道路交通法施行令

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別表第一
【第十七条の三関係】
放置車両の態様の区分放置車両の種類放置違反金の額
一 法第四十四条又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所(法第四十五条の二第一項の道路標識等により同項の高齢運転者等標章自動車が停車又は駐車をすることができることとされている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(法第四十四条各号に掲げる道路の部分をいう。以下同じ。)にある指定駐車場所(法第四十九条の三第三項の道路標識等により指定されている道路の部分をいう。以下同じ。)において駐車しているものに限る。)大型車二万七千円
普通車二万円
二輪車又は原付車一万二千円
二 法第四十四条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの(法第四十四条の規定に違反して駐車しているものについては一の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)において駐車しているものに限る。)大型車二万五千円
普通車一万八千円
二輪車又は原付車一万円
三 法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては高齢運転者等専用場所において駐車しているものに限り、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)において駐車しているものに限る。)大型車二万三千円
普通車一万七千円
二輪車又は原付車一万千円
四 法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定に違反して駐車しているもの(法第四十五条第一項の規定に違反して駐車しているものについては三の項に規定するものを除き、法第四十九条の三第三項の規定に違反して駐車しているものについては二の項に規定するものを除き、法第四十九条の四の規定に違反して駐車しているものについては一の項から三の項までに規定するものを除く。)大型車二万千円
普通車一万五千円
二輪車又は原付車九千円
五 法第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの又は法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、法第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの大型車一万二千円
普通車一万円
二輪車又は原付車六千円


別表第二
【第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八関係】
一 一般違反行為に対する基礎点数
一般違反行為の種別点数
酒気帯び運転(〇・二五以上)、過労運転等又は共同危険行為等禁止違反二十五点
酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転二十三点
無免許運転又は酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等十九点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等十六点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)等十五点
酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等十四点
酒気帯び運転(〇・二五未満)十三点
大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(五十以上)十二点
速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)、積載物重量制限超過(大型等十割以上)、無車検運行又は無保険運行六点
速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)、放置駐車違反(駐停車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)、積載物重量制限超過(普通等十割以上)又は保管場所法違反(道路使用)三点
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、しや断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、携帯電話使用等(交通の危険)、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車)二点
混雑緩和措置命令違反、通行許可条件違反、通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、軌道敷内違反、速度超過(二十未満)、道路外出右左折方法違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折方法違反、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、駐停車違反(駐車禁止場所等)、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、積載物重量制限超過(普通等五割未満)、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、制限外許可条件違反、牽引違反、原付牽引違反、整備不良(尾灯等)、転落等妨止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、座席ベルト装着義務違反、幼児用補助装置使用義務違反、乗車用ヘルメット着用義務違反、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、本線車道出入方法違反、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反一点

二 特定違反行為に付する基礎点数
特定違反行為の種別点数
運転殺人等又は危険運転致死六十二点
運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)又は危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)五十五点
運転傷害等(治療期間三十日以上)又は危険運転致傷(治療期間三十日以上)五十一点
運転傷害等(治療期間十五日以上)又は危険運転致傷(治療期間十五日以上)四十八点
運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)又は危険運転致傷(治療期間十五日未満)四十五点
酒酔い運転、麻薬等運転又は救護義務違反三十五点

三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によつて発生したものである場合における点数中欄に規定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る交通事故二十点十三点
人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る。以下この表において「傷害事故」という。)のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間(当該負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。以下この表において「治療期間」という。)が三月以上であるもの又は後遺障害(当該負傷者の負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下この表において同じ。)が存するもの十三点九点
傷害事故のうち、治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)九点六点
傷害事故のうち、治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)六点四点
傷害事故のうち治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)又は建造物の損壊に係る交通事故三点二点

備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
 1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
 2 当該違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合(二の114から123までに規定する行為をした場合を除く。)には、次に定めるところによる。
 (イ) 1による点数に、三の表の区分に応じ同表の中欄又は下欄に掲げる点数を加えた点数とする。ただし、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであるときは、1による点数とする。
 (ロ) 法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、(イ)による点数に、五点を加えた点数とする。
 3 二の114から123までに規定する行為をした場合において、法第百十七条の五第一号の罪に当たる行為をしたときは、1による点数に、五点を加えた点数とする。
二 一の表及び二の表の上欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
 1 「酒気帯び運転(〇・二五以上)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち身体に血液一ミリリットルにつき〇・五ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいう。
 2 「過労運転等」とは、法第六十六条の規定に違反する行為(125に規定する行為を除く。)をいう。
 3 「共同危険行為等禁止違反」とは、法第六十八条の規定に違反する行為をいう
 4 「酒気帯び(〇・二五未満)無免許運転」とは、身体に第四十四条の三に定める程度以上のアルコールを保有する状態(1に規定する状態を除く。)で運転している場合における5に規定する行為をいう。
 5 「無免許運転」とは、法第六十四条の規定に違反する行為をいう。
 6 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(五十以上)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における11から13までに規定する行為をいう。
 7 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における14から17までに規定する行為をいう。
 8 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満三十(高速四十)未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における18、20又は21に規定する行為をいう。
 9 「酒気帯び(〇・二五未満)速度超過(二十五未満)等」とは、4に規定する状態で運転している場合における23から43まで、45から59まで又は61から113までに規定する行為をいう。
 10 「酒気帯び運転(〇・二五未満)」とは、法第六十五条第一項の規定に違反する行為のうち4に規定する状態で運転する行為(4及び6から9までに規定する行為を除く。)をいう。
 11 「大型自動車等無資格運転」とは、法第八十五条第五項から第九項までの規定に違反する行為をいう。
 12 「仮免許運転違反」とは法第八十七条第二項後段の規定に違反する行為をいう。
 13 「速度超過(五十以上)」とは、法第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を超える速度で運転する行為(以下「速度超過」という。)のうち、その超える速度が五十キロメートル毎時以上のものをいう。
 14 「速度超過(三十(高速四十)以上五十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時(高速自動車国道等において四十キロメートル毎時)以上五十キロメートル毎時未満のものをいう。
 15 「積載物重量制限超過(大型等十割以上)」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして運転する行為(以下「積載物重量制限超過」という。)のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(大型自動車等(法別表第二に規定する大型自動車等をいう。以下同じ。)を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
 16 「無車検運行」とは、道路運送車両法第五十八条第一項の規定に違反する行為をいう。
 17 「無保険運行」とは、自動車損害賠償保障法第五条の規定に違反する行為をいう。
 18 「速度超過(二十五以上三十(高速四十)未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)未満のものをいう。
 19 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等)」とは、法第四十四条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所(指定駐車場所を除く。)における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所における行為に限る。以下「駐停車禁止場所等違反行為」という。)のうち、その行為が車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置行為」という。)に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
 20 「積載物重量制限超過(大型等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
 21 「積載物重量制限超過(普通等十割以上)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が百パーセント以上のもの(15に規定する行為を除く。)をいう。
 22 「保管場所法違反(道路使用)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第一項の規定に違反する行為をいう。
 23 「警察官現場指示違反」とは、法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示に従わない行為をいう。
 24 「警察官通行禁止制限違反」とは、法第六条第四項の規定による警察官の禁止又は制限に従わない行為をいう。
 25 「信号無視」とは、法第七条の規定の違反となるような行為をいう。
 26 「通行禁止違反」とは、法第八条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 27 「歩行者用道路徐行違反」とは、法第九条の規定の違反となるような行為をいう。
 28 「通行区分違反」とは、法第十七条第一項から第四項まで又は第六項の規定の違反となるような行為をいう。
 29 「歩行者側方安全間隔不保持等」とは、法第十八条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 30 「速度超過(二十以上二十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時以上二十五キロメートル毎時未満のものをいう。
 31 「急ブレーキ禁止違反」とは、法第二十四条の規定に違反する行為をいう。
 32 「法定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 33 「高速自動車国道等車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
 34 「追越し違反」とは、法第二十八条から第三十条までの規定の違反となるような行為をいう。
 35 「路面電車後方不停止」とは、法第三十一条の規定の違反となるような行為をいう。
 36 「踏切不停止等」とは、法第三十三条第一項の規定に違反となるような行為をいう。
 37 「しや断踏切立入り」とは、法第三十三条第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 38 「優先道路通行車妨害等」とは、法第三十六条第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
 39 「交差点安全進行義務違反」とは、法第三十六条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
 40 「横断歩行者等妨害等」とは、法第三十八条又は第三十八条の二の規定の違反となるような行為をいう。
 41 「徐行場所違反」とは、法第四十二条の規定の違反となるような行為をいう。
 42 「指定場所一時不停止等」とは、法第四十三条の規定の違反となるような行為をいう。
 43 「駐停車違反(駐停車禁止場所等)」とは、駐停車禁止場所等違反行為のうち、19に規定する行為以外のものをいう。
 44 「放置駐車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
 45 「積載物重量制限超過(大型等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(大型自動車等を運転する場合におけるものに限る。)をいう。
 46 「積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のもの(20に規定する行為を除く。)をいう。
 47 「整備不良(制動装置等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(制動装置、かじ取装置、走行装置又は騒音防止装置に係るものに限る。)をいう。
 48 「安全運転義務違反」とは、法第七十条の規定に違反する行為をいう。
 49 「幼児等通行妨害」とは、法第七十一条第二号又は第二号の三の規定に違反する行為をいう。
 50 「安全地帯徐行違反」とは、法第七十一条第三号の規定に違反する行為をいう。
 51 「騒音運転等」とは、法第七十一条第五号の三の規定に違反する行為をいう。
 52 「携帯電話使用等(交通の危険)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反する行為(同号の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合に限る。)をいう。
 53 「消音器不備」とは、法第七十一条の二の規定に違反する行為をいう。
 54 「大型自動二輪車等乗車方法違反」とは、法第七十一条の四第三項から第六項までの規定に違反する行為をいう。
 55 「高速自動車国道等措置命令違反」とは、法第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
 56 「本線車道横断等禁止違反」とは、法第七十五条の五の規定の違反となるような行為をいう。
 57 「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」とは、法第七十五条の十の規定に違反する行為(本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線において当該自動車を運転することができなくなつた場合又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた場合に限る。)をいう。
 58 「免許条件違反」とは、法第九十一条の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は法第百七条の四第三項の規定による公安委員会の命令に違反して運転する行為をいう。
 59 「番号標表示義務違反」とは、道路運送車両法第十九条又は第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をいう。
 60 「保管場所法違反(長時間駐車)」とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第十一条第二項の規定に違反する行為をいう。
 61 「混雑緩和措置命令違反」とは、法第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わない行為をいう。
 62 「通行許可条件違反」とは、法第八条第五項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
 63 「通行帯違反」とは、法第二十条の規定の違反となるような行為をいう。
 64 「路線バス等優先通行帯違反」とは、法第二十条の二第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 65 「軌道敷内違反」とは、法第二十一条の規定の違反となるような行為をいう。
 66 「速度超過(二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十キロメートル毎時未満のものをいう。
 67 「道路外出右左折方法違反」とは、法第二十五条第一項又は第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 68 「道路外出右左折合図車妨害」とは、法第二十五条第三項の規定の違反となるような行為をいう。
 69 「指定横断等禁止違反」とは、法第二十五条の二第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 70 「車間距離不保持」とは、法第二十六条の規定の違反となるような行為(33に規定する行為を除く。)をいう。
 71 「進路変更禁止違反」とは、法第二十六条の二第二項又は第三項の規定の違反となるような行為をいう。
 72 「追い付かれた車両の義務違反」とは、法第二十七条の規定の違反となるような行為をいう。
 73 「乗合自動車発進妨害」とは、法第三十一条の二の規定の違反となるような行為をいう。
 74 「割込み等」とは、法第三十二条の規定の違反となるような行為をいう。
 75 「交差点右左折方法違反」とは、法第三十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の違反となるような行為をいう。
 76 「交差点右左折等合図車妨害」とは、法第三十四条第六項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の違反となるような行為をいう。
 77 「指定通行区分違反」とは、法第三十五条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 78 「交差点優先車妨害」とは、法第三十六条第一項又は第三十七条の規定の違反となるような行為をいう。
 79 「緊急車妨害等」とは、法第四十条又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 80 「駐停車違反(駐車禁止場所等)」とは、法第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条、第四十八条、第四十九条の三第二項から第四項まで、第四十九条の四又は第四十九条の五後段の規定の違反となるような行為(法第四十九条の三第三項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為については、駐停車禁止場所等違反行為に該当するものを除く。)のうち、44に規定する行為以外のものをいう。
 81 「交差点等進入禁止違反」とは、法第五十条の規定の違反となるような行為をいう。
 82 「無燈火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 83 「減光等義務違反」とは、法第五十二条第二項の規定に違反する行為をいう。
 84 「合図不履行」とは、法第五十三条第一項の規定に違反する行為をいう。
 85 「合図制限違反」とは、法第五十三条第三項の規定に違反する行為をいう。
 86 「警音器吹鳴義務違反」とは、法第五十四条第一項の規定に違反する行為をいう。
 87 「乗車積載方法違反」とは、法第五十五条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
 88 「定員外乗車」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して乗車をさせて運転する行為をいう。
 89 「積載物重量制限超過(普通等五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のもの(45に規定する行為を除く。)をいう。
 90 「積載物大きさ制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の大きさの制限を超える積載をして運転する行為をいう。
 91 「積載方法制限超過」とは、法第五十七条第一項の規定に違反して積載物の積載の方法の制限を超える積載をして運転する行為をいう。
 92 「制限外許可条件違反」とは、法第五十八条第三項の規定により警察署長が付した条件に違反する行為をいう。
 93 「牽引違反」とは、法第五十九条第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
 94 「原付牽引違反」とは、法第六十条の規定に基づく公安委員会の定めに違反する行為をいう。
 95 「整備不良(尾燈等)」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(47に規定する行為を除く。)をいう。
 96 「転落等防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の規定に違反する行為をいう。
 97 「転落積載物等危険防止措置義務違反」とは、法第七十一条第四号の二の規定に違反する行為をいう。
 98 「安全不確認ドア開放等」とは、法第七十一条第四号の三の規定に違反する行為をいう。
 99 「停止措置義務違反」とは、法第七十一条第五号の規定に違反する行為をいう。
 100 「初心運転者等保護義務違反」とは、法第七十一条第五号の四の規定に違反する行為をいう。
 101 「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の規定に違反して同号の無線通話装置を同号の通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた同号の画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視する行為(52に規定する場合を除く。)をいう。
 102 「座席ベルト装着義務違反」とは、法第七十一条の三第一項の規定に違反する行為又は同条第二項の規定に違反する行為(座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については、高速自動車国道等におけるものに限る。)をいう。
 103 「幼児用補助装置使用義務違反」とは、法第七十一条の三第三項の規定に違反する行為をいう。
 104 「乗車用ヘルメット着用義務違反」とは、法第七十一条の四第一項又は第二項の規定に違反する行為をいう。
 105 「初心運転者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の五第一項の規定に違反する行為をいう。
 106 「聴覚障害者標識表示義務違反」とは、法第七十一条の六第一項の規定に違反する行為をいう。
 107 「最低速度違反」とは、法第七十五条の四の規定の違反となるような行為をいう。
 108 「本線車道通行車妨害」とは、法第七十五条の六第一項の規定の違反となるような行為をいう。
 109 「本線車道緊急車妨害」とは、法第七十五条の六第二項の規定の違反となるような行為をいう。
 110 「本線車道出入方法違反」とは、法第七十五条の七の規定の違反となるような行為をいう。
 111 「牽引自動車本線車道通行帯違反」とは、法第七十五条の八の二第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をいう。
 112 「故障車両表示義務違反」とは、法第七十五条の十一第一項の規定に違反する行為をいう。
 113 「仮免許練習標識表示義務違反」とは、法第八十七条第三項の規定に違反する行為をいう。
 114 「運転殺人等」とは、自動車等の運転により人を死亡させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が死亡した場合に限る。)をいう。
 115 「危険運転致死」とは、人の死亡に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。以下この表において同じ。)をいう。
 116 「運転傷害等(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの(建造物を損壊させる行為にあつては、当該行為によつて人が負傷した場合に限る。118及び120において同じ。)のうち、負傷者の治療期間(負傷の治療に要する期間(負傷者の数が二人以上である場合にあつては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間)をいう。以下同じ。)が三月以上であるもの又は負傷者に後遺障害(負傷が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体の障害で国家公安委員会規則で定める程度のものをいう。以下同じ。)が存するものをいう。
 117 「危険運転致傷(治療期間三月以上又は後遺障害)」とは、人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
 118 「運転傷害等(治療期間三十日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が三十日以上三月未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
 119 「危険運転致傷(治療期間三十日以上)」とは、人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
 120 「運転傷害等(治療期間十五日以上)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、負傷者の治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(負傷者に後遺障害が存するものを除く。)をいう。
 121 「危険運転致傷(治療期間十五日以上)」とは、人の傷害(治療期間が十五日以上三十日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
 122 「運転傷害等(治療期間十五日未満又は建造物損壊)」とは、自動車等の運転により人を負傷させ又は建造物を損壊させる行為で故意によるもののうち、116、118及び120に規定する行為以外のものをいう。
 123 「危険運転致傷(治療期間十五日未満)」とは、人の傷害(治療期間が十五日未満であるもの(後遺障害が存するものを除く。)に限る。)に係る刑法第二百八条の二の罪に当たる行為をいう。
 124 「酒酔い運転」とは、法第百十七条の二第一号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
 125 「麻薬等運転」とは、法第百十七条の二第三号の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
 126 「救護義務違反」とは、法第百十七条の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)をいう。
別表第三
【第三十三条の二、第三十七条の八、第三十八条、第四十条関係】
一 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該一般違反行為に係る累積点数の区分
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄第七欄
前歴がない者四十五点以上四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで二十五点から三十四点まで十五点から二十四点まで六点から十四点まで
前歴が一回である者四十点以上三十五点から三十九点まで三十点から三十四点まで二十点から二十九点まで十点から十九点まで四点から九点まで
前歴が二回である者三十五点以上三十点から三十四点まで二十五点から二十九点まで十五点から二十四点まで五点から十四点まで二点から四点まで
前歴が三回以上である者三十点以上二十五点から二十九点まで二十点から二十四点まで十点から十九点まで四点から九点まで二点又は三点


二 特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合における当該特定違反行為に係る累積点数の区分
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄第七欄第八欄第九欄
前歴がない者七十点以上六十五点から六十九点まで六十点から六十四点まで五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで
前歴が一回である者六十五点以上六十点から六十四点まで五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで 
前歴が二回である者六十点以上五十五点から五十九点まで五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで  
前歴が三回以上である者五十五点以上五十点から五十四点まで四十五点から四十九点まで四十点から四十四点まで三十五点から三十九点まで   

備考
 一 一の表及び二の表に規定する前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、第三十三条の二第三項第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分又は同項第三号に規定する処分のいずれをも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
 1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(同条第七項の規定により指定され又は法第百七条の五第一項の規定により定められた期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
 2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は法第百七条の五第一項の規定若しくは同条第九項において準用する法第百三条第四項の規定による六月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
 3 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない場合に限り、1に該当する場合及び第三十三条の二第一項第二号ロ又はハに該当して同号の適用を受けることとなる場合を除く。)
 4 違反行為に係る累積点数が一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したこと(当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがある場合(法第九十条第五項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)に限り、2に該当する場合及び法第百二条の二に規定する講習(当該違反行為が法第百八条の三の二の規定による通知の理由となつたものに限る。)を受けた場合を除く。)
二 第三十三条の二第四項の規定は、一の3又は4の二年、一年及び六月の期間について準用する。
別表第四
【第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係】
一 重大違反唆し等で第三十三条の二の三第四項第一号又は第二号に掲げる行為に係るもの
二 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が二十五点である一般違反行為に係るもの
三 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から二十三点までである一般違反行為に係るもの、人の死亡に係る道路外致死傷(別表第五第一号に掲げるものを除く。)又は人の傷害に係る道路外致死傷(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)で専ら当該行為をした者の不注意によるもの
四 重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が六点から十四点までである一般違反行為に係るもの又は人の傷害(治療期間が十五日以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷(前号及び別表第五第二号から第四号までに掲げるものを除く。)
別表第五
【第三十三条の二、第三十三条の七、第三十七条の八、第三十八条、第三十九条の三関係】
一 人の死亡に係る道路外致死傷で故意(人の傷害に係るものを含む。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
二 人の傷害(治療期間が三月以上であるもの又は後遺障害が存するものに限る。)に係る道路外致死傷で故意(人の殺害に係るものを含む。以下この表において同じ。)によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
三 人の傷害(治療期間が三十日以上三月未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
四 人の傷害(治療期間が三十日未満であるものに限り、後遺障害が存するものを除く。)に係る道路外致死傷で故意によるもの又は刑法第二百八条の二の罪に当たるもの
別表第六
【第四十五条関係】
反則行為の種別反則金の額
反則行為の種類車両等の種類
一 積載物重量制限超過(普通等十割以上)普通車三万五千円
二輪車三万円
原付車二万五千円
二 速度超過(高速三十五以上四十未満)大型車四万円
普通車三万五千円
二輪車三万円
原付車二万円
三 積載物重量制限超過(五割以上十割未満)大型車四万円
普通車三万円
二輪車二万五千円
原付車二万円
四 速度超過(高速三十以上三十五未満)又は積載物重量制限超過(五割未満)大型車三万円
普通車二万五千円
二輪車二万円
原付車一万五千円
五 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))大型車又は重被牽引車二万七千円
普通車二万円
二輪車又は原付車一万二千円
六 速度超過(二十五以上三十未満)大型車二万五千円
普通車一万八千円
二輪車一万五千円
原付車一万二千円
七 放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))大型車又は重被牽引車二万五千円
普通車一万八千円
二輪車又は原付車一万円
八 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))大型車又は重被牽引車二万三千円
普通車一万七千円
二輪車又は原付車一万千円
九 放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))大型車又は重被牽引車二万千円
普通車一万五千円
二輪車又は原付車九千円
十 速度超過(二十以上二十五未満)又は大型自動二輪車等乗車方法違反大型車二万円
普通車一万五千円
二輪車一万二千円
原付車一万円
十一 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))大型車一万七千円
普通車一万四千円
二輪車又は原付車九千円
十二 速度超過(十五以上二十未満)又はしや断踏切立入り大型車一万五千円
普通車一万二千円
二輪車九千円
原付車七千円
十三 駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))大型車一万五千円
普通車一万二千円
二輪車又は原付車七千円
十四 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))大型車一万四千円
普通車一万二千円
二輪車又は原付車八千円
十五 駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))大型車又は重被牽引車一万二千円
普通車一万円
二輪車又は原付車六千円
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、安全運転義務違反、携帯電話使用等(交通の危険)、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反大型車一万二千円
普通車九千円
二輪車七千円
原付車六千円
十七 信号無視(点滅)、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、歩行者側方安全間隔不保持等、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、路面電車後方不停止、優先道路通行車妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、積載物大きさ制限超過、積載方法制限超過、整備不良(尾灯等)、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反又は免許条件違反大型車九千円
普通車七千円
二輪車六千円
原付車五千円
十八 通行帯違反、路線バス等優先通行帯違反、道路外出右左折合図車妨害、指定横断等禁止違反、車間距離不保持、進路変更禁止違反、追い付かれた車両の義務違反、乗合自動車発進妨害、割込み等、交差点右左折等合図車妨害、指定通行区分違反、交差点優先車妨害、緊急車妨害等、交差点等進入禁止違反、無灯火、減光等義務違反、合図不履行、合図制限違反、警音器吹鳴義務違反、乗車積載方法違反、定員外乗車、牽引違反、泥はね運転、転落等防止措置義務違反、転落積載物等危険防止措置義務違反、安全不確認ドア開放等、停止措置義務違反、騒音運転等、初心運転者等保護義務違反、携帯電話使用等(保持)、公安委員会遵守事項違反、消音器不備、最低速度違反、本線車道通行車妨害、本線車道緊急車妨害、牽引自動車本線車道通行帯違反、故障車両表示義務違反又は仮免許練習標識表示義務違反大型車七千円
普通車又は二輪車六千円
原付車五千円
十九 通行許可条件違反、軌道敷内違反、道路外出右左折方法違反、交差点右左折方法違反、制限外許可条件違反、原付牽引違反、運行記録計不備、初心運転者標識表示義務違反、聴覚障害者標識表示義務違反又は本線車道出入方法違反大型車六千円
普通車又は二輪車四千円
原付車三千円
二十 警音器使用制限違反又は免許証不携帯大型車、普通車、二輪車又は原付車三千円

備考
一 反則行為の種別は、この表の上欄に掲げる反則行為の種類と反則行為に係る車両等の種類に応じ区分したものとし、反則金の額は、当該区分に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。
二 この表の反則行為の種類の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ別表第二の備考の二に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
 1 「速度超過「高速三十五以上四十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十五キロメートル毎時以上四十キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
 2 「積載物重量制限超過(五割以上十割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント以上百パーセント未満のものをいう。
 3 「速度超過(高速三十以上三十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が三十キロメートル毎時以上三十五キロメートル毎時未満のもの(高速自動車国道等における行為に限る。)をいう。
 4 「積載物重量制限超過(五割未満)」とは、積載物重量制限超過のうち、その超える積載の割合が五十パーセント未満のものをいう。
 5 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十四条の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については法定駐停車禁止場所にある指定駐車場所における行為に限る。10において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
 6 「速度超過(二十五以上三十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が二十五キロメートル毎時以上三十キロメートル毎時未満のものをいう。
 7 「放置駐車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の19に規定する行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
 8 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為(法第四十五条第一項の規定の違反となるような行為については高齢運転者等専用場所における行為に限り、法第四十九条の四の規定の違反となるような行為については指定駐車場所(法定駐停車禁止場所にあるものを除く。)における行為に限る。13において同じ。)のうち、その行為が放置行為に該当するときのもの又はその行為をした場合において放置行為をしたときのものをいう。
 9 「放置駐車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の44に規定する行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
 10 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十四条又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、5に規定する行為以外のものをいう。
 11 「速度超過(十五以上二十未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時以上二十キロメートル毎時未満のものをいう。
 12 「駐停車違反(駐停車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の43に規定する行為のうち、10に規定する行為以外のものをいう。
 13 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等))」とは、法第四十五条第一項又は第四十九条の四の規定の違反となるような行為のうち、8に規定する行為以外のものをいう。
 14 「駐停車違反(駐車禁止場所等(高齢運転者等専用場所等以外))」とは、別表第二の備考の二の80に規定する行為のうち、13に規定する行為以外のものをいう。
 15 「速度超過(十五未満)」とは、速度超過のうち、その超える速度が十五キロメートル毎時未満のものをいう。
 16 「信号無視(赤色等)」とは、法第七条の規定の違反となるような行為(赤色の燈火若しくは黄色の燈火又はこれらの信号の意味と同じ意味の信号に係る行為に限る。)をいう。
 17 「信号無視(点滅)」とは、法第七条の規定に違反する行為(16に規定する行為を除く。)をいう。
 18 「泥はね運転」とは、法第七十一条第一号の規定に違反する行為をいう。
 19 「公安委員会遵守事項違反」とは、法第七十一条第六号の規定に違反する行為をいう。
 20 「運行記録計不備」とは、法第六十三条の二第一項の規定に違反する行為をいう。
 21 「警音器使用制限の違反」とは、法第五十四条第二項の規定に違反する行為をいう。
 22 「免許証不携帯」とは、法第九十五条第一項又は第百七条の三前段の規定に違反する行為をいう。
三 この表の車両等の種類の欄に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
 1 「大型車」とは、大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいう。
 2 「普通車」とは、普通自動車をいう。
 3 「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
 4 「原付車」とは、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。