貸金業法施行規則

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  • 貸金業法施行規則
    • 第1条 [電磁的記録]
    • 第1条の2 [電磁的方法]
    • 第1条の2の2 [個人信用情報の対象とならない契約]
    • 第1条の2の3
    • 第1条の3 [定義]
    • 第1条の4 [貸金業法施行令に係る電磁的方法]
    • 第1条の5 [登録の申請]
    • 第1条の6 [電子情報処理組織による登録の更新の申請の場合の納付方法]
    • 第2条 [取締役等と同等以上の支配力を有する者]
    • 第3条 [登録に当たり審査の対象等となる使用人]
    • 第3条の2 [登録申請書に記載する連絡先等]
    • 第4条 [登録申請書の添付書類]
    • 第4条の2 [登録の実施]
    • 第4条の3 [登録の拒否の通知]
    • 第5条 [登録の更新の申請期限]
    • 第5条の2 [不正な行為等をするおそれがあると認められる者]
    • 第5条の3 [資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由]
    • 第5条の3の2
    • 第5条の4 [登録の拒否の審査]
    • 第5条の4の2
    • 第5条の5 [純資産額]
    • 第6条 [登録換えの申請]
    • 第7条 [変更の届出]
    • 第8条 [変更届出書の添付書類]
    • 第9条 [貸金業者登録簿の閲覧]
    • 第10条 [廃業等の届出]
    • 第10条の2 [個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等]
    • 第10条の3 [返済能力情報の取扱い]
    • 第10条の4 [特別の非公開情報の取扱い]
    • 第10条の5 [委託業務の的確な遂行を確保するための措置]
    • 第10条の6 [社内規則等]
    • 第10条の6の2 [貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置]
    • 第10条の7 [貸金業務取扱主任者の設置]
    • 第10条の8 [法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数]
    • 第10条の9 [証明書の様式等]
    • 第10条の9の2 [従業者名簿の記載事項等]
    • 第10条の10 [生命保険契約等の締結に係る制限]
    • 第10条の11 [貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置]
    • 第10条の12 [保証料の確認に関する記録の保存]
    • 第10条の13 [貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約]
    • 第10条の14 [保証業者と締結してはならない根保証契約]
    • 第10条の15 [媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為]
    • 第10条の16 [指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外]
    • 第10条の16の2
    • 第10条の17 [資力を明らかにする事項を記載した書面等]
    • 第10条の18 [貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等]
    • 第10条の19 [極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合]
    • 第10条の20 [極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等]
    • 第10条の21 [個人過剰貸付契約から除かれる契約]
    • 第10条の21の2
    • 第10条の22 [年間の給与に類する定期的な収入の金額等]
    • 第10条の23 [個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等]
    • 第10条の24 [基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等]
    • 第10条の24の2
    • 第10条の25 [極度方式基本契約に係る定期的な調査]
    • 第10条の25の2
    • 第10条の26 [極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等]
    • 第10条の27 [極度方式基本契約に係る定期的な調査等における返済能力の調査に関する記録の作成等]
    • 第10条の28 [個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約等]
    • 第10条の29 [極度方式貸付けを抑制するために必要な措置]
    • 第11条 [貸付条件の掲示]
    • 第12条 [貸付条件の広告等]
    • 第12条の2 [契約締結前の書面の交付]
    • 第12条の3 [生命保険契約等に係る同意前の書面の交付]
    • 第13条 [契約締結時の書面の交付]
    • 第14条
    • 第15条 [受取証書の交付]
    • 第16条 [帳簿の備付け]
    • 第17条
    • 第17条の2 [帳簿の閲覧等請求権者]
    • 第17条の3 [帳簿の閲覧方法]
    • 第18条 [特定公正証書の作成に係る説明事項]
    • 第19条 [取立て行為の規制]
    • 第20条 [掲示すべき標識の様式]
    • 第21条 [債権を譲り受ける者に対する通知]
    • 第21条の2 [譲り受けた債権についての生命保険契約等の締結に係る制限]
    • 第21条の3 [譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付]
    • 第21条の4 [譲り受けた債権についての生命保険契約等に係る同意前の書面の交付]
    • 第22条 [譲り受けた債権についての書面の交付]
    • 第23条 [債権譲渡後の受取証書の交付]
    • 第23条の2 [債権譲渡後の帳簿の備付け]
    • 第23条の3
    • 第23条の4 [債権譲渡後の帳簿の閲覧方法]
    • 第23条の5 [債権譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者]
    • 第24条 [債権譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項]
    • 第25条 [債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項]
    • 第26条 [債権の再譲渡を受ける者に対する通知]
    • 第26条の2 [保証業者に対する通知]
    • 第26条の2の2 [保証等に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限]
    • 第26条の2の3 [保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付]
    • 第26条の2の4 [保証等に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付]
    • 第26条の3 [保証等に係る求償権等についての書面の交付]
    • 第26条の4 [保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付]
    • 第26条の4の2 [保証等に係る求償権等取得後の帳簿の備付け]
    • 第26条の4の3
    • 第26条の4の4 [保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法]
    • 第26条の4の5 [保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者]
    • 第26条の5 [保証等に係る求償権等取得後の特定公正証書の作成に係る説明事項]
    • 第26条の6 [保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項]
    • 第26条の7 [受託弁済者に対する通知]
    • 第26条の7の2 [受託弁済に係る求償権等についての生命保険契約等の締結に係る制限]
    • 第26条の7の3 [受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付]
    • 第26条の7の4 [受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付]
    • 第26条の8 [受託弁済に係る求償権等についての書面の交付]
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    • 第26条の9の5 [受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者]
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    • 第26条の20の5 [受託弁済に係る求償権等譲渡後の帳簿の閲覧等請求権者]
    • 第26条の21 [受託弁済に係る求償権等譲渡後の特定公正証書の作成に係る説明事項]
    • 第26条の22 [受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項]
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    • 第26条の23の15 [保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知]
    • 第26条の23の16 [受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知]
    • 第26条の23の17
    • 第26条の23の18 [受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項]
    • 第26条の23の19 [受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知]
    • 第26条の24 [貸金業者との密接な関係]
    • 第26条の25 [開始等の届出]
    • 第26条の25の2
    • 第26条の26 [届出書に記載すべき事項]
    • 第26条の26の2
    • 第26条の27 [届出書に添付すべき書類]
    • 第26条の27の2
    • 第26条の28 [公告の方法]
    • 第26条の29 [事業報告書の様式等]
    • 第26条の29の2
    • 第26条の30 [資格試験の基準]
    • 第26条の31 [資格試験の内容]
    • 第26条の32 [受験手続]
    • 第26条の33 [資格試験の方法]
    • 第26条の34 [資格試験の施行及び資格試験の期日等の公示]
    • 第26条の35 [合格の公示及び合格証書の交付]
    • 第26条の36 [合格者の名簿]
    • 第26条の37 [指定の申請]
    • 第26条の38 [名称の変更等の届出]
    • 第26条の39 [役員の選任又は解任の認可の申請]
    • 第26条の40 [試験委員の要件]
    • 第26条の41 [試験委員の選任又は解任の届出]
    • 第26条の42 [試験事務規程の記載事項]
    • 第26条の43 [試験事務規程の認可の申請]
    • 第26条の44 [事業計画等の認可の申請]
    • 第26条の45 [帳簿の備付け等]
    • 第26条の46 [試験結果の報告]
    • 第26条の47 [試験事務の休廃止の許可]
    • 第26条の48 [試験事務の引継ぎ]
    • 第26条の49 [合格の取消し等の報告]
    • 第26条の50 [登録講習]
    • 第26条の51 [貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等]
    • 第26条の52 [主任者登録の申請]
    • 第26条の53 [主任者登録の通知等]
    • 第26条の54 [主任者登録の変更]
    • 第26条の55 [死亡等の届出の様式]
    • 第26条の56 [主任者登録の抹消]
    • 第26条の57 [主任者登録の更新]
    • 第26条の58 [貸金業協会の登録事務]
    • 第26条の59 [金融庁長官への届出]
    • 第26条の60 [登録講習機関の登録等の申請]
    • 第26条の61 [登録講習機関登録簿の記載事項]
    • 第26条の62 [登録講習機関の登録の更新の申請期間]
    • 第26条の63 [登録講習事務の実施基準]
    • 第26条の64 [登録講習機関の登録事項の変更の届出]
    • 第26条の65 [講習事務規程の記載事項]
    • 第26条の66 [登録講習事務の休廃止の届出]
    • 第26条の67 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第26条の68 [電磁的記録に記録された事項を提供するための方法]
    • 第26条の69 [帳簿の備付け等]
    • 第26条の70 [登録講習事務の実施結果の報告]
    • 第26条の71 [金融庁長官が行う講習の受講手続]
    • 第26条の72 [金融庁長官が行う講習の修了]
    • 第26条の73 [登録講習事務の引継ぎ]
    • 第26条の74 [協会設立の認可申請書の添付書類]
    • 第26条の75 [割合の算定]
    • 第27条 [貸金業協会の金融庁長官等に対する協力]
    • 第28条 [信用情報の規模]
    • 第29条 [財産的基礎]
    • 第30条 [指定申請の添付書類]
    • 第30条の2 [役員の兼職の制限]
    • 第30条の3 [指定信用情報機関の役員の兼職の認可の申請等]
    • 第30条の4 [兼業の承認申請]
    • 第30条の5 [兼業業務の廃止の届出]
    • 第30条の6 [業務の一部委託の承認申請]
    • 第30条の7 [業務の一部委託の承認基準]
    • 第30条の8 [業務規程の記載事項]
    • 第30条の9 [信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等]
    • 第30条の10 [届出事項]
    • 第30条の11 [業務及び財産に関する報告書の提出]
    • 第30条の12 [個人信用情報の提供を必要としない契約]
    • 第30条の12の2
    • 第30条の13 [個人信用情報に含まれる事項]
    • 第30条の14 [信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合]
    • 第30条の14の2
    • 第30条の15 [信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等]
    • 第30条の16 [信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等]
    • 第30条の17 [異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定]
    • 第30条の18 [貸金業者に対する意見聴取等]
    • 第30条の19 [指定申請書の提出]
    • 第30条の20 [指定申請書の添付書類]
    • 第30条の21 [業務規程で定めるべき事項]
    • 第30条の22 [手続実施基本契約の内容]
    • 第30条の23 [実質的支配者等]
    • 第30条の24 [子会社等]
    • 第30条の25 [苦情処理手続に関する記録の記載事項等]
    • 第30条の26 [紛争解決委員の利害関係等]
    • 第30条の27 [貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対する説明]
    • 第30条の28 [手続実施記録の保存及び作成]
    • 第30条の29 [指定紛争解決機関の届出事項]
    • 第30条の30 [紛争解決等業務に関する報告書の提出]
    • 第31条 [経由官庁]
    • 第32条 [標準処理期間]
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別表
【第十一条関係】
算式一 Σni=1(Ui・Ti)
算式二 (Ui+F)・Ti
 nは、返済回数
 Tiは、年を単位として表した次の期間
  イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
  ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
 Uiは、次の値
  イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
  ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
    Ui=U(i−1)−(P(i−1)−R・U(i−1)・T(i−1))
 Piは、第i回の弁済の金額とする。
 Rは、法第十四条第一号に規定する貸付けの利率
 Fは、法第十四条第一号に規定する利息及びみなし利息別紙様式第1号の3(第8条関係)
別紙様式第2号(第4条、第8条関係)
別紙様式第2号の2
別紙様式第3号 (第4条第3項第5号関係)
別紙様式第3号の2(第4条、第8条関係)
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2(第4条第3項第13号関係)
別紙様式第4号の2の2(第4条第3項第14号関係)
別紙様式第4号の3 (第4条の2第2項関係)
別紙様式第4号の4 (第4条の3第1項関係)
別紙様式第4号の5 (第4条の3第2項関係)
別紙様式第4号の6 (第6条第2項関係)
別紙様式第5号 (第7条関係)
別紙様式第6号 (第10条関係)
別紙様式第6号の2(第10条の9の2関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第8号(第26条の29関係)
別紙様式第8号の2(第26条の29の2関係)
別紙様式第8号の3(第26条の29の2関係)
別紙様式第9号(第26条の32関係)
別紙様式第10号(第26条の51関係)
別紙様式第11号(第26条の52関係)
別紙様式第12号(第26条の52関係)
別紙様式第13号(第26条の54関係)
別紙様式第14号(第26条の55関係)
別紙様式第15号(第26条の60関係)
別紙様式第16号(第26条の63関係)
別紙様式第17号(第26条の71関係)
別紙様式第18号(第30条関係)
別紙様式第19号(第30条関係)
別紙様式第20号(第30条関係)
別紙様式第21号(第30条の11関係)
別紙様式第22号(第30条の30関係)