警察表彰規則

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    • 第11条 [警察勲功章等の形状、制式]
    • 第12条 [雑則]
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別表第一
【第5条、第5条の2関係】
賞じゅつ金の種類金額
1 殉職者賞じゅつ金 
(1) 殉職に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの2,520万円
(2) 殉職に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの1,870万円
(3) 殉職に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの900万円以上
1,360万円以下
(4) 殉職に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの490万円
2 障害者賞じゅつ金 
(1) 障害(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)(以下この表において「規則一六—〇」という。)別表第五に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。以下同じ。)に係る事案について抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者に係るもの 
1 障害の程度が第1級のもの1,870万円
2 障害の程度が第2級のもの1,550万円
3 障害の程度が第3級のもの1,360万円
4 障害の程度が第4級のもの1,210万円
5 障害の程度が第5級のもの1,030万円
6 障害の程度が第6級のもの900万円
7 障害の程度が第7級のもの760万円
8 障害の程度が第8級のもの640万円
(2) 障害に係る事案について特に顕著な功労があると認められる者に係るもの 
1 障害の程度が第1級のもの900万円以上
1,360万円以下
2 障害の程度が第2級のもの790万円以上
1,210万円以下
3 障害の程度が第3級のもの710万円以上
1,070万円以下
4 障害の程度が第4級のもの640万円以上
950万円以下
5 障害の程度が第5級のもの550万円以上
820万円以下
6 障害の程度が第6級のもの470万円以上
700万円以下
7 障害の程度が第7級のもの410万円以上
590万円以下
8 障害の程度が第8級のもの340万円以上
490万円以下
(3) 障害に係る事案について多大の功労があると認められる者に係るもの 
1 障害の程度が第1級のもの490万円
2 障害の程度が第2級のもの460万円
3 障害の程度が第3級のもの410万円
4 障害の程度が第4級のもの360万円
5 障害の程度が第5級のもの310万円
6 障害の程度が第6級のもの280万円
7 障害の程度が第7級のもの230万円
8 障害の程度が第8級のもの190万円
備考
1 第2号の障害の程度は、規則一六—〇別表第五に定める障害等級の区分によるものとする。
2 第2号の障害等級又は金額の決定は、国家公務員災害補償法第十三条第五項から第七項まで及び規則一六—〇第二十五条の四第二項の規定の例によるものとする。
3 第1号(3)及び第2号(2)に定める賞じゅつ金の額は、当該賞じゅつ金に係る警察職員の功労又は障害の程度に応じて警察庁長官が定める。
4 警察庁長官は、障害に係る事案について特に抜群の功労があり、一般の模範となると認められる者(その障害の程度が第1級に該当する者に限る。)に係る賞じゅつ金の額を第2号(1)1に定める額に190万円を加算した額とすることができる。
5 警察庁の職員に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額(第1号(3)及び第2号(2)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4の規定により定められた額を含む。6において同じ。)の2倍に相当する額とする。
6 地方警務官に係る殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の額は、賞じゅつ金の種類に応じて当該金額の欄に定める額を下限とし、その額の2倍に相当する額を上限として、その範囲内において警察庁長官が定める額とする。
7 警察庁長官は、殉職者賞じゅつ金の給付を受ける遺族が国家公務員災害補償法第17条の5第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、当該殉職者賞じゅつ金の額を第1号に定める額(同号(3)に定める額については、3の規定により定められた額をいい、4、5又は6の規定により定められた額を含む。)からその額の2分の1に相当する額を減じた額とすることができる。


別表第二
【第11条関係】
警察勲功章等の形状
図(略)
警察勲功章等の制式
区分警察勲功章警察功労章警察功績章警察協力章
地金
大きさ6.5センチメートル4.8センチメートル4.8センチメートル4.8センチメートル
5.0センチメートル3.6センチメートル3.6センチメートル3.6センチメートル
表面桜葉
桜花
結びひも
いぶし銀いぶし銀いぶし銅いぶし銀
日章大きさ銀色径2.5センチメートル金色径1.8センチメートル径1.8センチメートル径1.8センチメートル径1.8センチメートル
銀色と金色の重光金色銀色金色
その他の部分紫紺色七宝紫色七宝
裏面
略章は、警察勲功章については、縦27ミリメートル、横21ミリメートルとし、警察功労章、警察功績章及び警察協力章については、縦20ミリメートル、横15ミリメートルとする。