道路交通法施行規則

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別表第一
【第四条関係】
信号機の構造及び灯器の高さ縦型中央柱式備考
一 道路の状況により必要があるとき又は主として歩行者のために設ける信号機(以下この表において「歩行者専用信号機」という。)若しくは可搬式の信号機を設けるときは、四・五メートルから二・五メートルの範囲の高さとすることができる。
二 上記の図示の長さの単位は、メートルとする。
側柱式
懸垂式
横型
灯器の構造縦型赤、黄及び青の三色を備えるもの備考
一 信号表示面が円形となつている信号機の当該信号表示面の直径は、二〇センチメートルから四五センチメートルまでとする。ただし、歩行者専用信号機又は可搬式の信号機にあつては、一五センチメートルとすることができる。
二 信号表示面が正方形となつている信号機は、歩行者専用信号機のみに用いるものとし、当該信号表示面の一辺の長さは、二〇センチメートルから二五センチメートルまでとする。
三 背面板を設ける場合にあつては、その図柄は幅一〇センチメートルのしま模様とし、その色彩は緑と白又は黄と黒とする。
赤及び青の二色を備えるもの
横型赤、黄及び青の三色を備えるもの
赤及び青の二色を備えるもの
点滅型


別表第一の二
【第四条関係】
灯火の矢印の種類灯火の矢印の形状
車両等が直進(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車又は軽車両が右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。)をすることができることとなるもの図略
車両等が左折することができることとなるもの図略
車両等(令第二条第一項の多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)が右折し、又は転回することができることとなるもの図略
備考 灯火の矢印の形状については、道路の形状により特別の必要がある場合にあつては、当該道路の形状に応じたものとすることができる。


別表第二
【第十九条関係】
略語意味
大型大型自動車免許
中型中型自動車免許
普通普通自動車免許
大特大型特殊自動車免許
大自二大型自動二輪車免許
普自二普通自動二輪車免許
小特小型特殊自動車免許
原付原動機付自転車免許
け引牽引免許
大二大型自動車第二種免許
中二中型自動車第二種免許
普二普通自動車第二種免許
大特二大型特殊自動車第二種免許
け引二牽引第二種免許
二・小・原大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許
大型車大型自動車
マイクロバス乗車定員が一一人以上二九人以下の専ら人を運搬する構造の大型自動車
中型車中型自動車
中型車(8t)中型自動車(車両総重量八、〇〇〇キログラム未満、最大積載量五、〇〇〇キログラム未満及び乗車定員一〇人以下のものに限る。)
普通車普通自動車
大特車大型特殊自動車
大型二輪大型自動二輪車
普通二輪普通自動二輪車
小型二輪総排気量については〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車
二輪車大型自動二輪車及び普通自動二輪車
軽車長さが三・四〇メートル以下、幅が一・四八メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)
軽車長さが三・二〇メートル以下、幅が一・四〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・五五〇リツトル以下のものに限る。)
軽車長さが三・〇〇メートル以下、幅が一・三〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、総排気量が〇・三六〇リツトル以下のものに限る。)
ミニカー総排気量については〇・〇五〇リットル以下、定格出力については〇・六〇キロワット以下の原動機を有する普通自動車
小特車小型特殊自動車
原付車原動機付自転車
自三車前一輪により操向する三輪の普通自動車
小四車長さが四・七〇メートル以下、幅が一・七〇メートル以下、高さが二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては総排気量が二・〇〇リツトル以下のもの、内燃機関以外を原動機とする自動車にあつては定格出力が七・五〇キロワツト以下のものに限る。)
乗用車専ら人を運搬する構造の自動車
貨物車専ら貨物を運搬する構造の自動車
AT車オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車等
カタピラ車カタピラを有する自動車(車輪を有するものを除く。)
農耕車農耕作業用自動車
旅客車旅客自動車
総重量車両総重量
積載量最大積載量
排気量総排気量
定員乗車定員
メートル
トン
リツトル
眼鏡等視力(深視力を含む。)を第二十三条第一項の表の視力の項に定める基準以上に矯正する眼鏡等を使用すること。
補聴器大型自動車、中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車を運転中は、聴力を第二十三条第一項の表の聴力の項第一号に定める基準以上に補う補聴器を使用すること。
特定後写鏡普通自動車を運転中は、特定後写鏡を使用すること。
義手自動車等を運転中は、運転操作上有効な義手を使用すること。
義足自動車等を運転中は、運転操作中有効な義足を使用すること。
優良優良運転者


別表第二の二
【第三十条の十一関係】
略語意味
大型大型自動車免許
中型中型自動車免許
普通普通自動車免許
大特大型特殊自動車免許
大自二大型自動二輪車免許
普自二普通自動二輪車免許
小特小型特殊自動車免許
原付原動機付自転車免許
け引牽引免許
大二大型自動車第二種免許
中二中型自動車第二種免許
普二普通自動車第二種免許
大特二大型特殊自動車第二種免許
け引二牽引第二種免許
二・小・原大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許


別表第三
【第三十二条係】
一 コースの種類に関する基準
教習に係る免許の種類基準
大型免許周回コース、幹線コース、坂道コース、屈折コース、曲線コース及び方向変換コースを有すること。
中型免許大型免許の項に規定するコースを有すること。
普通免許大型免許の項に規定するコースを有すること。
大型特殊免許大型特殊自動車コースを有すること。
大型二輪免許大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースを有すること。
普通二輪免許大型免許の項に規定するコース(方向変換コースを除く。)、直線狭路コース及び連続進路転換コース(小型限定普通二輪免許については、連続進路転換コースを除く。)を有すること。
牽引免許牽引コースを有すること。
大型第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
中型第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
普通第二種免許大型免許の項に規定するコース及び鋭角コースを有すること。
備考 大型免許、中型免許、大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習については、曲線コース(中型免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの形状及び構造に関する基準(以下「コースの基準」という。)を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の二の規定により中型免許に係る教習に用いることができるものに限り、中型第二種免許に係る教習に用いる曲線コースにあつては、大型免許又は大型第二種免許に係る教習に用いるコースの基準を満たしている曲線コースであつて、二の表の備考の三の規定により中型第二種免許に係る教習に用いることができるものに限る。)に障害物を設けたものを走行することにより屈折コースを走行するのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、屈折コースを設けないことができる。

二 コースの形状及び構造に関する基準
二 コースの形状及び構造に関する基準
コースの種類基準
周回コース一 おおむね長円形で、八〇メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、六〇メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有し、幅八メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、七メートル)以上であること。
二 総延長の二分の一以上に相当する部分が舗装されていること。
幹線コース一 おおむね直線で、周回コースと連絡し、幅七メートル以上であるコースが相互に十字形に交差するものであること。
二 一以上のコースが舗装されていること。
坂道コース一 二以上の坂道を有すること。
二 幅は、七メートル以上であること。
三 こう配の起点から頂上までの高さは、一・五メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、一メートル)以上であること。
四 こう配は、緩坂路において六・五パーセントから九・〇パーセントまで、急坂路において一〇・〇パーセントから一二・五パーセントまでであること。
五 頂上平たん部の長さは、四メートル(大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、三メートル)以上であること。
六 舗装されていること。
屈折コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
図示の記号
五メートル四・五メートル四・五メートル三・五メートル二メートル
曲角間の長さ二〇メートル一五メートル一五メートル一二メートル一〇メートル
出入口部の長さ六メートル以上六メートル以上六メートル以上四メートル以上三メートル以上
すみ切り半径二・五メートル二・五メートル一・五メートル一メートル一メートル
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部の内側を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。
    二 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習に用いるコースにあつては、立体障害物をコースの内側に接して一メートル間隔に二十四個設けているものであること。
    三 立体障害物は、高さがおおむね〇・四五メートルの円すい形のものであること。
二 舗装されていること。
曲線コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許及び大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許大型二輪免許及び普通二輪免許
図示の記号
五メートル四メートル三・五メートル二メートル
半径一二・二五メートル一〇メートル七・五メートル五・五メートル
弧の長さ円周の八分の三円周の八分の三円周の八分の三円周の八分の三
備考 半径は、図示のCを円周の一部とする円の半径をいい、弧の長さは、その円の円周の八分の三の長さとする。
二 舗装されていること。
方向転換コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型免許大型第二種免許中型免許及び中型第二種免許普通免許及び普通第二種免許
図示の記号
六メートル五メートル五メートル三・五メートル
五メートル五メートル五メートル三・五メートル
奥行一〇メートル一〇メートル八メートル五メートル
出入口部の長さ一〇メートル以上一〇メートル以上八メートル以上五メートル以上
すみ切り半径二・五メートル二・五メートル一・五メートル一メートル
備考 一 すみ切り半径とは、曲角部を円形に切つた場合の、その円の半径をいう。
    二 図の上側及び下側のいずれの出入口部からも進入することができるものであること。ただし、上側の出入口部からだけ進入することができるコースと下側の出入口部からだけ進入することができるコースの双方を設けることにより、これに代えることができる。
    三 大型免許に係る教習に用いるコースにあつては、図示のAを五メートルとすることができる。この場合において、図示のEは、四・〇メートルとする。
二 舗装されていること。
直線狭路コース次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
〇・三メートル以上
〇・四メートル以下
高さ〇・〇三メートル以上
〇・〇五メートル以下
平たん部分の長さ一三メートル以上
一五メートル以下
傾斜部の長さ〇・三メートル以上
〇・四メートル以下
連続進路転換コース一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
入口及び出口の幅二メートル以上
三メートル以下
立体障害物間の距離四メートル以上
六メートル以下
二六メートル以上
二八メートル以下
備考 コース中央に高さがおおむね〇・七メートルの立体障害物を五個設け、コースの入口及び出口に高さがおおむね〇・四五メートルの立体障害物をそれぞれ二個設けているものであること。
二 舗装されていること。
波状路コース一 次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)区分図示の記号寸法
長さ九・五メートル
〇・七メートル
突起部の間隔一・三メートル
突起部の間隔一・〇メートル
突起部の間隔一・一五メートル
突起部の幅〇・一四メートル
突起部上部の幅〇・〇六メートル
突起部の高さ〇・〇五メートル
傾斜部までの高さ〇・〇一メートル
傾斜部の角度四十五度
備考 コースの側端は、白色の線又は金属製の枠により表示されているものであること。
二 舗装されていること。
鋭角コース一 教習に係る免許の種類に応じ、次の表に掲げる基準を満たしているものであること。
図表 (略)教習に係る免許の種類大型第二種免許中型第二種免許普通第二種免許
図示の記号
五メートル五メートル三・五メートル
切取線の長さ一メートル〇・五メートル〇・一メートル
角度六十度六十度六十度
備考 一 切取線の長さとは、コースの内側の曲角部を直線に切つた時に生じる切取線の長さをいう。
    二 コースの外側の曲角部については、教習に使用する自動車の構造及び性能に応じ、コースの内側の曲角部の切取線と平行に切る事ができる。
二 舗装されていること。
大型特殊自動車コース教習に使用する大型特殊自動車の構造及び性能に応じた形状を有すること。
牽引コース教習に使用する牽引自動車(法第五十一条の四第一項の重被牽引車を牽引しているものに限る。)の構造及び性能に応じた形状を有すること。
備考 一 大型第二種免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、障害物の設置その他これに類する措置を講じたコースを走行することにより当該コースの基準を満たすコースを走行することによるのと同等の教習効果があると公安委員会が認める場合には、方向変換コースに係るコースの基準は、大型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。
   二 一の規定は、中型免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。
   三 一の規定は、中型第二種免許に係る教習のコースの基準について準用する。この場合において「大型第二種免許」とあるのは「中型第二種免許」と、「方向変換コース」とあるのは「屈折コース若しくは鋭角コース又は曲線コース若しくは方向変換コース」と、「大型免許」とあるのは「それぞれ大型第二種免許又は大型免許若しくは大型第二種免許」と読み替えるものとする。
   四 運転することができる大型自動車を自衛隊用自動車に限る大型免許に係る教習を行う場合におけるコースの基準については、中型免許に係る教習のコースの基準によるものとする。


別表第四
【第三十三条関係】
一 技能教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類現に受けている免許の有無及び種類教習時間(時限数)
基本操作及び基本走行応用走行
大型免許なし262753
中型免許14
 中型車(8t)限定中型免許1220
 AT中型車(8t)限定中型免許121224
普通免許121830
 AT限定普通免許161834
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許182745
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許262753
大型二輪免許242751
普通二輪免許242751
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許121426
 AT限定普通第二種免許161430
中型免許なし211839
普通免許15
 AT限定普通免許1119
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許131831
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許211839
大型二輪免許191837
普通二輪免許191837
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通免許(AT限定普通免許を除く。)なし151934
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許111526
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許151934
大型二輪免許131932
普通二輪免許131932
AT限定普通免許なし121931
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1523
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許121931
大型二輪免許101929
普通二輪免許101929
大型特殊免許(カタピラ限定大型特殊免許を除く。)なし12
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許10
普通二輪免許10
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
カタピラ限定大型特殊免許なし1010
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型二輪免許(AT限定大型二輪免許を除く。)なし162036
大型免許141731
中型免許141731
普通免許141731
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許141731
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許162036
普通二輪免許12
 AT限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)16
 小型限定普通二輪免許(AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。)1120
 AT小型限定普通二輪免許131124
大型第二種免許141731
中型第二種免許141731
普通第二種免許141731
AT限定大型二輪免許なし2029
大型免許1724
中型免許1724
普通免許1724
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許1724
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許2029
普通二輪免許
 AT限定普通二輪免許10
 小型限定普通二輪免許1117
 AT小型限定普通二輪免許1118
大型第二種免許1724
中型第二種免許1724
普通第二種免許1724
普通二輪免許(AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。)なし1019
大型免許17
中型免許17
普通免許17
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許17
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1019
大型第二種免許17
中型第二種免許17
普通第二種免許17
AT限定普通二輪免許なし1015
大型免許13
中型免許13
普通免許13
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許13
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許1015
大型第二種免許13
中型第二種免許13
普通第二種免許13
小型限定普通二輪免許なし12
大型免許10
中型免許10
普通免許10
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許10
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許12
大型第二種免許10
中型第二種免許10
普通第二種免許10
AT小型限定普通二輪免許なし
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引免許大型免許12
中型免許12
普通免許12
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許12
大型第二種免許12
中型第二種免許12
普通第二種免許12
大型第二種免許大型免許1018
 マイクロバス限定大型免許101424
中型免許101424
 中型車(8t)限定中型免許121729
 AT中型車(8t)限定中型免許161733
普通免許151934
 AT限定普通免許191938
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許232952
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許312960
中型第二種免許14
 中型車(8t)限定中型第二種免許1220
 AT中型車(8t)限定中型第二種免許121224
普通第二種免許151429
 AT限定普通第二種免許191433
中型第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許101323
 AT中型車(8t)限定中型免許141327
普通免許121628
 AT限定普通免許161632
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許222648
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許302656
普通第二種免許11
 AT限定普通第二種免許1115
普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。)大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許121022
普通免許1321
 AT限定普通免許121325
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許202646
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許243054
AT限定普通第二種免許大型免許1018
中型免許1018
 中型車(8t)限定中型免許1018
 AT中型車(8t)限定中型免許1018
普通免許1321
 AT限定普通免許1321
大型特殊免許又は大型特殊第二種免許172643
 カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許213051
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
    2 この表に定める教習時間の時限数は、教習を受ける者の技能の修得状況に応じ延長するものとする。
    3 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
    4 この表において、中型車(8t)限定中型免許又は中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車を車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
    5 この表において、AT中型車(8t)限定中型免許又はAT中型車(8t)限定中型第二種免許とは、それぞれ運転することができる中型自動車及び普通自動車を、オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車並びにオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る中型免許又は中型第二種免許をいう。
    6 この表において、AT限定普通免許又はAT限定普通第二種免許とは、それぞれ運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許又は普通第二種免許をいう。
    7 この表において、カタピラ限定大型特殊免許又はカタピラ限定大型特殊第二種免許とは、それぞれ運転することができる大型特殊自動車をカタピラを有する大型特殊自動車に限る大型特殊免許又は大型特殊第二種免許をいう。
    8 この表において、AT限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動二輪車に限る普通二輪免許をいう。
    9 この表において、AT小型限定普通二輪免許とは、運転することができる普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない小型二輪車に限る普通二輪免許をいう。
    10 この表において、マイクロバス限定大型免許とは、運転することができる大型自動車を乗車定員11人以上29人以下の大型乗用自動車に限る大型免許をいう。
    11 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許又は中型免許を受け、かつ、中型第二種免許を受けている者を除く。)に対する大型第二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許又は中型免許を受けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。

二 学科教習の教習時間の基準
教習に係る免許の種類現に受けている免許の有無及び種類教習時間(時限数)
学科学科
大型免許なし101626
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
中型免許なし101626
普通免許
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通免許なし101626
大型特殊免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
大型特殊免許なし101222
カタピラ限定大型特殊免許に係る教習の場合2222
大型免許
中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
牽引第二種免許
大型二輪免許なし101626
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
普通二輪免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通二輪免許なし101626
大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
牽引免許大型免許
中型免許
普通免許
大型特殊免許
大型第二種免許
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
大型第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
中型第二種免許
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
中型第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
普通第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
普通第二種免許大型免許1219
中型免許1219
普通免許1219
大型特殊免許1320
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許
備考 1 この表において、教習時間は、1教習時限につき50分とする。
    2 この表において、なしとは、教習に係る免許の種類に応じ現に受けている免許の有無及び種類の項に掲げる免許のいずれをも現に受けていないことをいう。
    3 学科は、応用走行を行うために必要な知識の教習とし、学科は、自動車の運転に必要な知識の教習のうち学科の内容を除いたものについての教習とする。
    4 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれについて規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数とする。ただし、大型免許、中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習の教習時間については、大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許の別に応じ、現に当該免許を受けている者について規定する学科の時限数からそれぞれ1時限を減じた時限数とする。
    5 大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科(現に普通自動車又は普通自動二輪車を運転することができる免許を受けている場合を除く。)又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科(大型第二種免許又は中型第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ現に中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許を受けている場合を除く。)においては、応急救護処置教習をそれぞれ3時限又は6時限行うものとする。
    6 5の規定にかかわらず、令第三十三条の六第一項第二号ニ又はホに該当する者に対しては、応急救護処置教習を行わないものとする。この場合において、大型免許、中型免許、普通免許、大型二輪免許若しくは普通二輪免許に係る学科の教習時間又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許に係る学科の教習時間は、この表に規定する時限数からそれぞれ3時限又は6時限を減じた時限数とする。


別表
【別図  第五条の二関係 】
 (略)
備考 1 取手部については、目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。)が把持する部分(盲導犬の使用時において、当該者が確実に把持することができ、かつ、取手部から容易に外れない構造のものに限る。)を更に別に取り付けることができる。
    2 胴輪部のうち盲導犬の両前肢の間を通す部分については、備えないことができる。
    3 図示の長さの単位は、センチメートルとする。