。
第三 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第一の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
第四 第一及び第三の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
別表第二
【第七条関係】
地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道一〇、二八三人
青森県二、二七七人
岩手県二、一〇八人
宮城県三、六五〇人
秋田県一、九二五人
山形県一、九六〇人
福島県三、二三九人
茨城県四、七四七人
栃木県三、三三二人
群馬県三、三五五人
埼玉県一一、一八四人
東京都四二、四七二人
千葉県九、五二九人
神奈川県一五、〇七三人
新潟県四、〇七六人
山梨県一、六四四人
長野県三、三四三人
静岡県六、一一五人
富山県一、九一三人
石川県一、九五一人
福井県一、七〇九人
岐阜県三、四二六人
愛知県一三、一一〇人
三重県二、九九〇人
滋賀県二、二〇七人
京都府六、三六三人
大阪府二〇、七五五人
兵庫県一一、五八二人
奈良県二、四二六人
和歌山県二、一一三人
鳥取県一、二〇三人
島根県一、四九五人
岡山県三、四一一人
広島県五、〇一三人
山口県三、〇五四人
徳島県一、五一五人
香川県一、八一八人
愛媛県二、四〇〇人
高知県一、五七四人
福岡県一〇、七〇五人
佐賀県一、六七八人
長崎県二、九九七人
熊本県三、〇〇〇人
大分県二、〇三三人
宮崎県一、九八三人
鹿児島県二、九七五人
沖縄県二、五六九人


別表第三
【第七条関係】
地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準
一 府県警察(大阪府警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
級別階級別警視警部警部補(巡査部長を含む。) 
一、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の五五一、〇〇〇分の一一三一、〇〇〇分の五四六
一、〇〇一人以上二、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の三五一、〇〇〇分の七〇一、〇〇〇分の五八七
二、〇〇一人以上三、〇〇〇人以下の人員一、〇〇〇分の二一一、〇〇〇分の四八一、〇〇〇分の六一一
三、〇〇一人以上の人員一、〇〇〇分の一九一、〇〇〇分の四七一、〇〇〇分の六一三

二 
  階級別警視警部

警部補(巡査部長を含む。)
都道府県 
北海道一、〇〇〇分の四五一、〇〇〇分の七八一、〇〇〇分の五七六
東京都及び大阪府一、〇〇〇分の二五一、〇〇〇分の五七一、〇〇〇分の六〇二
神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県一〇〇〇分の二五一、〇〇〇分の五九一、〇〇〇分の六〇一