辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

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  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語の意義]
    • 第2条 [へんぴな程度の基準]
    • 第3条 [地域の中心]
    • 第4条 [令第二条第十五号の施設]
    • 第5条 [令第二条第十六号の施設]
    • 第6条 [総合整備計画の様式]
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別表第一
【第二条関係】
要素単位距離(単位キロ)(メートル)
一 駅又は停留所までの最短の距離 〇・二〇
二 小学校までの最短の距離交通機関のない部分〇・一七
交通機関のある部分〇・三三
三 中学校までの最短の距離交通機関のない部分〇・三三
交通機関のある部分〇・六七
四 高等学校までの最短の距離交通機関のない部分一・〇〇
交通機関のある部分二・〇〇
四の二 中等教育学校までの最短の距離交通機関のない部分〇・二五
交通機関のある部分〇・五〇
五 医療機関までの最短の距離交通機関のない部分〇・一七
交通機関のある部分〇・三三
六 郵便局までの最短の距離交通機関のない部分〇・三三
交通機関のある部分〇・六七
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離交通機関のない部分〇・六七
交通機関のある部分一・三三
八 近傍の市役所等までの最短の距離交通機関のない部分一・六七
交通機関のある部分三・三三
九 船着場までの最短の距離交通機関のない部分〇・一三
交通機関のある部分〇・二七
十 船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離 〇・五〇


別表第二
【第二条関係】
要素点数
一 駅又は停留所における交通機関の一日平均運行回数一往復以下二〇
二往復及び三往復一五
四往復及び五往復一〇
六往復及び七往復
二 駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去三年間の平均運行休止期間三〇日以上五九日以下一〇
六〇日以上八九日以下二〇
九〇日以上三〇
三 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数三〇回以下七五
三一回以上六〇回以下七〇
六一回以上九〇回以下六五
九一回以上一二〇回以下六〇
一二一回以上一五〇回以下五五
一五一回以上一八〇回以下五〇
一八一回以上二一〇回以下四五
二一一回以上二四〇回以下四〇
二四一回以上二七〇回以下三五
二七一回以上三〇〇回以下三〇
三〇一回以上三三〇回以下二五
三三一回以上三六〇回以下二〇
四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合十割五〇
五割以上十割未満三〇
三割以上五割未満二〇
一割以上三割未満一〇
五 当該地域において電気の供給が制限されている場合 一〇
六 当該地域に電話がない場合 二〇
六の二 当該地域において携帯電話が一社も通じない場合 一〇
七 当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合 三〇
八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合 二五
 (ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあつては三〇)