逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則
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- 逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則
- 第1条 [この規則の趣旨]
- 第2条 [定義・法第一条]
- 第3条 [準用規定]
- 第4条 [訳文の添附]
- 第5条 [拘禁許可状請求の方式・法第五条]
- 第6条 [資料の提供・法第五条]
- 第7条 [拘禁許可状発付の要件・法第五条]
- 第8条 [拘禁許可状の記載要件・法第五条]
- 第9条 [数通の拘禁許可状・法第五条]
- 第10条 [審査請求書の記載要件・法第八条]
- 第11条 [謄本の添附等・法第八条]
- 第12条 [拘禁等に関する通知]
- 第13条 [弁護士の補佐・法第九条]
- 第14条 [弁護士の補佐を受ける権利の告知]
- 第15条 [国選弁護士]
- 第16条 [接見、書類の閲覧等]
- 第17条 [出頭の命令等・法第九条]
- 第18条 [準用規定・法第九条]
- 第19条 [審問期日・法第九条]
- 第20条 [手続の公開・法第九条]
- 第21条 [審問期日の手続・法第九条]
- 第22条 [関係人の立会等・法第九条]
- 第23条 [裁判所書記官の立会・法第九条]
- 第24条 [調書]
- 第25条 [決定の方式・法第十条]
- 第26条 [決定の主文の通知・法第十条]
- 第27条 [補佐する弁護士に対する裁判書の謄本の送達]
- 第28条 [仮拘禁許可状の発付に関する手続・法第二十五条]
- 第29条 [引渡条約発効前に犯された犯罪に関する引渡の請求・法第三十三条]
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