過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
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- 過疎地域自立促進特別措置法第十二条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額を定める省令
- 第1条 [用語の意義]
- 第2条 [過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされた市町村における額の算定]
- 第3条 [過疎地域とみなされた区域をその一部とする市町村における額の算定]
- 第4条 [合併後の過疎地域の市町村及び当該市町村の区域を過疎地域とみなされた市町村に係る特例]
- 第5条 [市町村の合併があった場合における基準財政需要額等の算定の特例]
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