種類 | 番号 | 設置場所 |
市町村 | —101 | 市町村境界の道路(高速自動車国道法第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路で当該自動車専用道路と同法四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるもの(以下「高速道路等」という。)を除く。)の左側の路端(歩道、自転車道又は自転車歩行者道を有する道路にあつては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道の車道側。以下同じ。)、車道の上方又は中央分離帯 |
都府県 | (102—A) | 都府県境界の道路(高速道路等を除く。)の左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(102—B) | 都府県境界の高速道路等の左側の路端又は中央分離帯 |
入口の方向 | (103—A・B) | 高速道路等の入口の方向を示す必要がある地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
入口の予告 | —104 | 高速道路等の入口を予告する必要がある地点における左側の路端 |
方面、方向及び距離 | (105—AからC) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
方面及び距離 | (106—A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(106—B) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(106—C) | 高速道路等の入口付近において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び車線 | (107—A・B) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の付近において標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
方面及び方向の予告 | (108—A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び方向 | (108の2—A・B) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(108の2—CからE) | 高速道路等の入口、出口又は分岐点の手前三百メートル以内の地点における路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、方向及び道路の通称名の予告 | (108の3) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前三百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、方向及び道路の通称名 | (108の4) | 高速道路等以外の道路の交差点の手前百五十メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯若しくは交通島又は交差点における進行方向の正面の路端 |
出口の予告 | —109 | 高速道路等の出口の手前一・五キロメートルから二・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面及び出口の予告 | (110—A) | 高速道路等(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路又は阪神高速道路、道路整備特別措置法第十二条第一項に規定する指定都市高速道路その他これらに準ずる都市内の自動車専用道路(以下「都市高速道路等」という。)を除く。)の出口の手前五百メートルから一・五キロメートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(110—B) | 都市高速道路等の出口の手前百メートルから六百メートルまでの地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
方面、車線及び出口の予告 | (111—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口又は分岐点の手前二百メートルから一キロメートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
(111—B) | 都市高速道路等の出口又は分岐点の手前百メートルから五百メートルまでの地点で標示板に表示される方面への車線を特に示す必要がある地点における当該車線の上方 |
方面及び出口 | (112—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)の出口の手前三百メートル以内の地点における左側の路端又は中央分離帯 |
(112—B) | 都市高速道路等の出口の手前三百メートル以内の地点における車道の上方 |
出口 | (113—A・B) | 高速道路等の出口附近の地点における左側の路端 |
著名地点 | (114—A) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(114—B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における路端 |
(114—C) | 高速道路等において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
主要地点 | (114の2—A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交差点における進行方向の正面の路端 |
料金徴収所 | —115 | 料金徴収所を示す必要がある地点の左側の路端又は中央分離帯 |
サービス・エリアの予告 | (116—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口の手前二キロメートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(116—B) | 都市高速道路等に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口の手前八百メートル以内の地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
サービス・エリア | (116の2—A) | 高速道路等(都市高速道路等を除く。)に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(116の2—B) | 都市高速道路等に接して設置されている休憩所、給油所、自動車修理所又は駐車場への出入道路の入口における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
非常電話 | (116の2) | 非常電話が設置されている場所を示す必要がある地点における左側の路端 |
待避所 | (116の3) | 待避所を示す必要がある地点の路端 |
非常駐車帯 | (116の4) | 非常駐車帯を示す必要のある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
駐車場 | (117—A) | 高速道路等以外の道路に設置されている駐車場を示す必要がある場所 |
(117—B) | 高速道路等に設置されている駐車場を示す必要がある地点における左側の路端又は中央分離帯 |
登坂車線 | (117の2—A) | 高速道路等以外の道路において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
(117の2—B) | 高速道路等において登坂車線を示す必要のある地点における左側の路端、車道の上方又は中央分離帯 |
国道番号 | (118—A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118—B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
都道府県道番号 | (118の2—A) | 設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の2—B・C) | 設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
総重量限度緩和指定道路 | (118の3—A) | 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の3—B) | 車両制限令第三条第一項第二号イに規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |
高さ限度緩和指定道路 | (118の4—A) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
(118の4—B) | 高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(118の4—C・D) | 高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
道路の通称名 | (119—A・B) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は交差点における進行方向の正面の路端 |
(119—C) | 高速道路等以外の道路において設置を必要とする地点における左側の路端又は中央分離帯 |
(119—D) | 都市高速道路等において設置を必要とする地点における路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 |
まわり道 | (120—A・B) | まわり道を示す必要がある交差点の手前の左側の路端 |
エレベーター | (121—AからC) | エレベーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
エスカレーター | (122—AからC) | エスカレーターが設置されている場所を示す必要がある地点 |
傾斜路 | (123—AからC) | 傾斜路が設置されている場所を示す必要がある地点 |
乗合自動車停留所 | (124—AからC) | 乗合自動車停留所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
路面電車停留場 | (125—AからC) | 路面電車停留場が設置されている場所を示す必要がある地点 |
便所 | (126—AからC) | 便所が設置されている場所を示す必要がある地点 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
通行止め | (301) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止すること。 | 歩行者、車両及び路面電車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両通行止め | (302) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、車両の通行を禁止すること。 | 車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
車両進入禁止 | (303) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、道路における車両の通行に付一定の方向にする通行が禁止される道路において、車両がその禁止される方向に向かつて進入することを禁止すること。 | 車両の進入を禁止する地点における左側の路端 |
二輪の自動車以外の自動車通行止め | (304) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車以外の自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型貨物自動車等通行止め | (305) | 交通法第八条第一項の道路標識により、専ら人を運搬する構造の大型自動車(以下「大型乗用自動車」という。)以外の大型自動車、車両総重量が八千キログラム以上、最大積載量が五千キログラム以上又は乗車定員が十一人以上の中型自動車(以下「特定中型自動車」という。)で専ら人を運搬する構造のもの(以下「特定中型乗用自動車」という。)以外のもの及び大型特殊自動車(以下この項において「大型貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 大型貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区画若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め | (305の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、特定の最大積載量以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車(以下「普通乗用自動車」という。)以外の普通自動車及び専ら人を運搬する構造の中型自動車(以下「中型乗用自動車」という。)以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車(以下この項において「特定の最大積載量以上の貨物自動車等」という。)の通行を禁止すること。 | 特定の最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型乗用自動車等通行止め | (306) | 交通法第八条第一項の道路標識により、大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止すること。 | 大型乗用自動車及び特定中型乗用自動車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め | (307) | 交通法第八条第一項の道路標識により、二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止すること。 | 二輪の自動車及び原動機付自転車の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車以外の軽車両通行止め | (308) | 交通法第八条第一項の道路標識により、自転車以外の軽車両の通行を禁止すること。 | 自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
自転車通行止め | (309) | 交通法第八条第一項の道路標識により、自転車の通行を禁止すること。 | 自転車の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
車両(組合せ)通行止め | (310) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止すること。 | 標示板の記号によつて表示される車両の通行を禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における道路の中央又は左側の路端 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 | (310の2) | 交通法第八条第一項の道路標識により、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止すること。 | 大型自動二輪車及び普通自動二輪車の通行につき、運転者以外の者を乗車させて行うことを禁止する区域、道路の区間若しくは場所の前面又は区域、道路の区間若しくは場所内の必要な地点における左側の路端 |
指定方向外進行禁止 | (311—A〜F) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止すること。 | 車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯若しくは当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所又は車両の進行を禁止する場所の前面 |
車両横断禁止 | (312) | 交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 | 車両の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
転回禁止 | (313) | 交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の転回を禁止すること。 | 車両の転回を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端又は中央分離帯 |
追越しのため右側部分はみ出し通行禁止 | (314) | 交通法第十七条第五項第四号の道路標識により、車両が追越しのための右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 | 車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
追越し禁止 | (314の2) | 交通法第三十条の道路標識により、車両の追越しを禁止すること。 | 車両の追越しを禁止する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐停車禁止 | (315) | 交通法第四十四条の道路標識により、車両の駐車及び停車を禁止すること。 | 車両の駐車及び停車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車禁止 | (316) | 交通法第四十五条第一項の道路標識により、車両の駐車を禁止すること。 | 車両の駐車を禁止する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
駐車余地 | (317) | 交通法第四十五条第二項の道路標識により、車両が駐車する場合に当該車両の右側の道路上にとらなければならない距離(以下この項において「駐車余地」という。)を指定すること。 | 駐車余地を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
時間制限駐車区間 | (318) | 交通法第四十九条第一項の道路標識により、時間を限つて同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定し、かつ、交通法第四十九条の三第二項の道路標識により、車両が引き続き駐車することができる時間を表示すること。 | 時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
危険物積載車両通行止め | (319) | 道路法第四十六条第三項の規定に基づき、道路法施行令第十九条の六第一項各号に掲げる危険物で道路法施行規則第四条の七の規定により公示されたものを積載する車両の通行を禁止すること。 | 危険物を積載する車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
重量制限 | (320) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項若しくは第二項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される重量を超える総重量の車両の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における左側の路端 |
高さ制限 | (321) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板に表示される高さをこえる高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止すること。 | 標示板に表示される高さを超える高さ(積載した貨物の高さを含む。)の車両の通行を禁止する道路の区間の前面における左側の路端 |
最大幅 | (322) | 車両制限令第五条又は第六条の規定により定まる車両の幅(積載した貨物の幅を含む。以下この項において「最大幅」という。)をこえる幅の車両の通行が禁止されていることを示すこと。 | 最大幅を超える幅の車両の通行が禁止されていることを特に明示する必要があると認められる道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最高速度 | (323) | 交通法第二十二条の道路標識により、車両(原動機付自転車、自動車(緊急自動車を除く。以下この項において同じ。)が他の車両を牽引している場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車(道路交通法施行令(以下「交通法施行令」という。)第十二条第一項に規定する普通自動二輪車を除く。)によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)における当該自動車(以下「他の車両を牽引している自動車」という。)及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定すること。 | 車両(原動機付自転車、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く。)及び路面電車の最高速度を指定し、原動機付自転車及び他の車両を牽引している自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以下の速度とする場合における当該最高速度を指定し、並びに緊急自動車の最高速度につき交通法施行令に規定する最高速度以上の速度とする場合における当該最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
特定の種類の車両の最高速度 | (323の2) | 交通法第二十二条の道路標識により、車両の種類を特定して最高速度を指定すること。 | 車両の種類を特定して最高速度を指定する区域又は道路の区間の前面及び区域又は道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
最低速度 | (324) | 交通法第二十三条又は第七十五条の四の道路標識により、自動車の最低速度を指定すること。 | 自動車の最低速度を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
自動車専用 | (325) | 高速自動車国道又は自動車専用道路であること。 | 高速自動車国道又は自動車専用道路の入口その他必要な場所における路端 |
自転車専用 | (325の2) | 自転車道であること。 | 自転車道の前面又は自転車道内の必要な地点 |
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。 | 自転車専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両及び歩行者の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
自転車及び歩行者専用 | (325の3) | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 | 自転車歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 普通自転車以外の車両の通行を禁止する道路の区間若しくは場所の前面又は道路の区間若しくは場所内の必要な地点 |
交通法第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、普通自転車が歩道を通行することができることとすること。 | 普通自転車が歩道を通行することができることとする道路の区間の前面又は道路の区間内の必要な地点 |
歩行者専用 | (325の4) | 道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。 | 歩行者専用道路の入口その他必要な場所の路端 |
交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する区域、道路の区間又は場所の前面及び区域、道路の区間又は場所内の必要な地点 |
一方通行 | (326—A・B) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、又は交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする車両の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする車両の通行を禁止する道路の区間の入口及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
自転車一方通行 | (326の2—A・B) | 道路法第四十六条第一項の規定に基づき、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間の入口及び歩道、自転車道又は自転車歩行者道の区間内の必要な地点における路端 |
交通法第八条第一項の道路標識により、標示板の矢印が示す方向の反対方向にする自転車の通行を禁止すること。 | 一定の方向にする自転車の通行を禁止する歩道又は自転車道の区間の入口及び歩道又は自転車道の区間内の必要な地点における路端 |
車両通行区分 | (327) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を規定すること。 | 車両の通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
特定の種類の車両の通行区分 | (327の2) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両の種類を特定して同条第一項に規定する通行の区分と異なる通行の区分を指定すること。 | 車両の種類を特定して通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 | (327の3) | 交通法第七十五条の八の二第三項の道路標識により、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、同条第一項の牽引自動車で重被牽引車を牽引しているもの(以下「重被牽引車を牽引している牽引自動車」という。)の通行の区分を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車の通行の区分を指定する高速自動車国道の区間の前面及び高速自動車国道の区間内の必要な地点 |
専用通行帯 | (327の4) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 専用通行帯の前面及び専用通行帯内の必要な地点 |
普通自転車専用通行帯 | (327の4の2) | 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ、軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。 | 普通自転車専用通行帯の前面及び普通自転車専用通行帯内の必要な地点における左側の路端 |
路線バス等優先通行帯 | (327の5) | 交通法第二十条の二第一項の道路標識により、路線バス等の優先通行帯であることを表示すること。 | 路線バス等の優先通行帯の前面及び路線バス等の優先通行帯内の必要な地点 |
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 | (327の6) | 交通法第七十五条の八の二第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(以下「第一通行帯」という。)を通行しなければならない自動車専用道路の区間を指定すること。 | 重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない区間として指定する自動車専用道路の区間に係る第一通行帯の前面及び当該第一通行帯内の必要な地点 |
進行方向別通行区分 | (327の7—AからD) | 交通法第三十五条第一項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が交通法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。以下この項において同じ。)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定すること。 | 車両が交差点で進行する方向に関する通行の区分を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点 |
原動機付自転車の右折方法(二段階) | (327の8) | 交通法第三十四条第五項本文の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
原動機付自転車の右折方法(小回り) | (327の9) | 交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。 | 交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
平行駐車 | (327の10) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端(分離帯の側端を含む。以下斜め駐車の項までにおいて同じ。)に対し平行に駐車すべきこと(交通法第四十九条第一項に規定する時間制限駐車区間(以下「時間制限駐車区間」という。)にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し平行に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
直角駐車 | (327の11) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し直角に駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
斜め駐車 | (327の12) | 交通法第四十八条の道路標識により、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、交通法第四十九条の三第三項の道路標識により、車両が駐車することができる道路の部分を指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定すること。 | 車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと(時間制限駐車区間にあつては、車両が駐車することができる道路の部分として指定し、かつ、車両が道路の側端に対し斜めに駐車すべきこと)を指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端 |
警笛鳴らせ | (328) | 交通法第五十四条第一項第一号の道路標識により、車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この項及び次項において同じ。)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所として指定する場所の前面における左側の路端 |
警笛区間 | (328の2) | 交通法第五十四条第一項第二号の道路標識により、車両及び路面電車が左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間(以下この項において「警音器を鳴らさなければならない区間」という。)を指定すること。 | 車両及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない区間として指定する道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端 |
徐行 | (329) | 道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第十条の規定に基づき、又は交通法第四十二条の道路標識により、車両及び路面電車が徐行すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が徐行すべきことを指定する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における左側の路端 |
前方優先道路 | (329の2) | 交通法第三十六条第二項の道路標識により、当該道路と交差する前方の道路を優先道路として指定すること。 | 優先道路と交差する道路の手前の必要な地点における左側の路端 |
一時停止 | (330) | 交通法第四十三条の道路標識により、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定すること。 | 車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定する交差点又はその手前の直近の必要な地点における路端 |
歩行者通行止め | (331) | 交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者の通行を禁止すること。 | 歩行者の通行を禁止する道路の区間又は場所の前面における路端又は歩道の中央 |
歩行者横断禁止 | (332) | 交通法第十三条第二項の道路標識により、歩行者の横断を禁止すること。 | 歩行者の横断を禁止する道路の区間又は場所の前面及び道路の区間又は場所内の必要な地点における両側の路端又は中央分離帯 |
種類 | 番号 | 表示する意味 | 補除標識が附置される本標識 |
距離区域 | —501 | 本標識が表示する施設若しくは場所までの距離、本標識が表示する交通の規制が行われている区間若しくは場所についての必要な距離又は本標識が表示する交通の規制が行われている区域を示すこと。 | 案内標識 |
警戒標識 |
規制標識 |
指示標識 |
日・時間 | —502 | 本標識が表示する交通の規制が行われている日又は時間を示すこと。 | 規制標識 |
指示標識 |
車両の種類 | (503—A) | 本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。 | 規制標識 指示標識 |
(503—B) | 標示板の記号によつて表示される車両が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 | 規制標識 指示標識 |
(503—C) | 普通乗用自動車以外の普通自動車及び中型乗用自動車以外の中型自動車(特定中型自動車を除く。)であつてその最大積載量が標示板に表示される重量以上のもの、特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車、大型乗用自動車以外の大型自動車並びに大型特殊自動車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」、「指定方向外進行禁止」及び「特定の種類の車両の通行区分」を表示するもの |
(503—D) | 高齢運転者等標章自動車に限り本標識が表示する交通の規制の対象となることを示すこと。 | 規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの 指示標識のうち、「高齢運転者等標章自動車駐車可」及び「高齢運転者等標章自動車停車可」を表示するもの |
駐車余地 | —504 | 車両が駐車する場合に、当該車両の右側の道路上におかなければならない余地を示すこと。 | 規制標識のうち、「駐車余地」を表示するもの |
駐車時間制限 | (504の2) | 車両が引き続き駐車することができる時間がパーキング・メーター又はパーキング・チケットに表示された時刻までの時間であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「時間制限駐車区間」を表示するもの |
始まり | (505—A・B) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まりを示すこと。 | 規制標識 |
指示標識 |
(505—C) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間の始まり。 | 規制標識 |
区間内 | —506 | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間内であること。 | 規制標識 |
指示標識 |
区域内 | (506の2) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間内であること。 | 規制標識 |
終わり | (507—AからC) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区間の終わりを示すこと。 | 規制標識 |
指示標識 |
(507—D) | 本標識が表示する交通の規制が行われている区域の終わりを示すこと。 | 規制標識 |
通学路 | —508 | 児童又は幼児が小学校、幼稚園、保育所等に通うため通行する道路の区間であることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「学校、幼稚園、保育所あり」を表示するもの |
追越し禁止 | (508の2) | 車両の追越しが禁止されることを示すこと。 | 規制標識のうち、「追越し禁止」を表示するもの |
前方優先道路 | —509 | 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示すこと。 | 規制標識のうち、「前方優先道路」を表示するもの |
踏切注意 | (509の2) | 踏切があるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「踏切あり」を表示するもの |
横風注意 | (509の3) | 強い横風のおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「横風注意」を表示するもの |
動物注意 | (509の4) | 動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「動物が飛び出すおそれあり」を表示するもの |
注意 | (509の5) | 車両又は路面電車の運転上注意の必要があることを示すこと。 | 警戒標識のうち、「その他の危険」を表示するもの |
注意事項 | (510) | 本標識が表示する意味を補足するため必要な事項を示すこと。 | 案内標識のうち、「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの 警戒標識 |
規制理由 | (510の2) | 本標識が表示する交通の規則の理由を示すこと。 | 規制標識指示標識のうち、「規制予告」を表示するもの |
方向 | —511 | 本標識が表示する路線、施設または場所の方向を示すこと。 | 案内標識 |
地名 | —512 | 本標識が設置されている地名を示すこと。 | 案内標識 |
始点 | —513 | 本標識が表示する道路の始点を示すこと。 | 案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの |
終点 | —514 | 本標識が表示する道路の終点を示すこと。 | 案内標識のうち、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するもの。 |
備考 一 警戒標識を高速道路等に設置する場合においては、この表の設置場所の欄に定める位置のほか、当該警戒標識を設置する必要がある地点における右側の路端又は中央分離帯に設置することができる。 二 道路の形状その他の理由により、道路標識(高速道路等に設置する警戒標識を除く。以下この号において同じ。)をこの表の設置場所の欄に定める位置に設置することができない場合又はこれらの位置に設置することにより道路標識が著しく見えにくくなるおそれがある場合においては、これらの位置以外の位置に設置することができる。 |